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放置車両は無断で廃車できる?適切な処分方法を紹介

他者の私有地に断りもなく無断駐車し、そのままになっている車のことを放置車両と呼びます。長期間駐車されると生活に支障が出る恐れもあるため、駐車されてしまった方の中には速やかに撤去したいと考える方もいるのではないでしょうか。

放置車両の撤去は可能ですが、法的な手続きが必要です。そこでこの記事では、無断駐車された車の適切な処分方法についてご紹介します。放置車両を未然に防ぐ方法についても詳しく解説していますので、無断駐車にお困りの方はこの記事を参考にしてみてください。

放置車両は無断で廃車できる?

放置車両の廃車は注意が必要

自分が所有する駐車スペースに見ず知らずの人が無断で駐車したり、貸していた駐車スペースの契約期間が切れても駐車し続けたりするというトラブルが発生するケースがあります。

しかし、2023年12月時点の日本の法律では、土地の所有者の個人的な判断による撤去は許されていません。ここでは、無許可での放置車両の撤去が許されている理由について解説します。

所有地に放置されていてもすぐに撤去はできない

放置されている場合でも、土地の管理者の個人的な判断による撤去は認められません。放置されているとはいえ、所有権は車の所有者にあるからです。

日本の民法には「自力救済禁止の原則」という原則が存在します。権利を侵害する状態が続いている場合でも、裁判所を通さなければならないという原則です。

個人の判断によって解決できるようになると、権利を持たない状態での実力行使や暴力による解決などが起こるかもしれません。社会の規律の乱れや混乱を防ぐため、個人間のトラブルが発生した際には裁判所による手続きを行う必要があります。

無断で撤去した場合は訴えられることがある

自力救済の禁止に違反して放置車両を撤去した場合、3つのリスクを抱える恐れがあるでしょう。1つめのリスクは損害賠償の請求です。放置された車両は第三者が所有権を持つ財産であり、所有者から財産権の侵害を理由とする損害賠償を請求される可能性があります。

2つ目は損害賠償請求を狙った犯罪のリスクです。意図的に放置車両を処分させて損害賠償を請求する手口に巻き込まれる可能性があります。3つ目は刑事罰のリスクです。他人の財産を勝手に処分すると、器物損壊罪が成立する可能性があります。リスクを負わないためにも、個人の判断による撤去は辞めましょう。

放置車両に対する条例が定められている場合がある

放置車両の問題は私有の土地や不動産に限らず、市役所や町役場などの地方自治体や都道府県が所有する土地でも発生する可能性があります。

地方自治体が管理する公共の土地に車両が放置された場合、関連の条例に基づいて移動や保管が行われるのが一般的です。

放置車両が発見された場合、職員が現地の状況や所有者などを調査します。一定期間放置されているなどの一定の要件を満たしている場合には、廃車の手続きが取られる可能性が高いでしょう。

無断駐車された車を廃車せずに放置し続けるデメリットとは?

放置車両をそのままにしておくと障害物となり、土地の有効活用が難しくなります。また、車にはガソリンやオイルなどの有害物質や危険物質が含まれており、これを放置したままにすると原液の流出により生活環境への影響が及ぶ恐れがあるでしょう。

