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自動車を廃車に!自動車税2年未払いだと手続きができない⁉

自動車を廃車にする場合、自動車税2年以上の未払いがある場合廃車にできない可能性があります。

自動車を廃車にしたくても自動車税2年以上の未払いがあると車の所有権が差し押さえられている場合があるからです。

その場合は支払いをしてから廃車の手続きをします。

 

自動車税が未払いでも廃車はできる?

基本的には自動車税が未払いでも廃車は可能です。

ただし、未納分の自動車税を支払わなくても良い、というわけではありません。自動車の廃車手続きが完了するまでの間の自動車税は、支払いをしなければなりません。

未納分の金額を一括納付するか、一括納付ができない場合、分割で納めることもできるので納付書が送られてきた税務署に相談をしてみましょう。

 

自動車税を2年以上滞納している場合

自動車税を2年以上滞納していると廃車手続きに影響が出てきます。

自動車税を2年以上滞納していると廃車手続きができない場合があります。

これは自動車税の未納分があることにより、自動車の所有権が差し押さえ状態になってしまうことがあるからです。

自動車の所有権が差し押さえ状態になってしまうと、所有権を自由に移転できなくなります。

そのため、未納分の自動車税を納めて差し押さえが解除されるまでは、廃車にできなくなってしまうのです。

 

自動車税2年以上の未払いで差し押さえになるとは?

車の登録状況によって税事務所より車が差し押さえられている場合は廃車にできません。

廃車にするためには運輸支局で抹消申請をすることになりますが、自動車税が2年以上滞納し、税事務所の差し押さえや抵当に入っていると運輸支局で申請の受理をしてもらえません。

この場合、受理されなかった書類は申請者に戻され自動車税を払い終わるまで廃車の手続きが進まなくなります。

 

自動車税2年以上未払いの場合の注意点

自動車税を2年以上も未払いの場合、廃車の手続きはおろか、車検も更新ができないので公道を走らせることもできません。

車検は2年に一度あり、新しい車検証を交付してもらうには「自動車税納税証明書」の提出が必要となります。

自動車税を納めていないと当然「自動車納税証明書」はありませんので提出できず、新しい車検証は交付してもらえません。

未納分を納めて車検を実施するか、車の解体をし、解体日までの自動車税の納付書に変えてもらうかを決めて、必ず納付しましょう。

 

数年間自動車税が未払いの場合

数年間車検も通さず、自動車税も未払いなのに税事務所から何も来ないなら支払わなくても大丈夫と思ってしまうでしょう。

しかし、その場合は「職権抹消」になっているのです。

「職権抹消」とは車検が切れて3年以上放置された状態になると、運輸支局ではもうその車は乗ることがないと判断され永久抹消にされてしまいます。

職権抹消された車を回復、車検を通そうとなると運輸支局に回復願いをしなければなりません。

回復願いを行うと未納状態の自動車税も回復するので多大な金額の請求がくる可能性があります。

「職権抹消」となった場合は抹消登録もされているので、そのまま車両を解体業者に依頼して解体をするほうが良いでしょう。

 

まとめ

自動車税を2年以上滞納してしまったら、トラブルを防ぐためにも現在の状態がどのようになっているか確認しましょう。

廃車にするうえでどのようにしたらよいか分からない場合は廃車買取業者に相談するのも一つの手です。

車体自体を買い取ってもらい、買い取り額を自動車税の未納分に充てて納めることもできるでしょう。