1. 廃車買取りの廃車王
  2. 廃車王のお役立ち情報
  3. 廃車の手続き・書類
  4. 廃車手続きに必要な委任状とは?書き方の注意点・その他に必要な書類について

廃車手続きに必要な委任状とは?書き方の注意点・その他に必要な書類について

廃車の手続きに必要な委任状とは、業者などの第三者に陸運局での手続きを委任する際に作成する文書のことです。委任状は、自動車の名義人以外の人が廃車手続きをする際に必要となりますので、家族名義の車を廃車にする際にも必要となるのです。

今回は、廃車手続する際に必要な委任状や、その他の必要書類について解説していきたいと思います。

 

廃車手続きに必要な委任状とは?

委任状とは、本来は自分自身で行うべき手続きを第三者に委任したことを記載した文書のことです。

自分で陸運局に出向いて廃車手続きを行う際には委任状は不要となりますが、家族名義の自動車を廃車にする場合や、業者などの第三者に廃車手続きを委任する場合には、委任状を作成する必要があるのです。

委任状には正式な書き方が決まっているわけではありません。下記の事項を満たすことで法的な効力を持つ書類として使用することができます。

・委任者の氏名、住所
・受任者の氏名、住所
・委任年月日
・委任内容
・自動車の登録番号
・車台番号
・委任者の実印

「委任者」とは、自動車の所有者のことで、「受任者」とは、実際に陸運局にて廃車手続きを行う人のことです。

 

廃車手続きに使用するための委任状はダウンロードできる

廃車手続きに必要な委任状は、上記の内容が記載されていれば法的な効力を持つ書類として用いることができますが、国土交通省のホームページからダウンロードして使用することも可能です。

後ほどご紹介するその他の書類に関しても、ダウンロードして入手することが可能ですので、使用するタイミングで用意しましょう。

 

廃車手続きの際の委任状の書き方・注意点

廃車手続きの委任状を用意する際、いくつかの書き方に関する注意点があります。

・記入する際は黒のボールペンなどの消えないものを使用する
・誤字を訂正する場合、認められるのは委任者の捨印のみ
・感熱紙に印刷されたものは使用できません(保存上の理由のため)
・委任状に押す委任者の実印は印鑑証明書と同じものを押印する

 

廃車手続きに必要な証明書

廃車手続きを行う際は、委任状の他、場合によっては下記の書類も用意する必要があります。

・印鑑証明書(必ず必要)
・住民票(引っ越しを1回した場合)
・戸籍の附票(引っ越しを2回以上した場合)
・戸籍謄本(所有者の姓は変更した場合、死亡の場合に使用)
・履歴事項全部証明書(会社名、印鑑証明書の住所が記載されている場合)
・完済証明書(所有者の名義がディーラーや信販会社になっている場合)

 

特殊ケースで必要な書類

特殊な事情がある場合には、さらに下記の書類も廃車手続きの際に委任状と併せて必要となります。

 

誓約書

車検証の所有者の住所に変更があった場合、現住所と車検証の住所とのつながりを証明する書類です。

 

申請依頼書

軽自動車の廃車手続きの際に必要な書類です。軽自動車の場合は印鑑証明書や実印の捺印は不要で、認印の捺印で委任状・譲渡証明書の代わりとなります。

 

遺産分割協議書

自動車の所有者が亡くなっている場合に必要な書類で、相続する自動車の価値が100万円以下の場合に使用することができます。

 

譲渡証明書

自動車の所有者が海外に居住し、日本に住民票がない場合に使用する書類です。この場合は、実印の代わりにサインすることになります。

 

まとめ

今回は、廃車手続する際に必要な委任状や、その他の必要書類について解説しましたが、いかがでしたでしょうか?もし、書類に不備がある場合は作成しなおしたりと余計な手間がかかってしまいますので、不備のないよう注意して必要な書類を揃えましょう。