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無断で放置された車はどうすれば良いの?対処手順や費用を解説

空き地などで、まったく乗られていない車が放置されている状況をご覧になったことがないでしょうか。または、車をどのように廃車にすれば良いのか分からないため、私有地に保管したままという方もいらっしゃるかもしれません。

自分の車であっても、車を放置したままにすることにはリスクが伴うことを覚えておくことが必要です。他人の車を自分の私有地内に放置された場合、どのように対処できるのでしょうか。正しい対処手順について詳しく解説します。

私有地に放置している廃車のリスク

広い敷地があると要らなくなったものを保管できるため便利です。しかし、ついあとから処理しようと思っているものまで置いてしまいがちです。そのなかには、もう乗らなくなった車検切れの車があるかもしれません。

また、自宅から離れた所に私有地を持っている場合などは、他人から勝手に車を放置される場合があります。それぞれのケースに伴うリスクとはどのようなものでしょうか。

他人に放置された場合

私有地に他人の車が放置されていることに気付いた場合、すぐに移動したいと思うことは自然なことです。しかし、放置車両であっても所有者以外が勝手に撤去・廃車することはできません。

これは「自力救済禁止」の原則があるためです。自力救済禁止とは、何らかの権利を侵害された本人が、司法手続きを経ずに自分の実力のみで権利回復を果たすことを指します。

民法にはっきりとした条文はありませんが、民法第200条・第414条などに基づき、例外を除いて民事法により禁止されている事項です。

そのため、車の所有者の許可なく勝手に撤去・廃車した場合は、原状回復または損害賠償を請求されるリスクがあります。相手の出方によっては刑事上の罪に問われ、さらに損害を負ってしまいかねません。

放置車両に関する事案は民事紛争に当たり、警察は民事不介入の原則があるため、問題解決に至るまでは動けないケースが多々あります。放置車両の扱いには、正しい手順を踏むことが必要です。

自宅に車検切れの車を放置している場合

自分の車でも、放置したままにしておくことにはリスクがあることを覚えておきましょう。きちんと廃車手続きをしていなければ、車検切れしていても毎年自動車税が課税されます。

また、放置したままの車はエンジンや電気系統などが劣化し、再度乗ろうと思う場合に高額な修理費用が必要になる可能性が高いこともデメリットです。

重要な注意点として、車検や自賠責保険が切れている車は公道を走ることができません。これは法律で定められており、罰則規定もあります。このようなデメリットを考慮すると、速やかに廃車手続きを行うことが必要です。

無断で放置された車への対処手順

私有地に無断で車両が放置されている場合、どのような手順を踏めば撤去してもらえるのでしょうか。まず見つけた日から撤去完了日までを、きちんと記録に取っておきます。

そのことを念頭に置いたうえで段階的に手順を踏む必要があるため、ひとつずつ確認していきましょう。

警察に確認する

放置車両の場合、犯罪が関係している可能性もあります。そのため、まずは警察に連絡しましょう。

連絡する際のポイントとして、放置時期、ナンバープレート、ボディカラー、車種、特徴など、分かることすべてを伝えます。もしナンバープレートがない場合は、その旨を伝えると警察がボンネットを開けて車台番号を調べてくれます。

警察への連絡と同時に、ナンバープレートなど車両情報が分かる写真を複数枚撮り、放置場所の位置関係が分かる見取り図を作成しておきましょう。解決までに時間が掛かったり、裁判になったりした場合、第三者に説明する際に役立ちます。

警察はナンバープレートをもとに照会を行ってくれますが、所有者が判明しない場合は別の方法で探すことも可能です。

撤去の警告書を貼る

次に、撤去を行ってほしいという意志を伝えるために警告書を車体に貼ります。フロントガラスをはじめ、可能であれば2面から4面に貼ると良いでしょう。

警告書は放置時期についての証拠にもなります。警告書を作成する際のポイントは下記を参照してください。連絡先も記載しておきましょう。

・車両を放置している土地は誰の私有地か
・いつから放置しているのか(自分が気付いた時期)
・期限までに撤去しない場合に、こちらがどのように対処する予定か

所有者を探す(普通自動車の場合)

警察へ連絡しても所有者が判明しない場合は、自分で探す必要があります。普通自動車の場合は「運輸支局」で情報を得ることが可能です。

まず近くの運輸支局に出向き「登録事項等証明書」の交付手続きを行いましょう。その際、本人確認書類を窓口で提示し、交付請求書にナンバープレート、車台番号(下7桁)、請求理由を記載します。

交付請求書は窓口で入手できますが、国土交通省のホームページでもダウンロードできます。

運輸支局によっては、個人情報保護法に基づき簡単には開示してくれないケースがあるかもしれません。放置車両であることを照明する写真や見取り図など、資料を持参していくと良いでしょう。

登録事項等証明書に車所有者および使用者の住所・氏名が記載されているため、そこから所有者を確認します。

所有者を探す(軽自動車の場合)

放置車両が軽自動車の場合は「軽自動車検査協会」に行く必要があります。ただし普通自動車とは異なり、軽自動車には登録制度そのものがありません。その代わりに、軽自動車検査記録事項を参照できます。

最寄りの軽自動車検査協会窓口で、検査記録事項等証明書の交付請求を行いましょう。検査記録事項等証明書交付請求書は、窓口で入手するか、事前にホームページよりダウンロード・印刷しておきます。

交付請求書にはナンバープレートまたは車台番号・請求理由を記載し、必要に応じて本人確認書類を提示します。

放置車両のナンバープレートが映っている写真や土地の見取り図のほか、土地所有者の登記簿謄本が必要な場合もあるため事前に問い合わせてみましょう。印刷物がもらえないケースが多いため、メモの準備をおすすめします。

