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自動車税の還付とは?還付金を受け取れる条件・手続きについてご紹介

自動車税の還付とは、廃車時に受け取ることができる還付金のことで、廃車にした翌月から3月までの自動車税が還付されます。

そもそも、自動車税とは4月1日時点に車の所有者に課せられる税金のことで、車を所有している人は毎年必ず収めている税金です。年度の途中に廃車(所有者の登録を抹消)すると、支払った税金の中から残りの分の税金が還付されることとなるのです。

そこで今回は、自動車税の還付を受けるための条件や、還付金の受け取り方などについてご紹介していきたいと思います。

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自動車税の還付を受けるための条件

自動車税の還付金は、所有している車を廃車にした際に必ず受け取れるものではありません。自動車税の還付を受けるための条件は、次の通りです。

「小型自動車」または「普通自動車」を所有している

自動車税が還付される対象は、「小型自動車」または「普通自動車」といった乗用車を所有している場合です。ですので、物資を運搬するためのトラックなどは、還付の対象にはなりません。また、軽自動車も自動車税の還付対象とはされません。なぜなら、軽自動車税は年税のため、年度の途中で廃車にしても、還付する余剰金が発生しないのです。

抹消登録を行う

自動車税の還付金を受けるためには抹消手続きが必要ですが、これには「一時抹消登録」と「永久抹消登録」の2つの種類があります。

一時抹消登録とは、一時的に車の使用を中止する場合に行う手続きです。「車検を取ってまた乗りたい」、「乗りたい人が見つかったら譲りたい」などという場合に行う手続きで、一時抹消登録の場合は、再度中古新規登録を行うことで、またその車に乗ることができます。

永久抹消登録とは、すでに車を解体済みであったり、災害などによって使用できなくなっている場合に行う手続きです。

「一時抹消登録」と「永久抹消登録」、どちらの手続きであっても自動車税の還付を受けることは可能ですが、所有者を変更するだけの名義変更(移転登録)では自動車税の還付は発生しませんので、注意しましょう。いずれの抹消登録でも自動車税の課税義務は抹消登録交付月までになりますので、その翌月以降の課税は不要となります。

地方税を滞納していない

自動車税以外に、住民税や事業税などといった地方税を滞納していると、該当する車を廃車にしても、自動車税の還付金を受け取れない場合があります。

その理由は、滞納している地方税の金額と自動車税の還付金額が相殺されるため、還付金よりも滞納している金額が多い場合には、還付金がなくなるからです。自動車税の還付金を満額受け取りたいのであれば、地方税の滞納を解消しましょう。

自動車税の還付を受ける手続き

自動車税の還付金を受け取るために、特別な手続きはありません。自動車税の還付を受けるには、まず運輸局にて抹消登録を行います。すると自動的に各都道府県の税事務所にその情報が届いて、そこで還付金の手続きが行われるのです。

還付金の手続きが完了すると、「還付通知書」が送付されてきます。この還付通知書と印鑑、身分証明書を持って金融機関に行き、窓口で手続きすることで換金してもらう流れとなります。

ちなみに、自動車税の還付金を実際に受け取ることができるのは、抹消手続きが完了してから約2~3か月後です。還付通知書には有効期限があり、1年以内に換金する必要がありますので、注意しましょう。

抹消登録に必要な書類

抹消登録を行うには、次のように複数の書類が必要です。

・車の所有者の実印
・車の所有者の印鑑証明書(発行日から3か月以内)
・手数料納付書
・永久抹消登録申請書
・自動車車検証
・移動報告番号の控え
・解体業者による報告書にある解体報告記録日の控え
・ナンバープレート(前後2枚)
・自動車税、自動車取得税申告書

自動車税の還付を受けるための特別な手続きは不要ではありますが、車の抹消登録を行う際には様々な書類が必要となります。書類をそろえる手間や面倒な手続きが必要となるため、ぜひ廃車王にご相談いただければと思います。

まとめ

今回は、自動車税の還付を受けるための条件や、還付金の受け取り方などについてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?自動車税の還付を受けるには一定の条件がありますので、該当するか否かを確認しておきましょう。

また、還付通知書には1年の有効期限がありますので、お手元に届きましたら早めに換金しましょう。必要な書類をそろえたり、手続きが困難であるという場合には、ぜひ廃車王にご相談してくださいね。