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永久抹消登録の必要書類とは?ケース別の手続きを詳しく解説

エンジンに不具合が生じたときや事故で車体が損傷したときなど、さまざまな理由で所有している車を廃車にしたいと思うことがあります。車を解体して廃車するには、永久抹消の手続きが必要です。

車を廃車する際に使用する書類は状況によって異なるため、手続きを進める前に確認しておくとよいでしょう。この記事では、永久抹消登録を行うときの必要書類や追加書類が必要になるケースに加え、書類をそろえた後の手続きの流れを紹介します。

車の永久抹消登録の手続きを進めよう

廃車手続きの正式名称は「抹消登録」です。抹消登録には、永久抹消登録と一時抹消登録があります。永久抹消登録は、将来にわたって使用を中止する際に行う手続きのことです。一方で、一時抹消登録は一時的に使用を中止する際に手続きします。ここでは、永久抹消登録と一時抹消登録の違いについて確認しましょう。

永久抹消登録とは?

永久抹消登録とは、車を解体して完全に乗れなくする手続きです。二度と走行できない状態になったことを証明します。

永久抹消登録が必要になるケースのひとつは車の解体です。解体業者から「解体証明」を受け取ってから一定の期間内に手続きします。また、災害や盗難などで車が行方不明になったときも、手続きが必要になるでしょう。さらに、物置や飾りなど、所有していた車を別の用途に転換した場合にも永久抹消の手続きを行います。

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一時抹消登録との違い

一時抹消登録とは、しばらく車に乗らない場合に行う手続きのことです。永久抹消登録との違いとして車の存在があります。永久抹消登録を済ませると、永久に公道を走行できません。一方で一時抹消登録については、再登録によって再び公道を走行できます。

一時抹消登録の手続きを行う主なケースは、長期入院や海外出張などです。車を所有したままでも自動車税や自動車重量税などを支払う必要がないため、車の維持費を抑えられます。

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永久抹消登録をするときの必要書類とは?

永久抹消登録に必要な書類は、代行業者に依頼する場合と自分で手続きを行う場合で異なります。また、書類を紛失した場合は再発行の手続きが必要になり、一定の時間がかかることもあるでしょう。スムーズに手続きを進めるには、事前の確認が重要です。ここでは、廃車手続きを進めるときの一般的なケースにおける必要書類について解説します。

業者に永久抹消を依頼するとき

業者に永久抹消を依頼する際は、所有者の車検証・印鑑証明書・譲渡証明書・委任状・リサイクル券・身分証明書などの書類が必要です。

永久抹消の手続きは、車検証に記載された所有者のみに限られています。ただし、委任状を用意した場合には、業者を含む第三者による手続きが可能です。委任状を提出すれば、車の所有者が直接手続きを行えない場合でも、代理人による申請が許可されます。委任状を用意する際には、車の所有者の実印が必要です。

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個人で永久抹消するとき

個人で永久抹消の手続きを行う場合、所有者の印鑑証明書、車検証、ナンバープレート、解体報告がなされた日や移動報告番号などのメモ書きに加え、永久抹消登録申請書などの書類を用意します。

個人で永久抹消登録をする場合、車の所有者であることや適切に解体されたことを証明する書類が必要です。所有者本人が申請する場合、委任状の用意は不要ですが、代わりに実印を持参する必要があります。

車検の残存期間が1か月以上あるとき

車検の残存期間が1か月以上ある場合、永久抹消登録の手続きと同時に自動車重量税や自賠責保険の還付手続きが可能です。

還付手続きを行うときは、所有者のマイナンバーカードや還付金を受領する金融機関情報などを用意します。還付金の手続きを代理人が行うときは、代理人の身分証明書と印鑑が必要です。

また、所有者以外の方が還付金を受け取る場合には委任状を用意します。所有者本人が還付の手続きを行う場合、マイナンバーカード以外でも申請は可能です。

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永久抹消で追加書類が必要となるケース

名字が変わったり住所が変わったりした場合でも、永久抹消登録の手続きはできます。ただし、車検証に記載されている内容と実際の情報が異なるため、追加書類を用意しなければなりません。

