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陸運局での車検証の住所変更手続きをする場合の流れとは?

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引っ越しをした後は、住民票の移動や公共料金の住所変更などさまざまな手続きをしなければなりません。その中でも、車の所有者にとって重要なのが車検証の住所変更手続きです。

引っ越しが終わったものの車検証の住所変更はどこでするのか分からない、手続きが面倒で後回しにしているという方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、車検証の住所変更手続きの流れや必要書類について紹介します。住所変更の手続きをしないままでいるデメリットについても解説していますので、ぜひ参考にしてください。

引っ越しをしたら陸運局で住所変更をしよう

陸運局の車両検査場

引っ越しにより住所が変わったときにはさまざまな手続きを行いますが、車を所有している場合は特に注意しなければなりません。

車検証の住所変更は法的に義務付けられており、期限内に手続きを済ませないとペナルティが科されます。まずは、車検証の住所変更が必要な理由や、手続きができる場所について詳しく見ていきましょう。

車検証は15日以内に住所変更が必要

引っ越しによって住所が変わった場合、車検証の住所変更は法律で定められた期限内に行う必要があります。道路運送車両法第12条によると、住所変更した日から15日以内に変更登録申請を行わなければなりません。

この期限を過ぎてしまうと、30万円以下の罰金が科される可能性があります。車検証の住所変更は単なる事務手続きではなく、法的な義務であることを理解しておきましょう。なお、市町村合併などの理由で地名が変更された場合、住所変更手続きは不要です。

外部サイト
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)

普通車の手続きは運輸局で行える

普通自動車の住所変更手続きは、新しい住所を管轄する運輸支局で行います。

管轄が変わらない場合は書類の提出だけで完了しますが、管轄が変わる場合(品川ナンバーから名古屋ナンバーへの変更など)は、ナンバープレートの交換と封印などの手続きが必要なため、車両の持ち込みをします。

手続きを行う際は、国土交通省のWebサイトで管轄の運輸支局を確認しておくとスムーズです。

軽自動車は軽自動車協会で手続きをしよう

軽自動車の場合、普通自動車とは違い、引っ越し先に近い軽自動車検査協会で登録内容の変更手続きを行います。

軽自動車は登録制ではなく届出制のため、手続き方法が普通自動車と若干異なります。なお、管轄が変わる際の車両の持ち込みは必要ありませんが、古いナンバーを持ち込んで新しいナンバーを受け取る必要があります。

車検証の住所変更をできるのは陸運局だけ?

疑問符と考える女性

引っ越しをした後の車検証の住所変更は陸運局で行いますが、その他にできるところはないのでしょうか。

陸運局は、平日の日中しか窓口が開いていないこともあり、仕事や学校があると時間の確保が難しいという悩みも出てきます。ここでは、住所変更手続きの具体的な方法について解説します。

陸運局や軽自動車協会での手続き方法

車検証の住所変更手続きの流れは、普通自動車と軽自動車で異なるため注意が必要です。普通自動車の場合は、申請書類・手数料納付書の記入、窓口で印紙購入、書類提出、新車検証受取、自動車税申告、ナンバープレート交換(管轄変更時)という6つのステップで進めます。

軽自動車の場合は、申請書類の記入、書類提出、ナンバープレート返却(管轄変更時)、新車検証・新ナンバープレート受取、軽自動車税申告という流れです。どちらも受付時間が決まっているため、事前に確認しておくのがよいでしょう。

オンラインでの手続き方法

運輸支局や軽自動車検査協会での手続きは平日の限られた時間内でしか行えないため、仕事や学校で忙しい方は時間の確保が難しいかもしれません。

そのような方には「ワンストップサービス(OSS)」が便利です。これは国土交通省が提供するオンラインサービスで、住所変更をはじめ、新車新規登録や一時抹消登録などについても対応しています。利用するには電子証明書付きのマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが必要です。

車検と一緒に住所変更を済ませる方法

車検と住所変更の手続きは同時に行えます。引っ越しをした後に住所変更手続きを忘れていた場合でも、次回の車検時に同時に手続きを済ませることが可能です。ただし、本来は引っ越しから15日以内に手続きをすべきなので、あくまでも住所変更を忘れていた場合の対処法として覚えておきましょう。

