海外赴任先で軽自動車を利用できる?軽自動車の海外需要や引っ越しに伴う対応の選択肢
車の基礎知識
軽自動車を利用している方の中には、海外赴任が決まり、今使用している車を引っ越し先でも使用したいと思うことがあるかもしれません。日本では主流なボディタイプのひとつである軽自動車ですが、海外で走行している様子はあまり想像できないかもしれません。
この記事では、軽自動車の海外での需要や、海外赴任が決まった際の所有車の対応について紹介します。
目次
海外では軽自動車の需要はあるのか

日本で広く親しまれている軽自動車ですが、海外ではどのような扱いを受けているのでしょうか。実は日本の軽自動車は、海外市場ではさまざまな課題に直面しています。まずは、軽自動車の海外需要について詳しく見ていきましょう。
海外への輸出は少ない傾向がある
軽自動車は海外への輸出が少ない傾向がありますが、その理由のひとつとして衝突安全基準の違いが挙げられます。日本の軽自動車は欧米の衝突安全基準を満たしていないため、そのままの状態では輸出できない地域があります。
一方、欧米の衝突安全基準を満たすためにはボディ剛性を補強する必要があり、その結果、車両重量が増加したり走行性能が低下したりするため、軽自動車を選ぶメリットが薄れると考えられます。
一部には需要がある地域もある
軽自動車が輸出できないのは一部の地域なので、需要がある国も存在します。近年のアジアの新興国では、小型低価格車の需要が増えており、日本の各自動車メーカーもこの市場を狙って動き始めています。
例えば、ホンダは2023年にインドネシア国営石油会社と連携して、軽EVを使った実証を行っています。また、スズキは軽商用車「エブリイ」と同じボディサイズ・エンジン排気量の軽自動車をパキスタンで販売しています。
このように、日本と同様に軽自動車を使用している国も存在するのです。
海外赴任が決まったときの軽自動車の対応の選択肢

海外赴任が決まった際、所有している軽自動車の対応はどのようにしたらよいのでしょうか。海外へ軽自動車を持ち込めるかどうかは、渡航先によって異なります。そのため、事前に専門機関で最新の情報を確認するようにしましょう。
ここでは、海外赴任が決まったときの軽自動車の対応を3つ紹介します。
一時使用中止の手続きをする
海外赴任が決まり、軽自動車をどうするかという悩みを抱える人も多いものです。車を日本に残す場合は、一時使用中止(自動車検査証返納届)という選択肢があります。この手続きを行うことで、軽自動車税種別割の納税義務がなくなります。
一時使用中止を行うとナンバープレートを返却するため公道は走行できなくなりますが、車は解体せずに保管できます。帰国後に再び車を使いたい場合は、新規検査(中古車)を受ければ問題ありません。
この手続きは、軽自動車検査協会で行います。保管場所を確保できる場所があれば、この方法で車を日本に残しておくのも賢明な選択肢と言えます。
関連記事輸出予定届出の手続きをする
軽自動車を海外へ持って行く場合、輸出予定届出の手続きが必要です。この手続きは、軽自動車検査協会と税関で行います。まず、居住地を管轄する軽自動車検査協会で「輸出予定届出証明書交付申請書」を受け取り、必要事項を記入します。輸出予定届出証明書交付申請のみであれば、次の書類が必要です。
- 自動車検査証返納証明書
- 輸出予定届出証明書交付申請書(軽第4号様式の2)
- 申請依頼書
このとき、一時使用中止を行っていない場合は、自動車検査証やナンバープレートの返却も必要です。
輸出予定届出証明書交付申請の手続きは、手数料350円を支払うと証明書が交付されます。これを税関に提出して通関手続きを行いましょう。税関の許可が得られたら手続きが完了します。
外部サイト車を売却して手放す
海外赴任が決まった場合、軽自動車を売却するという選択肢もあります。国外転出届を提出すると印鑑証明書が取得できなくなるため、渡航前に手続きを完了させると手間が少なくなるかもしれません。
軽自動車の売却では印鑑証明書は不要ですが、車の所有者がディーラーや信販会社になっている場合は印鑑証明書の用意が必要になります。この場合は出国した後で売却すると署名証明(サイン証明)と住民票の除票の用意が必要です。
また、出発当日まで車を使用したい場合は、売却契約後も車を利用できるサービスを提供している買取業者を選ぶという方法もあります。中には空港まで車で行き、そこで引き渡しができるサービスを実施している業者も存在します。
海外赴任前に軽自動車を売るときの流れ

ここでは、海外赴任が決まった際の軽自動車の売却から出国までの流れを紹介します。出国ギリギリになって慌てないように、一連の流れを確認しておきましょう。
買取業者へ売却する
海外赴任前に軽自動車を手放す場合、買取業者への売却が一般的な選択肢です。時間に余裕があって高い査定額を引き出したいときは、複数の買取業者の査定を受けて査定額比較することをおすすめします。一般的な軽自動車の売却の流れは次の通りです。
- 必要書類を用意する
- 買取業者の査定を受ける
- 売却手続きを行い入金を待つ
売却時に用意する書類はこちらです。
- 車検証
- 自賠責保険証明書
- 軽自動車納税証明書
- 印鑑
- 振込口座情報
- リサイクル券
車の買取査定を受け、提示された金額に納得したら、売却手続きに進みます。売却手続きでは、買取業者に必要書類を渡し、売買契約を締結します。その後は買取業者側で手続きが進められ、無事に完了すると、代金が入金されるのが一般的な流れです。
売却後はレンタカーなどを活用する
車を売却した後も、海外赴任までの期間に買い物や荷物の運搬などで車が必要になることがあります。そのようなときにはレンタカーが便利な選択肢です。
買取業者によっては、売却後も一定期間、代車サービスを提供している場合があります。この場合、追加費用なしで車を利用できる可能性があるため、査定を依頼する際に相談してみることをおすすめします。代車の提供期間についても確認しておきましょう。
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海外における軽自動車についてよくある質問

ここでは、軽自動車の海外における取り扱いについてのよくある質問と回答を紹介します。海外赴任が決まり、所有する軽自動車をどうしようかと悩んでいる方は、事前に確認しておきましょう。
軽自動車は海外でも乗れますか?
軽自動車は日本独自の規格であるため、海外での取り扱いは国や地域によって異なります。軽自動車が海外の安全基準や環境基準を満たせないケースであれば、利用を制限されることがあります。
海外赴任前に軽自動車を売ったら税金の還付はありますか?
海外赴任に伴い軽自動車を売却した場合、軽自動車税種別割には還付制度がないため一度納付すると還付は受けられません。一方、自動車重量税や自賠責保険料については、残存期間に応じた還付金や返戻金を受け取ることが可能です。
なお、普通車の自動車税種別割は月割りで計算され、翌月以降の分が返金される仕組みです。
まとめ

海外における軽自動車の需要は地域によって異なるため、海外赴任先で乗車可能かどうかは専門機関への確認が必要です。
海外赴任が決まった場合の軽自動車の対応としては、一時使用中止、輸出予定届出の手続きを行う、売却するという選択肢があります。
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