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車検切れの車でも自動車税は納めなければならないの?

車検切れの車でも、自動車税は納めなければなりません。

車検切れで車を使用していなかったとしても、運輸支局で一時抹消登録か永久抹消登録の手続きを行わなければ、毎年4月1日時点での車の保有者に対して自動車税が課せられることになります。

今回は、車の税金の止め方についてご紹介していきます。

 

車検切れの車でも自動車税は納めなければならない

車検切れの車でも自動車税は納めなければなりません。

そもそも、自動車税とは毎年納めなければならない税金で、毎年4月1日時点での自動車の車検証上の所有者に対して、課せられています。

自動車税は、車の用途や排気量によって税額が異なり、2019年9月30日以前と2019年10月1日以降でも異なります。

 

車検切れの車で税金がかからなくなるのは 自動車重量税だけ

車検切れの車で税金がかからなくなるのは、自動車重量税だけです。車検切れの車を保管する場合には、公道を走行することがないため、車検も必要なく、保険加入も不要です。

つまり、車検を受けるごとに課せられている自動車重量税の納税の必要なくなるのです。また、車検の際に支払う自賠責保険ですがこちらも不要になります。

その一方で、車検切れの車を保管しておく場合、廃車手続きをしなければ、毎年自動車税が課税されてしまいます。

 

車検切れの車に自動車税がかからなくなる手続き

先ほども少し触れましたが、車検切れの車に自動車税がかからなくなるには、一時抹消登録や永久抹消登録などの廃車手続きを行う必要があります。

 

一時抹消登録:一時的に使用を中止する手続き

今は使用しなくても、いずれ使う予定がある場合、運輸支局で「一時抹消登録」手続きを行えば、自動車税は課税されなくなります。また、年度の途中で手続きをすれば、月割り計算で自動車税が還付されるというメリットも。

このように車検切れの車に対して、一時抹消登録手続きを行うことで 一時的に車を「廃車状態」にすることができます。廃車状態となっている車の場合、公道を走行することは禁じられる代わりに、自動車税の課税がストップされるというわけなのです。

 

永久抹消登録:二度とその車を使用できないようにする手続き

車検切れの車に自動車税がかからないようにするための手続きとして、二度と公道を走行させる予定がないのであれば、運輸支局で「永久抹消登録」を行いましょう。

ただし、永久抹消登録するためには、まずは車の解体が必要です。そのために、国から認可を受けた解体業者に車の解体を依頼しましょう。解体完了後に、永久抹消登録に必要な「移動報告番号」と「解体報告記録日」が知らせられますので、そのあとに運輸支局にて手続きを行いましょう。

 

まとめ

車検切れの車にも自動車税がかかることがわかりました。
☑車検切れの車で税金がかからなくなるのは、自動車重量税だけ
☑車検切れの車に自動車税をかからなくするためには、「一時抹消登録」または「永久抹消登録」手続きをする必要がある

これらの廃車手続きをすることでストップされる自動車税は、その年度分だけです。万が一 未納分がある場合には、廃車手続きを行った後においても、既に請求された自動車税は必ず全額納める必要があります。

納税を行わなかった場合、脱税とみなされると5年以下の懲役または100万円以下の罰金、あるいはこの両方が課せられてしまう可能性もあるため、早めの納税を心がけましょう。