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自動車税の還付は受けられる?その際の仕訳とは?

自動車税は、廃車手続きを行った場合に還付が受けられます。

個人事業主が事業で車を使用している場合において、自動車税が還付される際には、会計処理を行う必要があります。その際の仕訳は…

借方→現金〇〇〇円/貸方→租税公課 ○○○円と処理をしましょう。

尚、軽自動車に関しては自動車税の還付制度はありません。

自動車税が還付されるケースとは?

自動車税が還付されるのは、車を廃車にした場合です。

そもそも、自動車税とは、毎年4月1日時点において、車を所有している場合に その車の所有者が支払う税金のことです。その年の4月から翌年3月までの1年間分を、5月末までに納税するというものです。(一部自治体では6月末まで)

つまり、自動車税を期限内に納税していると、先払いの税金が生じるということになります。従って、次の自動車税の時期が来るまでに車を廃車にすると、「登録抹消した翌月から3月までの月割」の自動車税の還付を受けることができるのです。

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軽自動車の場合

軽自動車は、毎年「軽自動車税」を納税することになりますが、軽自動車に関しては、税の還付制度はありません。

そのため、次の4月1日が来る前の3月31日までに廃車手続きを終えた方が、無駄な出費を抑えることにもつながります。

所有者が変わった場合

売買などによって車の所有者が変わった場合には、自動車税の還付金を受けることはできません。

自動車税が還付されるのは、今後車を使用しない永久抹消登録、もしくは一時的に車の使用を中止する一時抹消登録などの廃車手続きを行った場合に限ります。

ただし、車の売買を行う際に、販売業者が自動車税の清算分を加味してくれるケース

あるため、業者に確認してみましょう。

自動車税は還付するための手続きは必要?

国土交通省の運輸支局や自動車検査登録事務所などにおいて、車の廃車手続きをした場合には、特に申請手続きをする必要はありません。

廃車手続きが完了すると、自動車税を支払った本人宛に自動車税還付通知書が送付されます。自動車税の還付を受ける際には、この通知と印鑑、身分証明書を持参して金融機関の窓口手続きをすれば、還付金を受け取れる仕組みになっています。

ただし、自動車税還付通知書には1年の有効期限があるため、早めの手続きをおすすめします。

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個人事業主が注意するポイントとは?

個人事業主が事業で車を使用している場合において、自動車税が還付される際には、会計処理を行う必要があります。

まず、自動車税や自動車重量税を納税する際は、いずれも「租税公課」の勘定科目で仕訳します。

≪自動車税を納税する時≫
借方→租税公課 ○○○円/貸方→現金 ○○○円
≪自動車税の還付を受けたとき≫
借方→現金〇〇〇円/貸方→租税公課 ○○○円
と処理をしましょう。

確定申告を行う際、租税公課は必要経費として認められていますが、自動車税の還付金を受けた場合、その分は必要経費に含まれないため、注意が必要です。
たとえば、自動車税を3万円納付して、還付金が9,000円だった場合、21,000円が必要経費ということになります。

尚、自動車税を納付期限までに納めなかった場合、遅延金を課せられることになります。この場合、必要経費として処理することができなくなってしまうので、できる限り期限内に納付を済ませるようにしましょう。

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自動車税の還付の仕訳 まとめ

自動車税還付仕訳についてはこのようになっています。

☑自動車税の還付は、車を廃車手続きした場合にのみ受けられる
☑軽自動車に関しての還付制度はない
☑自動車税還付に際して、申請手続きをする必要はない
☑個人事業主の場合、会計処理をする必要があり、仕訳は借方→現金〇〇〇円/貸方→租税公課 ○○○円で処理する

是非、参考になさってくださいね。