移転抹消登録の必要書類は?書き方や基本的な流れを解説
廃車の手続き・書類
ご自身の名義ではない車を廃車にする場合、勝手に処分することはできません。しかし、状況によっては、他人名義の車を処分せざるを得ないケースもあるでしょう。
そのような場面で必要となるのが「移転抹消登録」という手続きです。
この記事では、この移転抹消登録がどのような手続きなのか、必要な書類とその書き方、そして手続きの流れについて詳しく解説します。
目次
移転抹消登録とは?

移転抹消登録とは、車の名義変更と抹消登録を同時に行う手続きのことです。手続きは、新所有者の方の住所を管轄する運輸支局、あるいは軽自動車検査協会にて行います。
車を譲り受けるときにしばらく乗る予定がないといった状況では、名義変更と同時に一時抹消の手続きを進めるという手段があります。しかし、車検が切れている車両の場合は名義変更ができません。
このようなときに「移転抹消」を行うと、車検の有効期限が過ぎている自動車でも所有者を変更することが可能です。
また、中古車販売業を営む事業者の方々の場合、他県ナンバーの車両を仕入れて自社の名義に変更し、その後に抹消登録を行うといった事例もこれに該当します。
移転抹消登録の必要書類

移転抹消登録の手続きを行うときは、旧所有者が用意するものと新所有者が用意するものがあります。ここでは、陸運支局で移転抹消登録手続きをする場合の必要書類について詳しく解説します。
旧所有者が用意するもの
- 自動車車検証
- 譲渡証明書
- 印鑑証明書(3か月以内のもの)
- 委任状
- ナンバープレート
譲渡証明書は旧所有者の実印の押印が必要です。委任状も旧所有者本人が手続きをしてOCR申請書に実印を押印する場合を除き、実印の押印が必要となります。また、車検証の住所・名前と印鑑証明書の内容が異なる場合は、変更のつながりを証明する住民票や登記事項証明書が必要です。
新所有者が用意するもの
- 印鑑証明書(3か月以内のもの)
- 委任状
代理人に手続きを依頼する場合は、新所有者の実印が押された「委任状」を用意しましょう。ただし新所有者本人が申請し、OCR申請書に実印押印があれば委任状は不要です。
また、新所有者と新使用者が異なる場合には、新使用者の住所を証明する書類を用意します。具体的には3か月以内に発行された住民票や登記事項証明書の写しが必要です。
運輸支局で用意するもの
- OCR申請書(1号様式)
- OCR申請書(3号様式の2)
- 手数料納付書
移転抹消登録は移転と抹消の両方を行うため、2種類のOCR申請書が必要です。手数料納付書には、登録手数料の印紙850円分を貼り付けます。
移転抹消登録の必要書類の記入方法

移転抹消登録の手続きをするときは、OCR申請書と委任状の記入が必要です。書類を記入する際には提出する印鑑証明書と同じ印を押印する必要があるため、実印も用意しておきましょう。
OCR申請書への記入
移転抹消登録の手続きでは、「1号様式」と「3号様式の2」のOCR申請書に記入を行います。1号様式は移転登録、3号様式の2は抹消登録について記入します。記入する情報は次の通りです。
- 車検証のナンバー
- 車体番号
- 新所有者の名前
- 住所コード
- 申請者の名前や住所
住所コードは全国の地名をコード化したものです。運輸支局のWebサイトでコードを検索できます。
委任状への記入
委任状は、車の所有者本人が手続きできない場合に、代理人が手続きを行うために必要な書類です。用紙の指示に従い、以下の内容を記入しましょう。
- 窓口に来る人の名前
- 窓口に来る人の住所
- 車台番号
- 委任者の名前
- 委任者の住所
移転抹消登録では、旧所有者と新所有者それぞれの委任状が必要になる場合もあります。委任者の「印」欄には、印鑑証明書と同じ実印を押印する必要があります。記入漏れや押印忘れがないよう注意しましょう。
移転抹消登録の手続きの流れ

移転抹消登録の手続きの流れは、以下の通りです。
- 運輸支局で申請書を入手する
- 隣接する建物で登録手数料印紙を購入する
- 隣接する建物でナンバープレートを返納する
- 運輸支局で申請書を記入する
- 運輸支局へ申請書を提出する
- 運輸支局で登録識別情報等通知書等の交付を受ける
申請書類の記入を終えたら、窓口に提出し、審査を待ちましょう。審査の目安は、約30分~1時間です。ただし、混雑時には大幅に時間がかかる場合もあるため、時間に余裕を持って訪問することをおすすめします。最後に、登録識別情報等通知書を受け取れば手続きは完了です。
このように、移転抹消登録は書類準備から窓口での手続きまで、多くの時間と労力を要します。廃車して車を手放す予定がある場合は、手続きの負担を軽減する手段として、廃車買取業者への相談をおすすめします。
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不要になった車の買取をご希望の方は、お気軽に廃車王へご相談ください。廃車王は廃車はもちろん、車検切れの車や故障車、一般的な中古車の買取も行っています。ここでは、廃車王の特徴についてご紹介します。
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廃車王はさまざまな状態の車の高価買取に対応しており、廃車だけでなく中古車の買取も行っておりますので、お手放しを検討されているお車がございましたら、お気軽にご相談ください。
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この目標は2030年までに50万t以上のCO2削減を目指すものであり、2024年には年間2万4,097t、累計25万8,269tものCO2削減に貢献しています。このように、廃車王をご利用いただくことで、持続可能な社会の実現に貢献できる点も大きな特徴です。
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移転抹消登録についてよくある質問

ここでは、車の移転抹消登録手続きに関するよくある質問と回答を紹介します。移転抹消登録手続きを進める際は、必要書類の準備や税金の還付について事前に確認しておくことをおすすめします。
移転抹消登録の手続きに車庫証明は必要?
移転抹消登録の手続きでは、車庫証明の提出は不要です。車庫証明とは車の保管場所の存在を証明する書類のことを指し、取得には駐車場所の用意や警察署での申請などのプロセスがあります。
通常の名義変更では車庫証明の提出が必須ですが、移転抹消登録は廃車が前提となる手続きのため免除されています。
移転抹消登録の手続きで自動車重量税は返金される?
移転抹消登録の手続きが「移転永久抹消登録」に該当する場合は、未経過分の還付が受けられます。
一方、車両を解体しない「名義変更と一時抹消登録を同時に行う移転抹消登録」に該当する場合は、還付を受けることはできません。自動車重量税の還付は、「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」に基づき、車両が自動車リサイクル法に従って適正に解体され、還付申請が行われた場合にのみ対象となります。
まとめ

移転抹消登録は他人名義の車を廃車する際の手続きです。通常の一時抹消登録とは異なり、車検切れの車でも手続きが行えます。自分で手続きを行う場合は、旧所有者と新所有者の書類をそろえてから、運輸支局や軽自動車検査協会で申請しましょう。
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