2020年10月15日 廃車手続き
廃車の手続きを自分でする方法や廃車に関する基礎知識まで詳しく紹介していきます。「廃車=解体・スクラップ」と思われる方は意外と多いのですが、これは間違った認識です。廃車は手続きをすることで車の戸籍(車籍)が失われ「廃車」となるわけです。
廃車にする車を『廃車王』が買い取ります!
面倒な廃車手続きも無料代行。
すぐ引き取り、即現金化!
一言に「廃車」と言ってももう乗らない車を「解体処分する」という意味ではありません。廃車の本来の意味は「車籍を抹消して公道で走れないようにすること」です。車の登録情報を消すことで、車の戸籍(車籍)が失われ「廃車」となるわけです。よって、車検が切れて乗らなくなった車を放置したり、解体するだけでは廃車にしたとは言えません。書類による正式な手続きを完了し、車籍を抹消してはじめて「廃車」になるのです。また、廃車の手続きも
・永久抹消登録
・一時抹消登録
・解体返納
・一時使用中止
・輸出抹消登録
と、廃車にする車や理由などによって種類が異なります。今回は普通自動車の手続きを紹介しますので、軽自動車の手続きである「解体返納」「一時使用中止」、国外に輸出する際に必要な「輸出抹消登録」については触れていません。
ここでは、もう乗らない普通自動車を廃車にする「永久抹消登録」の方法や費用、手続きの流れを解説します。
すでに解体してしまった車や、事故や災害で使用できなくなった車、二度とその車に乗らないなど、車としての価値がなくなった車両は最終的には処分するしかありません。車籍を消し、解体処分を行い、実名ともに抹消することを「永久抹消登録」といいます。「永久抹消登録」は普通自動車での名称で、軽自動車の場合は「解体返納」と呼ばれ、手続きする場所や手順が多少違っています。
永久抹消登録を自分で行う場合、現住所を管轄している運輸支局にて永久抹消登録を行います。ここでは永久抹消登録に必要な書類や流れなどを解説していきます。ただし、お住まいの地域によっては手続きなど異なる点がありますので、実際に手続きを行う際には、事前に管轄運輸支局へお問い合わせください。
自分で永久抹消登録を行う場合、
・永久抹消登録申請書の用紙代(現在は無料配布のため0円)
・廃車引取費用(0円~30,000円程度)
・解体費用(0円~20,000円程度)
が必要になります。
「永久抹消登録申請書」はダウンロードすることも可能ですが、インクジェットプリンターで印刷したものが利用できない場合がありますので、運輸支局窓口で交付してもらうことが望ましいです。
廃車引取費用に関しては、持ち込み・レッカー移動が無料の業者もあれば、レッカー費用が発生する業者もありますので、事前に調べておきましょう。
解体費用は再利用可能なものがある場合は、逆にお金がもらえることもありますが、解体費用を一律で払う所など様々ですから、こちらも事前に調べておきましょう。
1.車の解体
解体業者を選び、解体を依頼します。この際、ナンバープレートをあらかじめ自分で取り外しておくか、解体業者に持ち込んで取り外しを行ってもらうか、事前に解体業者と打合せをしておきましょう。ナンバープレートは後の届け出に必ず必要なので、大切に保管してください。
車の解体が終わると解体業者から「解体報告記録日」の報告と「使用済自動車引取証明書」の発行があります。この2つは登録手続きに必要な書類の一つなので大切に保管してください。
2.書類を揃え、運輸支局へ手続きに行く
車の解体が終われば手続きのための書類を揃えて運輸支局に手続きに向かいます。必要な書類一式は以下の通りです。
①車の所有者の印鑑証明書(3ヵ月以内のもの)
②車の所有者の委任状(所有者の実印の押印があるもの)
③ナンバープレート(前面と後面の2枚)
④車検証
⑤「解体報告記録日」と「移動報告番号」
⑥手数料納付書
⑦OCR申請書(第3号様式の3)
⑧自動車税・自動車取得税申告書 (地域によっては不要)
【注意事項】
・②の委任状は所有者以外が手続に行く際に必要です。所有者ご本人が手続に行く場合は実印を持参しておくのがよいでしょう。
・③ナンバープレート、④車検証を紛失している場合は、理由書の提出が別途必要になります。
・⑤「移動報告番号」はリサイクル券番号のハイフンを除いた番号がこれにあたります。「解体報告記録日」は依頼した業者から連絡を受けた際のメモ書きで構いません。また、災害など理由により車を解体したことが証明できない場合は、代わりに「り災証明書」が必要です。
また、車検証の記載されている所有者の氏名や住所が異なる場合は、別途以下の書類が必要になります。
・所有者の氏名が異なる場合、戸籍謄本(3か月以内のもの)が必要です。
・所有者の住所が異なる場合、住民票(3か月以内のもの)が必要です。
さらに車検が1か月以上残っている場合、重量税還付を申請するため、別途以下の書類が必要になります。
・所有者のマイナンバー
・重量税還付金を受け取る人の銀行名や口座番号等
運輸支局では下記の用紙を配布してもらい、必要事項の記入を行います。
⑥手数料納付書
⑦OCR申請書(第3号様式の2)
⑧自動車税・自動車取得税申告書 ※一部不要な地域があります
3.ナンバー返却
上記の書類がすべて揃ったら、ナンバー返却窓口にて前後2枚のナンバープレートを返却します。返却すると手数料納付書に確認印が押されます。
4.書類一式の提出
ナンバー返却の確認印を受け取った後は、揃えた書類を窓口に提出します。
5.税金還付の手続きを行う
運輸支局内の税申告窓口にて、自動車税・自動車取得税申告書を提出します。これにより後日、自動車税の還付が4月からの月割りで行われます。こちらの手続きは、地域により不要な場合もあります。事前に運輸支局に問い合わせるなど調べておきましょう。
