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永久抹消とは?どのような時にするのか

永久抹消とは、自動車登録からその車の情報を削除し車を二度と乗れない状態にすることです。永久抹消にするのはいくつかのケースがあり、廃車にするときの車の「解体」や災害などで回収できなった、盗難にあって行方不明の状態などの「減失」、オブジェにするなど車の使用目的を変える「用途廃止」の時に、永久抹消にします。

 

永久抹消とは

永久抹消とはすでに自動車の解体を済ませている、または何らかの理由で自動車が使用できなくなった時に行う手続きです。手続きは管轄の運輸支局で行います。手続きが完了すると自動車登録からその車の情報を削除され、その車に二度と乗れない状態になります。

 

永久抹消と一時抹消との違い

一時抹消は長い期間、車を使用する予定がない場合の手続きです。この手続きをすると自動車税の課税がストップされるので、税金の節約になります。一時抹消登録の手続きが終わると「登録識別情報等通知書」が発行され、もう一度車を乗るときに再度登録するために必要な書類となるので保管しておきます。

それに対して永久抹消とは、その車をもう乗らない場合にする手続きです。たとえその車が動かせたとしても、永久抹消の手続きをした車は乗ることができません。

 

永久抹消が必要となるケース

車の解体を行って廃車にする場合、永久抹消の手続きが必要となります。解体業者に解体証明をもらってから15日以内に手続きを済まさなければなりません。また、車の「減失」も該当します。減失とは災害で車が回収できない、盗難などで行方が分からなくなる状態などのことをいいます。

さらに、車として公道を走らせるのをやめて、自宅で物置代わりにする、オブジェにするといったほかの用途に使用する「用途廃止」にも当てはまり、手続きが必要となります。「減失」と「用途廃止」にも、もちろん書類が必要です。減失であれば「罹災証明書」、用途廃止ならば車の写真や新しい使用目的を記載した申立書を提出し、手続きをすることとなります。

 

永久抹消の手続きの方法

 

普通車の場合

普通車を永久抹消するには管轄している運輸支局で手続きを行います。事前に、車の名義人の実印、車の名義人の印鑑証明書、車検証、リサイクル券に記載されている移動報告番号の控え、解体報告記録日の控え、ナンバープレート(前後2枚)を用意します。

申請の当日に、手数料納付書、永久抹消登録申請書、自動車税・自動車取得税申告書を運輸支局で入手します。また、運輸支局によっては一部の書類が不要になる場合があるので確認しておきましょう。

永久抹消が完了すると2~3か月くらいで自動車税の還付を受けることができるようになります。普通車を永久抹消すると車検の残り期間によって自動車重量税も還付されます。自賠責保険の還付も受けられるのですが、こちらは保険会社に申請が必要なので登録事項証明書を提出しましょう。

 

軽自動車の場合

軽自動車の場合は運輸支局ではなく軽自動車検査協会での手続きとなります。使用者の印鑑、使用者と所有者が異なる場合は所有者の印鑑、車検証、用済自動車取引証明書、ナンバープレートを用意します。申請当日には軽自動車検査協会で解体届出書(軽第4号様式の3)、軽自動車税申告書を入手します。

軽自動車の場合、普通車と違い永久抹消をしても自動車税の還付はありませんが、車検の残りの期間があれば自動車重量税の還付を受けることが出来ます。また、自賠責保険も申請すれば普通車同様に還付を受けることが可能です。

 

永久抹消は廃車業者に依頼するのがおすすめ

永久抹消の手続きは面倒ですし、運輸支局や軽自動車検査協会は平日しか申請を受け付けていません。仕事を休むなどをして申請に行かなければならない方も多くなると思います。

廃車買取業者に依頼すると、この一連の手続きをしてくれて、さらに廃車にする車も買い取ってくれます。時間や手間もかけず売却もできるのはお得ですね。永久抹消で廃車にする場合は廃車買取業者に依頼することをおすすめします。