また、車検証やナンバープレートを紛失した場合についても、追加書類の提出が必要です。ここでは、追加書類の用意が必要となるケースについて解説します。

車検証に記載されている氏名が異なるとき

結婚や離婚などで車検証の記載内容と印鑑登録証明書の氏名が異なる場合、永久抹消登録に必要な書類に加えて発行日から3か月以内の戸籍謄本の提出が必要です。

戸籍謄本とは戸籍に記載されている全員の身分関係を証明する書類のことで、戸籍の原本は本籍地の市区町村で管理されています。戸籍謄本を用意すると、車検証の記載内容と現在の氏名が異なる理由の証明が可能です。戸籍謄本は本籍地以外の市区町村でも取得が可能です。

車検証に記載されている住所が異なるとき

引っ越しなどで車検証の住所と印鑑登録証明書の住所が異なる場合、永久抹消登録に必要な書類は引っ越しの回数によって異なります。引っ越しの回数が1回のときは、永久抹消登録に必要な書類に加えて、発行日から3か月以内の住民票の提出が必要です。引っ越しの回数が2回以上の場合は、発行日から3か月以内の戸籍の附票を用意します。

本籍地の移動を伴う引っ越しの場合、戸籍の附票では住所変更の履歴確認ができません。前本籍地での住民票の除票、もしくは戸籍の附票の除票を用意します。

車検証やナンバープレートを紛失したとき

盗難や紛失で車検証やナンバープレートを返納できない場合でも、永久抹消登録の手続きは可能です。永久抹消登録の手続きに必要となる書類に加えて、理由書を用意します。ナンバープレートを盗難で紛失した場合には、警察署への届出が必要です。理由書には、警察署名、届出年月日、受理番号などの届出情報を記入します。

理由書の入手場所は、運輸支局の窓口です。届出情報の記入が必要な場合、前もって別のメモ用紙に控えておきましょう。

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永久抹消で特別な書類や手続きが必要となるケース

車の所有者の特別な事情により、永久抹消の手続きが必要になる場合もあるでしょう。所有者が亡くなったり、適正な判断が下せなかったりする場合には、特別な手続きを行わなければなりません。

また、所有者と使用者が異なる場合には、所有者との手続きが必要です。ここでは、永久抹消で特別な書類や手続きが必要となるケースについて解説します。

車の所有者が亡くなっているとき

車の所有者が亡くなっている場合、相続人による永久抹消の手続きが必要です。必要な書類として車検証、代表相続人の印鑑登録証明書と実印、ナンバープレート、戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書などがあります。

所有者が亡くなった場合の永久抹消登録は、相続手続きと並行して進めなければなりません。相続人の代表者が単独で手続きを行えるため、相続人全員で話し合って代表者を決めましょう。

車の所有者が成年被後見人のとき

車の所有者が成年被後見人の場合、永久抹消の手続きを行うのは成年後見人です。成年被後見人は法律行為に関しての制限が課されており、単独での永久抹消登録は認められていません。成年後見人が代理で手続きを行う必要があります。

必要書類は通常の廃車手続きと大きく変わりませんが、印鑑登録証明書が発行できない成年被後見人に代わり成年後見人のものが必要です。

車の所有者がディーラーやローン会社のとき

ローンで車を購入した場合、所有者はディーラーやローン会社になっている可能性があるでしょう。これはローンの支払い期間中のもしもに備えて業者が代金債権を担保している状態であるため、永久抹消の手続きを行う場合、所有者の名義変更手続きが必要です。

永久抹消登録の手続きを行うにはローンを完済し、相手の承諾を得て所有権留保の解除を行いましょう。

車の所有者が未成年の場合

車の所有者が未成年の場合、永久抹消の手続きには、通常の必要書類に加えて親権者に関する書類の提出が必要です。未成年は印鑑登録証明書が発行できないため、代わりに住民票の添付が求められます。親権者が用意する書類として、同意書や印鑑証明書、戸籍謄本などがあります。

未成年者は法律行為に制限があり、親権者の同意がない場合には手続きできません。同意書には親権者のうち1名の実印を押印し、親権者と所有者双方の印鑑証明書を用意します。未成年者が車の所有者である場合、手続きする前に親権者の同意を得る必要があるでしょう。

必要書類をそろえた後の永久抹消登録手続きの流れ

廃車手続きは個人でも申請が可能です。書類の申請場所は決まっており、受付時間も限られています。書類が不足していたり、申請先を間違えたりすると、再度手続きのために訪れなければなりません。時間や手間がかかることもあるため、慎重に準備を進めましょう。ここでは、必要書類をそろえた後の永久抹消登録手続きの流れについて解説します。