6.完了
以上で永久抹消登録は完了です。自分で廃車手続きを行う場合、このような手順を踏んでようやく廃車にすることができます。また、手続きを行う運輸支局は平日しか開いておらず、受付時間も8:45~11:45、13:00~16:00と、行けるタイミングはかなり限られてしまいます。書類不備で後日改めて提出に行くような事態にならないよう、書類はしっかりと確認を行ったうえで運輸支局へ提出に行きましょう。
ここでは、理由により普通自動車を一時的に廃車にする「一時抹消登録」の方法や費用、手続きの流れを解説します。
海外出張などで長期間に渡り車を使用できない場合や、盗難に遭ってしまった場合でも、登録車である限り自動車税や保険料は発生します。しかし一時抹消登録を行うことで、抹消している期間中の自動車税を一時的にストップすることができます。永久抹消登録を行った場合、再び乗ることはできませんが、一時抹消登録では「中古車新規登録」を行うことで再び公道を走ることができます。もう一度乗る可能性のある車であれば永久抹消登録ではなく、一時抹消登録を行うとよいでしょう。「一時抹消登録」は普通自動車での名称であり、軽自動車の場合は「一時使用中止」と呼ばれ、手続きする場所などが多少違いますので注意が必要です。
一時抹消登録を自分で行う場合、永久抹消登録同様、現住所を管轄する運輸支局で手続を行います。ここでは一時抹消登録を行う際の流れと必要な書類を紹介していきます。こちらも、地域によって必要な書類が異なる場合がありますので、事前に管轄の運輸支局にお問い合わせください。
自分で一時抹消登録を行う場合、
・一時抹消登録手数料(350円程度)
・OCR申請書(第3号様式の2)(2017年より無料配布)
1.ナンバープレートを取り外す
一時抹消登録の場合も、永久抹消登録と同様にナンバープレートの返納を行いますので、自分でナンバープレートを取り外す必要があります。取り外したナンバープレートは紛失しないよう大切に保管してください。
2.必要書類を揃えて、運輸支局へ手続きに行く
ナンバープレートの取り外しが終われば、必要な書類を揃えて管轄の運輸支局にて手続きを行います。書類についてはこの後に記載してあります。運輸支局にて以下の書類を配布、または購入し必要事項を記入します。
・手数料納付書
・OCR申請書(第3号様式の2)
・自動車税・自動車取得税申告書 ※一部不要な地域があります
運輸支局内の印紙販売窓口にて登録手数料分印紙を購入して手数料納付書に貼りつけます。
3.ナンバープレートの返却
運輸支局内のナンバー返納窓口にて、前後2枚のナンバープレートを返納します。返納が終わりましたら、手数料納付書に確認印が押されます。
4.書類一式の提出
ナンバープレート返納後、必要書類一式を窓口に提出します。書類に不備がなければ「登録識別情報通知書」が交付されます。月末などは人が多く、書類の提出にも登録識別情報通知書の交付にも時間がかかることがありますので注意が必要です。
5.登録識別情報通知書の交付
登録識別情報通知書の準備が出来ましたら窓口より呼び出しを受けますので、記載情報に間違いがないかを確認して受け取ります。
6.税金還付の手続きを行う
運輸支局内の税申告窓口にて、自動車税・自動車取得税申告書を提出します。これにより後日、自動車税の還付が4月からの月割りで行われます。こちらの手続きは、地域により不要な場合もあります。事前に運輸支局に問い合わせるなどで調べておきましょう。
7.完了
以上で一時抹消登録の手続きは完了です。手続きを行う運輸支局は平日しか開いておらず、受付時間も8:45~11:45、13:00~16:00と限られているため、自分で手続を行う場合は注意が必要です。
①所有者の印鑑証明書(3ヵ月以内のもの)
②車の所有者の委任状(所有者の実印の押印があるもの)
③車検証
④ナンバープレート
⑤手数料納付書
⑥OCR申請書(第3号様式の2)【一時抹消登録欄にチェック】
⑦自動車税・自動車取得税申告書 ※地域によっては不要
【注意事項】
・車の所有者本人以外の方が、手続きに行く際は②の委任状が必要となります。
・③ナンバープレート、④車検証を紛失している場合は、理由書の提出が別途必要になります。
また、車検証の記載されている所有者の氏名や住所が異なる場合は、別途以下の書類が必要になります。
・所有者の氏名が異なる場合、戸籍謄本(3か月以内のもの)が必要です。
・所有者の住所が異なる場合、住民票(3か月以内のもの)が必要です。
いかがでしたでしょうか、自分で廃車の手続きを行う場合は今回説明した書類の手配、運輸支局へ出向いての手続きなど、正直なところ、自分で行うのはかなり複雑なうえ面倒な作業です。運輸支局は平日しか開いておらず、夜は開いていません。平日に休みがある職業の方はまだしも、基本平日勤務の方はわざわざ休みを取って出向くしかありません。また月末などは混んでいる為、待たされる時間も長く、書類不備によるやり直しなどがあれば最悪の場合、別の日に再度出向かなくてはなりません。
しかし最近では、不要な車を買い取り、書類の申請・手続き・車の引取りまで無料で代行してくれる廃車買取業者があります。
廃車にするためには、車の引取り費用・解体費用・書類の記入や申請・運輸支局への手続きなど、想像以上に時間と手間がかかります。これらを無料で代行し、尚且つあなたの車を買い取ってくれる廃車業界に注目が集まっています。
もし廃車にする車ができた時は、廃車買取業者に依頼してみてはいかがでしょうか。