車検と合わせて依頼すれば、必要書類を自分で準備する手間が省け、業者が代行してくれるため効率的です。引っ越しと車検の時期が近い場合、同時に行うことで時間と手間を省けます。

車検証の住所変更をするときに陸運局で使用する書類

車検証とスマートキー

では、車検証の住所変更をする際には、どのような書類が必要なのでしょうか。普通車と軽自動車では必要書類が異なるため、事前の確認がおすすめです。

また、状況によって追加で必要になる書類もあるため注意が必要です。ここでは、普通車と軽自動車それぞれの住所変更手続きに必要な書類について解説します。

普通車の手続きに使用する書類

普通自動車での必要書類は、自動車検査証、変更登録申請書(OCR申請書第1号様式)、手数料納付書(350円分の印紙を貼付)、転居履歴が確認できる住民票などの書面(発行から3か月以内のもの)、委任状(代理人が手続きを行う場合)、現在の車のナンバープレート(登録地域が変更になる場合)、自動車保管場所証明書(適用地域の場合)です。

これらの書類をそろえて陸運局(運輸支局)に提出します。管轄が変わる場合は車両の持ち込みやナンバープレート代(1,500円~2,000円)の納付が必要です。

軽自動車の手続きに使用する書類

軽自動車での必要書類は、自動車検査証、自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)、住民票の写しまたは印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)、申請依頼書(代理人が手続きを行う場合)、ナンバープレート(管轄地域が変わる場合)です。

希望ナンバーや図柄入りナンバープレートに変更する場合は費用が発生します。管轄が変わる場合でも軽自動車の場合は車両の持ち込みは不要ですが、ナンバープレートは持参する必要があります。

車検証の住所変更をしないとどうなる?

車検証とミニカー

引っ越しをしても車検証の住所変更をせずに放置しているケースも少なくありません。しかし住所変更をしないことで想像以上のトラブルが起こる可能性があります。

自動車税に関する書類が届かなくなったり、事故発生時の保険適用に問題が生じるリスクが生じたりするため注意が必要です。ここでは、車検証の住所変更をしないことで起こり得る具体的なデメリットについて解説します。

税金の納付書が届かない可能性がある

車検証の住所変更をしないまま放置していると、自動車税の納付書が古い住所に送られてしまいます。郵便局に転送届を出していれば一時的には届きますが、転送期間(通常1年間)が過ぎると、新住所には届きません。

納付書が届かなかったからといって税金の支払い義務がなくなるわけではなく、知らないうちに延滞金が発生してしまう可能性もあります。また、税金を滞納していると車の名義変更ができないなど、別の手続きにも影響が出るため注意が必要です。

自賠責保険が支払われない可能性がある

住所変更手続きをしないと、車検証上の登録住所との相違が生じてしまいます。日常生活では特に問題ないように思えますが、万が一交通事故を起こした場合に大きな問題になる可能性があるのです。

車検証の住所と実際の住所が異なると、本人確認が取れず、自賠責保険金の支払いが遅れたり、支払われなかったりする可能性があります。事故で治療費などが必要な時に保険金が下りないと、経済的にも精神的にも大きな負担になってしまうので、住所変更が必要な際は、早めに手続きを行いましょう。

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陸運局で住所変更せずに廃車手続きはできる?

手のひらに乗せたミニカー

引っ越し後に車検証の住所変更をせずにいたまま、車が不要になったという状況も考えられます。そのような場合、廃車手続きはできるのか不安に思う方もいるのではないでしょうか。

手続きが複雑になったり、余計な書類が必要になったりするかもしれないという懸念もあるでしょう。ここでは、住所変更をしていない車の廃車手続きについて見ていきましょう。

車検証の住所変更前でも廃車手続きは可能

引っ越し後に車検証の住所変更をせずに使い続けていたものの、車が不要になり廃車にしたいという場合でも、廃車手続き自体は可能です。廃車(抹消登録)の際に、同時に住所変更手続きをする必要はありません。