状況によっては大きなトラブルへ発展する恐れがあるため、放置車両の速やかな撤去をおすすめします。

放置車両を撤去するまでの基本的な流れ

放置車両を撤去するまでの基本的な流れは4ステップ

私有地にある放置車両は、適切な手続きを経ることで撤去が可能です。放置車両の撤去を検討する際には、以下の4つの手順に従って手続きを進めます。 

  • 資料を用意する
  • 警察に連絡を入れる
  • 車両の所有者を特定する
  • 撤去されない場合は強制執行の申し立てをする

所有者が撤去を断ったときには、裁判所への申し立てが必要になるでしょう。ここでは、それぞれのステップについて解説します。

資料を用意する

最初のステップは、撤去に向けた下準備です。放置車両であることを第三者に伝えるためには、対象の車両に関する客観的な状態を記録に残す必要があります。

具体的に用意する資料は車両が放置されている場所、現場の見取り図、放置されている期間を明確にするためのメモ、放置車両の写真です。

放置車両の写真を撮影する際には車体、ナンバープレート、フロントガラスに貼り付けてある車検ステッカー、車体の損傷状況、車内の様子などを残しておきましょう。

車両が動かされている形跡を確認した場合、警告の張り紙をして私有地からの移動を促します。

放置車両とは?困った放置車両を撤去するにはどうしたらいい?

警察に連絡を入れる

次のステップは警察への連絡です。警察には民事不介入の原則があるため、私有地の放置車両に対する直接の対応は期待できません。

ただし、犯罪に関する捜査を行う責務があり、盗難車や事件に関与している可能性のある車両については移動や保管などの対応が考えられます。警察署の調査により、車両の所有者を特定できるケースがあるでしょう。警察から所有者への連絡が入り、放置車両の所有者が車を引き取りにくるかもしれません。

警察署に連絡する際には、連絡者の個人情報、放置車両の詳細情報、放置された住所、放置が始まった時期などの情報を提供します。

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車両の所有者を特定する

3番目のステップは放置車両の特定です。用意した資料を提出して、放置車両の所有者を特定します。

普通自動車の場合、所有者を特定するためには「登録事項等証明書」が必要です。登録事項等証明書には車両の所有者の個人情報が記載されています。集めた資料を持参して、ナンバープレートのエリアを管轄する運輸支局で手続きしましょう。

軽自動車の場合、所有者を特定するには「検査記録事項等証明書」が必要です。検査記録事項等証明書には車両の所有者の個人情報が記載されており、集めた資料を軽自動車検査協会に提示すれば証明書の内容を開示してもらえます。

撤去されない場合は強制執行の申し立てをする

最後のステップは所有者への撤去の通知です。放置車両の所有者を特定したら、内容証明郵便を送付して車両の撤去と損害賠償を請求します。

所有者から協力が得られた場合、車両の任意撤去が可能です。所有者からの協力が得られなかったり、連絡が取れなかったりした場合は訴訟を提起して判決を取得する必要があります。

判決で勝訴を獲得したら、裁判所への強制執行の申し立てが可能です。放置車両に価値があると判断された場合は強制競売、価値がないと判断された場合は廃棄処分となります。強制競売になった場合、自身で落札すれば放置車両の所有権の取得が可能です。

放置車両の廃車にかかる費用の目安とは

放置車両の廃車にかかる費用は、裁判費用と廃車費用

放置車両を撤去する場合、一定の費用がかかります。撤去に伴う費用は主に以下の2つです。

  • 裁判にかかる費用
  • 廃車にかかる費用

上記のうち費用がかかりやすいのは裁判を起こしたときです。状況によっては高額の費用がかかるでしょう。一方で廃車に関する費用については抑えることが可能です。ここでは、放置車両の廃車にかかる費用の目安について紹介します。

裁判にかかる費用

放置車両の所有者に対して車両の撤去や損害賠償請求のために裁判を起こす際、自ら手続きする場合の費用は7万円ほどです。弁護士に依頼する場合、40万円~50万円の費用がかかるでしょう。

裁判にかかる費用は車両の所有者に請求できますが、相手に支払う能力がない場合は、回収が難しいでしょう。強制執行を申し立てる際には、約5万円前後の予納金が必要です。放置車両の撤去に関する裁判が発生すると、まとまった資金が必要になる可能性があります。

廃車にかかる費用

廃車にかかる費用は放置車両の状態によって変わるでしょう。解体の際には1万円~2万円の費用がかかりますが、車内にごみが残っている場合には処理費用が追加料金としてかかる可能性があります。放置車両を解体するには、レッカー車によるけん引や積載車による移動が必要です。

