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相続放棄した車の処分方法とは?適切に処分するための注意点など

相続放棄した車の処分方法とは、その車に財産的な価値があるかどうかによって異なりますが、いずれにしても、相続放棄をすると原則的に自由に処分はできません。

被相続人がかつて保有していた車は、そのまま保有しておくと、乗っていなくても自動車税や駐車場代などのコストがかかってきますので、早めに適切な方法で処分したいものです。

そこで今回は、相続放棄した車の処分方法についてご紹介していきたいと思います。

相続放棄すると車を自由に処分できない

相続放棄をすると、故人の相続財産を処分できなくなります。それは車の場合も同じことで、相続放棄をした人は、原則的に故人の車を自由に処分できません。

ですので、もし、他に相続した人がいるのであれば、相続した人に車の処分などをしてもらうことになります。

しかし、相続人全員が相続放棄をした場合、車を処分できる人がいなくなってしまうことになります。このような場合は次のように、相続放棄した車に価値があるかどうかによって、扱い方が変わってきます。

相続放棄した車:価値がある場合

相続放棄した車に財産的な価値がある場合、勝手に処分したり乗ったりしていると、単純承認したものとみなされてしまう可能性があります。

価値があるとされる車でも、そのまま乗らずに放置していると、経年劣化のためその価値は徐々に下がってしまいますので、売却して現金化した方がいいかもしれません。その際には、裁判所に申立て、相続財産管理人を選任してもらう必要があります。

相続財産管理人とは、相続人全員が相続放棄をした時などに選任され、財産の清算などを行います。ただし、相続財産管理人の選定には費用が掛かるため、相続人のうちだれがその費用を負担するのかなどを決めておく必要があります。

相続放棄した車:価値がない場合

基本的に、相続放棄をした人は財産を処分する権利がありませんが、財産的に価値のない車の場合は、処分しても財産処分には当たらないとされています。

財産的な価値の有無は、初度登録から5年以上経過していることが目安とされていますが、業者に依頼して査定を行なって確認してみることも一つの方法です。

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相続放棄した車:ローン支払い中の場合

被相続人が所有していた車のローンが残っている場合、車の所有権はローン会社やディーラーという場合もありますので、そもそも相続財産には含まれません。

相続放棄した車にローンが残っている場合には、速やかにローン会社またはディーラーに連絡をしましょう。

自動車保険の解約も忘れずに

車を所有している人が亡くなったら、自動車保険の解約も忘れずに行いましょう。

その場合、相続人となる人が契約者変更を行い、解約意思を表示することで解約をすることができます。しかし、相続放棄を行う人であれば、このような手続きを行うことで単純承認だとみなされてしまう可能性がありますので、注意が必要です。

相続放棄を行うにあたって、車をどう処分するのかに関しては、法律の規定が曖昧であるのが現状ですので、心配な場合は弁護士に相談してみることをおすすめします。

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まとめ

今回は、相続放棄した車の処分方法についてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?

相続放棄した車の処分方法は、ローンが残っているか?財産価値があるか?によって異なりますので、それらを一度確認してみましょう。