2021年1月6日 廃車の手続き・書類
車の永久抹消登録は、すでに解体済みの車や災害等で車が使用できなくなった場合に、お住いの地域を管轄している運輸支局にて行うことができます。
ここでは車の永久抹消登録に必要な書類や費用、運輸支局での手続きの流れ等についてご紹介していきます。ただし、地域によって若干違いがある場合もありますので、予め管轄の運輸支局にお問い合わせください。
1.所有者の印鑑証明書→発行日から3か月以内
2.所有者の委任状→所有者の印鑑証明書と同一の実印必須
※所有者本人が申請する場合は委任状は不要ですが、実印を持参してください。
3.ナンバープレート→車体前後にある2枚
4.車検証
※ナンバープレート、車検証が盗難や紛失により返納できない場合は、「理由書」が必要です。
5.解体が行われたという証明→「移動報告番号」と「解体報告が記録された日」のメモ
※リサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されています。
※災害などによる場合は5.の証明書に代わって罹災証明書
6.手数料納付書
7.永久抹消登録申請書および解体届出書
8.自動車税・自動車取得税申告書→お住いの地域によっては不要
※6~8の書類は車の永久抹消登録日当日のご準備で大丈夫です。
車検が1か月以上残っている場合に、車検有効期間に相当する自動車重量税額が還付されます。
1.所有者の通知カードorマイナンバーカードor個人番号の記載がある住民票コピーでも可
2.重量税還付金の振込先金融機関情報(金融機関名や口座番号など)
3.委任状→所有者以外の方が重量税還付金を受領する場合、所有者の署名と押印必須
4.代理人の身分証明書→所有者以外の方が申請する場合
5.代理人の印鑑→所有者以外の方が申請する場合
1.住民票
2.戸籍謄本
車の永久抹消登録を業者に依頼する場合のみ、廃車手続き代行料が発生します。
※自分で行う場合には費用は発生しません。
運輸支局とは、陸上・海上の交通及び運輸に関する手続等を行っている行政機関です。お住いの地域ごとに管轄が異なります。全国運輸支局の検索はこちらから。
・手数料納付書
・永久抹消登録申請書及び解体届出書
・動車税・自動車取得税申告書(地域によっては不要)
必要書類が揃いましたら、運輸支局場内のナンバー返納窓口に車体前後にある2枚のナンバープレートを返納します。この際に手数料納付書に返納確認印が押されます。
書類一式を運輸支局窓口に提出します。この時、不備がなければ、運輸支局窓口での手続きは終了となります。
自動車税・自動車取得税申告書を、運輸支局場内の自動車税事務所の税申告窓口に提出します。後日、自動車税が4月を基準に月割り計算で還付されることになります。以上で、車の永久抹消登録は終了となります。
※地域によっては、税事務所への申告が不要な場合があります。
車にはこれまでお伝えしてきました、永久抹消登録と一時抹消登録があります。それぞれの違いやメリット・デメリットに関しては永久抹消登録と一時抹消登録に掲載されておりますので、是非ご覧ください。