2021年12月10日 廃車と税金
自動車税を滞納した場合のリスクとは、延滞金の発生や財産の差し押さえといった金銭的なことに加えて、車検に通せないといったリスクも挙げられます。
そこで今回は、自動車税を滞納した場合の具体的なリスクや、対処法についてご紹介していきたいと思います。
自動車税とは、車の排気量に応じて課される税金で、毎年4月1日時点の所有者に対して支払い義務が発生します。自動車税の納付期限は原則として5月31日とされていますが、5月31日が土日や祝日である場合は6月上旬まで延長が可能となります。
また、地域によっては納付期限が6月末までとされている場合もあります。
自動車税を滞納してしまった場合、次のようなリスクがあります。
自動車税を納期限までに支払わなければ、延滞金が発生します。延滞金は日割りで計算され、1,000円未満であれば支払う必要はありませんが、1,000円を超えると支払い義務が生じるのです。
自動車税の延滞金の利率は、納付期限の翌日から1か月を経過するまでの期間は2.6%、納付期限の翌日から1か月を超えると8.9%に上がります。
自動車税を滞納し、支払わなければ車検を受けることができません。なぜなら、車検を受けるには車検証・自賠責保険証、自動車税納付証明書の提出が必要だからです。
車検の有効期限を過ぎた状態で公道を走ると、「無車検運行」として道路交通違反となり、免許取り消しなどの処罰の対象となります。
通常、自動車税は指定の金融機関の窓口やコンビニ、Pay-easy、クレジットカード決済に加えて、最近ではスマホでの決済も可能となっています。
しかし、これらの支払い方法が可能なのは納期限までに納める場合であり、納期限を過ぎると、支払い方法は金融機関の窓口もしくは下記自治体の税事務所での納付に限定されてしまうのです。
自動車税を滞納し、督促状が届いても支払わない場合には、最終的には給与や預貯金、車などの財産が差し押さえされる可能性があります。実際には多少の猶予がありますが、法律では督促状の発送日から10日を過ぎると財産を差し押さえるとされています。
自動車税の滞納で差し押さえされる場合の流れは、次の通りです。
1.督促状が届く
2.催告状が届く
3.財産の差し押さえ予告通知書が届く
4.財産が差し押さえられる
自動車税の納付期限を20日過ぎると、そのあたりで督促状が届き、それでも支払わない場合は催告状が送られてきます。催告状とは、警告の意味が込められている書面であり、「〇月〇日までに納めなければ、財産を差し押さえる」などといった具体的な内容が記載されています。
催告状が届いても無視していると、最終的に差し押さえ通告書が届き、差し押さえが実行されます。
自動車税を滞納してしまった場合の対処法は、次の通りです。
自動車税の支払いをうっかり忘れてしまい、滞納してしまったという場合もあるでしょう。自動車税の滞納に気づいた場合は、金融機関の窓口または税事務所にて早急に支払いましょう。早めに納付すれば、延滞金を支払わずに済ませることも可能です。
自動車税の納付がどうしても困難だという場合には、自治体の税事務所もしくは、役所の税務課に相談をしてみましょう。支払いが厳しいという現状を伝えることで、他の支払い方を提示してくれる場合もあります。
今回は、自動車税を滞納した場合の具体的なリスクや、対処法についてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?
自動車税を滞納してしまうと、延滞金が発生したり車検に出せなくなるなどの弊害が発生してしまいます。車にかかわる税金に関して把握することで、滞納を未然に防ぎましょう。