特定できたら内容証明郵便を送付

所有者を特定できたら、電話などで連絡が取れないか試してみましょう。何度か電話しても連絡が取れない場合、または対応が不誠実で取り合ってくれないときは、内容証明郵便を利用します。

内容証明郵便とは、郵便物の内容を証明する郵便サービスです。差出人は送付する文書に加え2つの謄本を作成し、一通を郵便局が、もう一通は差出人が保管します。

差し出した日から5年以内であれば郵便局で保管されている謄本の閲覧請求が可能で、車の所有者に連絡したことの証拠として有効です。

なお、内容証明郵便には放置車両の撤去要請や、期日までに行動しない場合の対処などを記載できます。

放置された車の撤去に応じなかったときの手順

警告書や内容証明郵便を送付しても何の応答もない場合、または放置車両の撤去要請に応じなかった場合にはどうすれば良いでしょうか。そのような場合には、次の段階を踏むことになります。

簡易裁判所へ提起

期日までに撤去がされない場合は、簡易裁判所へ提起できます。所有者が転居し住所不定の場合も同様です。放置されている場所(自分の所有地)を管轄する簡易裁判所に出向き、所有者不明および所在不明の所有者を相手方として提起します。

妨害排除請求訴訟や損害賠償訴訟を提起できますが、所有者欠席の欠席裁判または公示送達の手続きなどが必要であることが一般的です。

裁判手続きは煩雑で難しいため、弁護士に相談します。大抵の場合、各自治体では無料法律相談を実施していますが、多少時間が掛かることを覚悟しておきましょう。

所有権を取得

もし、放置している車に価値があると判断された場合は、強制競売申立または売却手続きに進めます。競売手続きの裁判で勝訴すると車の所有権を取得可能です。その後、廃車にするかどうかを自分で決定できます。

放置車両が無価値だと判断されると、競売は行われません。その場合は、土地明け渡しについて強制執行の申し立てを行いましょう。裁判所にて執行官が無価値と判断した後は、廃車手続きが可能です。それまでは勝手に廃車にできません。

いずれにしても状況により若干手続きが異なり、手続きも複雑なため、弁護士に相談しながら進めることが重要です。

車内荷物のリスト化

所有権を取得し廃車手続きを行う場合、まず車内に荷物がないか確認しましょう。車内を撮影し、すべての荷物をリスト化します。

廃車にした後に前所有者から車内荷物について弁償を求めるようなクレームが来る可能性もあるため、できる限りの自己防衛をしておくことが大切です。

可能であれば第三者に立ち会ってもらい、車内の荷物に市場価値がないことを確認してもらうと良いかもしれません。

放置された車を費用0円で撤去する方法

これまでの煩雑な手続きを考えると、廃車にする際にはできるだけ手間と時間を省きたいと思うのではないでしょうか。実は費用をかけずに廃車にできる方法もあります。まず、一般的な傾向と廃車費用をご紹介します。

車を放置してしまう多くの要因

抹消手続きが面倒だったり、手順が良く分からなかったり、時間がなかったりなど、車の放置理由はさまざまです。ほかにも処分費用が心配になり、なかなか行動を起こせないことも要因のひとつです。

廃車費用はどのくらい掛かるのか?

廃車にするには手続き費用のほかに、撤去する際のレッカー代や解体費用などが掛かります。距離などで異なりますが、レッカー会社などに運搬を依頼する場合は約5,000円~1万円が相場です。ディーラーや中古車販売店に依頼する場合、解体費用の相場は約1万円~2万円と言われています。

車種ごとに定められているリサイクル料金は、2005年以降に初年度登録した車であれば廃車時に支払う必要はありません。2005年以前の年式が古い車であれば、8,000円~2万円が目安です。

車検切れ・水没車・故障車など、車の状態によっても廃車費用が異なるため、見積もりを依頼してみましょう。費用を抑えるためには、廃車買取業者の利用がおすすめです。

廃車買取業者に依頼しよう

たとえ他人の車であっても、廃車にするには数万円の費用が掛かります。勝手に車を放置されたうえにさらに費用をかけるというのは、決して気持ちの良いものではありません。このような場合は、廃車買取業者に依頼することを検討しましょう。

廃車買取業者では手続き代行・撤去・解体など、廃車に関する一連の流れを無料で引き受けてくれる業者が多くあります。

災害や事故などで走行できなくなった車などは、中古車販売店で買取をしてもらえないケースが多くありますが、廃車買取業者では買取可能です。放置が長引く前に、廃車買取専門業者へ査定見積もりを依頼しておくこともできます。

放置車両の処分なら高く買取る「廃車王」へ

廃車王は、廃車買取業者のメリットを存分に活かしてお客様に還元しています。引き取りや廃車手続きを原則無料で引き受けており、多くの実績を残してきました。事故車も含め、車検切れや放置車両など、さまざまな種類の車を引き取っています。

Web上で無料査定が受けられるため、事前にどのくらいの価値があるのか判断可能です。まだ使える部品をリユース部品として再販したり、素材としてリサイクルを行ったりすることで、高価買取を実現しています。放置車両でお困りの方は、廃車王にご相談ください。

まとめ

自分の私有地に見知らぬ車を放置されている場合は、見た目も悪いばかりか土地の有効活用ができません。放置車両に気付いた時点で、速やかに行動することが大切です。

ただし価値がないと判断できるような車でも、自分に所有権がなければ勝手に廃車にすることはできません。法に触れたりクレームを付けられたりしないためにも、正しい手順を踏むことが重要になります。

放置車両を廃車にするには、撤去や手続き無料の廃車王をぜひご検討ください。手間や時間を省けるのはもちろん、原則0円以上で買取ってくれることも魅力です。