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放置車両とは?放置車両確認標章が貼られてしまったらどうしたらいい?

放置車両とは、違法に駐車している車のことで、運転者が離れた場所にいるため、すぐに運転できない状態のことを言います。ちなみに、放置車両であるかの判断は、エンジンを止めているかどうかや、停止時間の長短、ハザードランプをつけているかなどは関係ありません。

たとえ短時間の停止であっても、放置駐車違反を問われるケースがあるのです。

今回は、放置車両として放置車両確認標章が貼られてしまった場合の対処方法や、公共の場や私有地の放置車両への対処方法についてご紹介していきます。

放置車両確認標章が貼り付けられた場合

まずは、放置車両確認標章が貼り付けられた場合の流れや罰則などについて確認しましょう。

確認標章とは?

放置車両確認標章とは、駐車違反をした際に車のフロントガラスに張り付けられる黄色い張り紙のことです。

これを張り付けるのは警察官だけとは限らず、東京都の場合だと選任を受けた駐車監視員が巡回し、放置車両確認標章の貼り付けを行うこともあります。

ただし、駐車監視員は標章を貼り、それを警察に報告しているだけで、取り締まりの権限は持っていません。

放置車両確認標章が貼り付けられたらどうすればいい?

放置車両確認標章が貼り付けられたら、警察署へ出頭し、違反をした運転者が反則金を納めることになります。

しかし、放置車両の運転者と所有者は別の人物である可能性がありますので、運転者の責任が追及できない場合は使用者責任となり、放置違反金(反則金と同額)を科せられることになります。

実際に放置車両の使用者でないなどの正当な理由があれば、弁明の機会が与えられます。

違反点数・反則金

放置車両確認標章が貼り付けられた場合、その場所が「駐停車禁止場所等」であるか、「駐車禁止場所等」であるかによって違反点数は異なります。

例えば、「駐停車禁止場所等」の場合には違反点数は3点「駐車禁止場所等」では違反点数が2点とされています。

また、反則金に関しては車両の種類によって異なり、普通車の場合は18,000円(駐停車禁止場所等)または、15,000円(駐車禁止場所等)とされています。

放置車両は警察に連絡するべき?

車両がどこに放置されているかによって、連絡するべき先は異なります。

公園や道路などといった公共の場所に車両が放置されている場合は、各市町村に連絡して相談しましょう。連絡する際は、「どこに」、「何が」、「いつから」といった情報を伝えるといいでしょう。

また、私有地の放置車両に関しては、市区町村では対応することができず、その土地の所有者もしくは管理者が撤去に向けて動く必要があります。

ただし、私有地に放置された車を個人が勝手に処分すると、放置車両の所有者から損害賠償を請求されることがありますので、注意しましょう。

私有地に放置されている場合は盗難車であったり、犯罪に関与している可能性もありますので、警察に相談することが賢明です。

放置車両は撤去される?

放置車両は、基本的に勝手に撤去されることはありません。なぜなら、違反車両が私有地であったとしても、その車の所有者の承諾がなければ撤去することができないという法律があるからなのです。

とは言っても、放置車両によって危険が伴う場合や、交通の妨げになる場合などには、警察官によってレッカー移動される場合があります。

その際のレッカー費用は、違反した車の所有者が負担することになります。

まとめ

今回は、放置車両についてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?

短い時間の停止であっても、「放置車両」とみなされてしまう場合がありますので、日頃から注意しておきましょう。

また、公共の場や私有地に放置されている車に関しては、勝手に個人が撤去することはできませんので、然るべき機関へ相談してください。