陸運支局や軽自動車検査協会へ行く

永久抹消登録の書類の申請先は、普通車の場合は管轄地域の陸運支局、軽自動車の場合は管轄地域の軽自動車検査協会です。

陸運支局や軽自動車検査協会へ訪れる際には、開館時間に注意しましょう。受付時間は午前8時45分~11時45分、午後13時~16時です。土日祝日や年末年始は閉庁日になっており、受付していません。(2024年4月時点の情報)

年末年始や連休明けは混雑が予想されるため、訪問日には注意が必要です。

ナンバープレートの返納と書類の提出を行う

陸運支局または軽自動車検査協会へ訪れたら、ナンバープレートの返納と書類の手続きです。ナンバープレート返却用の機械が設置されているため、簡単に返却できます。返却時に発行される小さなステッカーは、申請書に貼付するため捨てずに保管しましょう。

全ての書類をそろえたら、窓口で書類を提出します。書類に不備がなければ、永久抹消の手続きは完了です。

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税金の申告を行う

永久抹消登録で自動車税種別割や自動車重量税の還付対象となる場合、税申告窓口で手続きを行う必要があります。車両の登録が抹消されると、既に納めた税金の還付が可能です。

還付申請書を提出するだけで手続きが行えます。受け取り先の口座には、銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・農業協同組合・漁業協同組合・ゆうちょ銀行の預貯金口座が対象です。

インターネット専用銀行は対応していない場合があるため、気になるときは前もって銀行に問い合わせておくとよいでしょう。

廃車買取業者に永久抹消を依頼するなら廃車王にお任せ!

永久抹消登録は必要書類の記入や申請など、不慣れな方にはハードルが高い作業に感じられるかもしれません。廃車手続きをお考えの方は、ぜひ廃車王へお尋ねください。スムーズに廃車が進められるよう、廃車手続きなどを一貫してサポートいたします。

0円以上の高価買取が目指せる

廃車王は処分に悩む不要になった車の廃車買取を行っており、0円以上の価格で買取が可能です。廃車は解体するとリサイクル部品や資源を取り出せるため、そこから利益が生み出せます。

解体などを自社対応できる廃車王では、他店に作業を依頼するコストが省けるため、より多くの利益が残る体制です。この利益をお客さまに還元できるよう、高価買取を行っています。廃車をはじめ、不動車や事故車、水没車や車検切れの車もご相談が可能です。

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業者を利用した廃車で気になる要素のひとつといえば、コスト面ではないでしょうか。廃車王では廃車手続きの代行費用と車を引き渡す前のキャンセル手数料が無料です。車を引き渡す際の引き取り費用についても、原則無料で対応しています。

全国150店舗から最寄りの廃車王加盟店が対応し、お引き取りの際もご希望の場所まで伺うことが可能です。保管場所や道路幅の都合などにより積載車での対応が難しい場合があるため、気になる方はお気軽にご相談ください。

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永久抹消の必要書類についてよくある質問

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永久抹消登録を進めるときは書類の用意や手続きの流れなど、不安や疑問を抱くことがあるでしょう。永久抹消の手続きには、状況に応じて追加の書類が必要となる場合もあります。ここでは、永久抹消の必要書類についてのよくある質問をまとめました。

一時抹消から永久抹消に変える手続きはありますか?

一時抹消登録された自動車を永久抹消する手続きは「解体届出」です。軽自動車の場合は、「解体返納」という手続きがあります。一時抹消登録は車両を一時的に登録から外す手続きであり、将来的に再登録する可能性を残します。しかし、該当の車を登録から完全に外したい場合には、解体届出や解体返納などの手続きが必要です。

バイクを永久抹消する際に必要となる書類とは?

バイクの永久抹消登録に必要な書類は、排気量によって異なります。125cc以下の場合は、ナンバープレート、標識交付証明書、認印、身分証明書が必要です。126cc以上250cc未満では認印や身分証明書に加えて軽自動車届出済証、251cc以上では車検証の原本などを追加で用意します。申請場所も排気量によって異なるため、事前に確かめておきましょう。

まとめ

永久抹消登録は、車を解体して二度と公道を走行できない状態にする手続きです。手続きに必要な書類は、代行業者に依頼する場合と個人で手続きを行う場合で異なります。また、状況に応じて追加書類が必要になるでしょう。

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