ただし、現在の住所と車検証上の住所が異なるため、所有者の転入歴が確認できる書類(戸籍や住民票の除票など)を用意する必要があります。車検証上の住所から現在の住所までの変遷が証明できれば、住所変更手続きをしなくても廃車手続きを進められるのです。

廃車買取業者へ相談しよう

住所変更をしていない車を廃車にする場合、書類の準備や手続きが複雑になるため、自分で全て行うのは時間と労力がかかります。こうした場合は廃車買取業者に相談するのがおすすめです。

廃車専門の業者は、必要書類の案内から運輸支局での手続きまで一貫してサポートしてくれるので時間がない方にもぴったりです。平日の受付時間内に運輸支局に行くのが難しい方にとっては、業者に依頼することで時間の制約から解放されるメリットも得られるでしょう。

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車の解体業者に依頼する方法

不要になった車を売るなら廃車王へ!

指差しで案内するビジネスウーマン

車の売却や廃車を検討する際、どこに相談すればいいのか悩む方は多いのではないでしょうか。特に住所変更をしていない車や車検が切れている車などは引取を断られることもあり、処分に困ってしまうかもしれません。

また、できるだけ高く買い取ってほしいものの、廃車予定の車は値段がつかないかもと諦めている方もいるでしょう。ここでは、そのような悩みを解決する廃車王のサービスについて解説します。

中古車も廃車も高価買取

廃車王では、不要になった車を高価買取できる独自のシステムを構築しています。一般的な買取店では対応が難しい廃車予定の車や事故車、不動車などについても買取が可能です。

廃車王は経済産業大臣の認可を受けた「NGP日本自動車リサイクル事業協同組合」の組合員が運営しているため、安心して廃車をお任せいただける体制が整っています。

車を解体する過程で、まだ使える部品は洗浄・整備してリユース部品として再利用され、その他の部分は鉄や銅、樹脂などの再生資源として回収することで、ほとんどの部分をリサイクルしています。

必要書類の案内から廃車手続き完了までサポート

廃車王は、住所変更していない車両も適切に査定します。個人で廃車にするとなると複雑な手続きが伴いますが、廃車王なら専門のスタッフが適切に対応します。

住所変更の履歴を証明する書類の取得方法などもご案内するので、スムーズな手続きが可能です。車両の引き取りも原則無料で行っているため、動かない車や車検切れの車でも対応できます。

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陸運局での住所変更についてよくある質問

Q&Aの文字とノート

ここでは、陸運局での住所変更に関するよくある質問とその回答についてまとめました。

手続きの名称や期限を過ぎた場合のペナルティ、代理人による手続きの可否など、車検証の住所変更に関して疑問を持つ方は必見の内容です。

特に初めて手続きをする方や手続きを代行してもらいたい方にとっては、事前に正確な情報を知ることで安心して手続きに臨めるでしょう。

車検証の住所変更手続きの正式名称は何ですか?

陸運局で行う車検証の住所変更手続きの正式名称は、普通自動車の場合は「変更登録申請」、軽自動車の場合は「自動車検査証記入申請」です。普通自動車は国土交通省への登録が義務付けられている一方、軽自動車は登録ではなく届出制になっており、名称が異なります。

住所変更の期限を過ぎるとどのようなペナルティがありますか?

住所変更手続きの期限を過ぎると、道路運送車両法により3万円以下の罰金が科される可能性があります。実際に取り締まりで罰金を科せられるケースは少ないものの、法律上の違反行為となることを認識しておきましょう。

代理人が手続きする場合に委任状は必要?

家族や友人、行政書士などの代理人に依頼する場合は委任状を用意します。普通自動車の場合は所有者の実印を押印した委任状に加えて、印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)も必要です。軽自動車の場合は申請依頼書を用意します。

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まとめ

車を運転する男性

引っ越しをした際にはさまざまな手続きが必要ですが、車を所有している場合は、早めに車検証の住所変更を行いましょう。住所変更を済ませていないと自動車税の納付書が届かなかったり、事故の際に保険金の支払いに支障が出たりするリスクが生じます。

住所変更せずに廃車を検討されている方は、廃車王にご相談ください。廃車王では住所変更していない車両でも適切に対応し、必要書類の案内から廃車手続き完了まで一貫してサポートします。

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