2021年1月6日 廃車の手続き・書類
車の一時抹消登録とは、車の使用を一時的に中止する場合に行う手続きで、お住いの地域を管轄している運輸支局にて行うことができます。ここでは車の一時抹消登録に必要な書類や費用、運輸支局での手続きの流れ等についてご紹介していきます。
ただし、地域によって若干の違いがある場合もありますので、予め管轄の運輸支局にお問い合わせしてから行くことをおすすめします。
車の一時抹消登録を業者に依頼する場合と、ご自身で行う場合とでは必要な書類が異なります。
1. 所有者の印鑑証明書→発行日から3か月以内
2.所有者の委任状→所有者の印鑑証明書と同一の実印必須
3. ナンバープレート→車体前後にある2枚
4. 車検証
※ナンバープレート、車検証が盗難や紛失により返納できない場合は、「理由書」が必要です。
1.所有者の印鑑証明書→発行日から3か月以内
2.所有者の委任状→所有者の印鑑証明書と同一の実印必須
※所有者本人が申請する場合 委任状は不要ですが、実印を持参してください。
3.ナンバープレート→車体前後にある2枚
4.車検証
※ナンバープレート、車検証が盗難や紛失により返納できない場合は、「理由書」が必要です。
5.手数料納付書
6.一時抹消登録申請書
7.自動車税・自動車取得税申告書→お住いの地域によっては不要
※6~7の書類は車の一時抹消登録日当日のご準備で大丈夫です。
~住所が異なる場合~
1.住民票→車検証記載の住所から現住所(印鑑証明書登録の住所)までの住民票が必要となります。つまり、複数回の転出入をされている場合は、経緯の確認ができる複数枚の住民票・除票、または戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要です。この場合、発行日から3か月を過ぎていても使用可能です。
2.申請書→車の一時抹消登録をする当日のご準備で大丈夫です。また、業者に依頼する場合には不要です。
~氏名が異なる場合~
1.戸籍謄本→車検証記載の氏名から現在の氏名(印鑑証明書登録の氏名)への変更が記載された戸籍謄本または住民票が必要です。この場合、発行日から3か月を過ぎていても使用可能です。
2.申請書→車の一時抹消登録をする当日のご準備で大丈夫です。また、業者に依頼する場合には不要です。
1.ナンバー(登録番号)を書いたメモ→不明の場合、車台番号全桁で可
2.車台番号の下7桁を書いたメモ
3.申請者の身分証明書(運転免許証or健康保険証orパスポート等)
4.登録事項等証明書交付請求書→請求理由の記載必須
350円(印紙・証紙を購入)
業者に依頼する場合にかかる費用です。ご自身で行われる場合には不要です。
運輸支局とは、陸上・海上の交通及び運輸に関する手続等を行っている行政機関です。お住いの地域ごとに管轄が異なります。全国運輸支局の検索はこちらから。
・手数料納付書
・一時抹消登録申請書
・自動車税・自動車取得税申告書(地域によっては不要)
350円(印紙・証紙を購入)
必要書類が揃いましたら、運輸支局場内のナンバー返納窓口に車体前後にある2枚のナンバープレートを返納します。この際に手数料納付書に返納確認印が押されます。
書類一式を運輸支局窓口に提出します。この時、不備がなければ、運輸支局窓口での手続きは終了となります。
※月末などの繁忙期には、1時間以上かかる場合もありますので、時間に余裕を持って行くことをおすすめします。
窓口にて登録識別情報等通知書が交付されます。内容に間違いがないかどうか、必ずご確認ください。
自動車税・自動車取得税申告書を、運輸支局場内の自動車税事務所の税申告窓口に提出します。後日、自動車税が4月を基準に月割り計算で還付されることになります。以上で、車の一時抹消登録は終了となります。
※地域によっては、税事務所への申告が不要な場合があります。
車の廃車にはこれまでお伝えしてきました、一時抹消登録の他に永久抹消登録があります。
手続きや必要書類も似ていますが、それぞれの違いやメリット・デメリットに関しては永久抹消登録と一時抹消登録に掲載されておりますので、是非ご覧ください。