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自動車税は4月1日に車を所有している人に課せられる!廃車にするならその前に!

自動車税は4月1日時点で 車検証上における自動車の所有者に対して、自動的にかかってきます。そのため廃車を考えている場合には、自動車税が課せられる4月1日までに手続きを済ませておかなければ、納税通知書が送られてきてしまいます。

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自動車税とは

自動車税とは、車の排気量に応じてかかる税金であり、毎年4月1日時点での車の所有者に その年の1年分の納税義務が生じるというものです。そのため、もしも あなたが廃車を考えている場合には、なるべく4月1日よりも前に行うことをお勧めします。

ただ、自動車税は年度の途中で車を乗り換えた場合や 車を売却・廃車にした場合には、残りの月数に応じて月割りで税金が還付される仕組みもある ということも覚えておきましょう。

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自動車税を月割りで支払うケースとは?

年度途中で車を購入する場合

自動車税は4月1日以降に車を購入した場合においては、車購入時に月割りで支払うことになります。 自動車税の税額は、車の排気量に応じた年間額を 登録した翌月から翌年3月までの月割りで計算した金額となります。自動車税は、あくまで排気量に応じた額が課せられるため、購入した車が新車か中古車かということは関係ありません。

ただし、自動車税課税対象となるのは 新規登録をした車であり、ナンバーが付いた中古車を名義変更して購入したといった場合には、その年の自動車税は 既に4月1日時点の前所有者が支払っているため、購入者に納税義務はありません。

年度途中で車を売却する場合

自動車税は、年度の途中で車を売却する予定がある場合でも、課税対象となるのはあくまで4月1日時点での車の所有者であるため、5月頃(一部地域を除く)に届く納税通知書で1年分の自動車税を支払う必要があります。

年度途中で売却した場合は月割りでの税金還付はありません。 中古車買取業者に売却を依頼した場合 中には、残り月数に応じた額が査定額に上乗せされて還元されるケースもありますが、法律で定められているわけではないため、確実に戻ってくるわけではありません。そのため、査定時に自動車税の過払いの内訳を確認しておくことも必要です。

年度途中で車を廃車にする場合

自動車税は、年度内に運輸支局で廃車手続き(永久抹消登録もしくは一時抹消登録)をした場合には、残りの月数に応じて還付金として支払われます

ここで、永久抹消登録をした場合には、二度とその車に乗ることができなくなります。一方で、一時抹消登録は一時的に車を使用しないために取る手続きであるため、再度使用する際には車検を受け、車を購入した時と同様に月割で自動車税を納める必要があります。

自動車税月割り計算方法


自動車税が課せられる4月1日以降に上記のような手続きをした際に、月割の金額を算出するためには、排気量ごとの年間あたりの税額を12ヵ月で割り、残り月数をかけることで求めることができます。

※100円未満は切り捨て
例えば、年間の自動車税額が30,500円(排気量1.0〜1.5L)の車を8月に新規登録した場合、翌月の9月〜翌年3月までの7ヵ月間分の自動車税が課税されるため、次のような計算方法になります。

計算例)年税額30,500円÷12ヵ月×7ヵ月=17,791円→17,700円

つまり、17,700円を車検登録時に納税するということになります。また、還付される際の計算方法も同様に行います。

まとめ

自動車税が4月1日時点での車の所有者に課税されるということがお分かりいただけましたでしょうか。

今後、普通車の乗り換えや売却、廃車を検討する際には、月割りによる還付金も考慮した上で、計画的に進めるようにしましょう。