2020年12月10日 廃車と税金
自動車税の還付とは、車を廃車にして抹消登録をした翌月から3月までの自動車税を還付、つまり返金する制度です。
廃車にしたときの自動車税の還付は通常、年度の途中で車を廃車にした場合、残りの期間分を返金してもらうことができます。しかし、状況により自動車税の還付は返金される金額が違うことや、返金されない場合もあります。
ここでは、どんな場合に自動車税を返金してもらえるのか、ご説明していきます。
廃車には、車を解体して二度と使用できないようにする『永久抹消登録』と、一時的に公道を走れないようにする『一時抹消登録』の2つがあります。どちらの場合も、手続きが完了した翌月から翌年3月まで、月割計算された金額が戻ってきます。
ここで注意しなければならないのが、抹消登録の日は車を手放した日ではなく運輸局で抹消登録した日になります。廃車業者やディーラーに廃車依頼をしている場合、車を引き渡してもすぐに抹消登録されるとは限らないので、依頼した業者に抹消登録の日を確認しましょう。
自動車税は、4月1日の時点で車を所有している人に対して課される税で、1年分を一括納付する仕組みとなっています。また、還付金額は廃車手続き完了日の翌月からの月割り計算になります。
4月に廃車の手続きが完了した場合、自動車税を1年分納付したのち、5月から翌年3月までの税金が返金されるという仕組みになっています。余分な税金を抑えるためには、3月末日までに廃車にしておきたいものですね。
しかし、3月は手続きをする人が多いので、3月末の繁忙期に廃車を依頼しても抹消登録が4月になってしまう可能性があります。抹消登録の依頼は早めにしましょう。
永久抹消登録は、車を解体した後に手続きをすることになります。解体に日数がかかるような場合には、まず一時抹消登録で廃車の状態にしておくことで返金額を調整することも可能です。ただし、2度の手続きが必要になりますので、状況に応じて選択するのがベストです。
自動車税は地方税です。もし住民税や事業税など、他の地方税に未納分があれば、補填された残りの金額が返金されます。自動車税返金分よりも地方税未納分の方が上回っている場合は、返金額はありません。もちろん、自動車税自体の未納がある場合は返金されず、逆に未納分の追徴課税となります。
軽自動車に課されるのは、自動車税ではなく、軽自動車税となります。軽自動車税は課税金額が低いため、年度の途中で廃車にしても還付制度はありませんのでご注意ください。
廃車にまつわるひとつひとつの手続きを行っていくのはとても面倒で手間がかかります。廃車王にご相談いただければ、自動車税未納の場合や必要書類が揃わない場合などでも、自動車税還付手続きのご案内をさせていただきます。