廃車に関する費用を抑えたい方には、廃車買取業者の利用をおすすめします。廃車における手続きを無料で対応しているところがあり、場合によっては買取査定で高値が付く可能性があるからです。

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放置車両を未然に防ぐ方法

放置車両を未然に防ぐ方法は2つ

放置車両の問題が起きてしまうと、解決までに相当な時間を要するでしょう。放置車両の被害を最小限に抑えるには、無断駐車されないための対策が重要です。主な対策として以下の2つがあります。

  • 監視カメラの設置
  • 警告の設置

適切な管理を心掛けることで、放置車両の被害を軽減できるでしょう。ここでは、それぞれの対策方法について詳しく解説します。

監視カメラの設置

監視カメラを設置するメリットは抑止力です。監視の存在に気付くことで、無断駐車を回避する可能性が高まります。そしてもうひとつのメリットは証拠の収集です。無断駐車している動画を撮影しておくことで、トラブルが起きたときでも即座に証拠を集められます。

監視カメラはホームセンターや通販サイトなどで入手が可能です。最近では夜間でも撮影可能な赤外線機能が備わったカメラや、車両や人物を検知する機能が搭載されたカメラなども販売されています。

警告の設置

警告文が書かれた張り紙や看板を設置するメリットは抑止効果です。周囲に駐車が許可されていないことが明確に伝わるため、私有地であることに気付かず駐車するケースが減る可能性があります。

また、駐車禁止の警告がなかったことを理由に駐車したと抗議する人にも対して効果的です。一部で駐車禁止の警告と同時に罰金額を掲示するケースも見られますが、法的な強制力はありません。法外な罰金額を要求した場合、トラブルにつながる可能性があるため気を付けましょう。

放置車両の処分なら廃車王に相談しよう!

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放置車両の処分で最も理想的なのは、車両の所有者による処分です。ただし、所有者が引き取りに応じない場合、土地の所有者が放置車両を処分する必要があります。

廃車を処分する際は、ぜひ廃車王へご相談ください。廃車王は事故車や不動車など、不要になった車の買取を行っています。

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廃車王は車検切れの車や不動車の買取にも対応しており、来店無しで車を手放すことが可能です。車両の引き取りも積載車が入れる場所であれば原則無料で対応していますので、廃車時の移動もお任せいただけます。

また、廃車手続きも無料対応しているため、車を処分する際の金銭的な負担を軽減することが可能です。ご相談いただいた際の内容にご満足いただけない場合のキャンセル手数料も無料なため、お気軽にご相談ください。

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放置車両の廃車にまつわるよくある質問

放置車両の廃車にまつわるよくある質問

無断駐車のトラブルで対応に悩まされる放置車両は、誤った対応を行うと更なるトラブルに発展する可能性があります。

未然に無断駐車を防ぎ、放置車両に困ったときは焦らず慎重に対処を行いましょう。ここでは、放置車両の廃車にまつわる2つの質問について解説します。

放置車両を勝手に廃車するリスクとは?

私有地に無断で駐車した放置車両であっても、他人の所有物です。所有者の許可を取らずに処分した場合には器物損壊罪に問われる恐れがあります。

放置車両を廃車するときの流れとは?

放置車両を廃車する際には、証拠の収集や警察署への連絡などが必要です。所有者が放置車両の移動に応じない場合には訴訟を起こして対処すると良いでしょう。

まとめ

私有地に放置車両がある場合、適切な手続きが必要です。車の所有者を特定したら撤去を依頼し、撤去に応じないときや所有者からの連絡がない場合には、訴訟を起こして所有権を移しましょう。

処分が行えるようになった車両の廃車を検討されている方は、廃車王にお任せください。廃車王では電話による指定場所での引き取りに対応しています。Webや電話による無料査定に対応しており、自宅からの手続きや申し込みが可能です。不要になった車両の廃車をお考えの方は廃車王をご利用ください。

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