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車庫証明はディーラーに依頼すべき?自分で手続きする手順や必要書類も解説

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新車や中古車を購入する際には、車庫証明の手続きが求められます。この手続きは自分で行うことも可能ですが、時間や手間を考えてディーラーに依頼するケースも多いものです。

しかし、ディーラーに任せると余計な費用がかかったり、思ったより時間がかかったりする場合もあります。そこでこの記事では、車庫証明の基本からディーラーに依頼するメリット・デメリット、自分で手続きする際の具体的な手順まで詳しく解説します。

車庫証明とはどのような書類?

車に張られた車庫証明シール

車庫証明は適切なタイミングで取得しないと罰金が科される可能性があり、また住所変更時にも手続きが必要です。まずは車庫証明がなぜ必要なのか、またどのような場合に不要になるのかについて確認していきましょう。

車庫証明が必要な理由

車庫証明は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(車庫法)に基づいて義務付けられている書類です。この法律は、路上駐車による交通渋滞や事故を防止するために制定されました。

車を所有するには専用の駐車スペースを確保する必要があり、それを証明するのが車庫証明です。車庫証明を取得せずに車を使用したり虚偽の申請をしたりすると、10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

さらに、道路を無断で保管場所として使用した「車庫飛ばし」と呼ばれる行為には、20万円以下の罰金が課される可能性もあるのです。

引っ越しなどで住所や駐車場が変わった場合は、15日以内に変更手続きを行う必要があります。この手続きを怠ると、リコール情報や自動車税の納税通知書が届かないなどの不利益が生じる可能性があるので、注意が必要です。

関連ページ
『車庫証明書|廃車時の手続きとは?新たに取得するには?』

車庫証明が不要なケースもある

車庫証明は原則として必要ですが、全ての車両や地域で必要なわけではありません。まず、軽自動車は基本的に車庫証明が不要です。軽自動車はボディサイズが小さく、普通自動車ほど場所を取らないため、法律上の取り扱いが異なります。

ただし地域によっては、軽自動車でも「自動車保管場所届出書」の提出が必要な場合があります。一般的に、都道府県庁所在地や人口10万人以上の市区町村、大都市圏から30km圏内にある市区町村などでは届出が必要です。

また普通自動車でも、一部の村地域では車庫証明が不要とされています。これは1962年に制定された車庫法が、主に都市部の路上駐車問題に対処するためのものだからです。

車庫証明や保管場所届出が必要な地域かどうかは、自宅がある地域を管轄する警察署や全国軽自動車協会連合会のWebサイトで確認できます。不要な地域でも、適切な駐車スペースの確保は必要です。

車庫証明の取得はディーラーに任せるべき?

車の前に立つビジネスマン

車庫証明をディーラーに任せるか自分で取得するか、判断に迷うケースも多いかもしれません。ここでは、ディーラーに依頼するメリットとデメリットの両面を解説します。自分が置かれた状況や予算に合わせて、最適な選択をするための情報を確認しましょう。

ディーラーに車庫証明を依頼するメリット

ディーラーに車庫証明を依頼する最大のメリットは、面倒な手続きを全て任せられる点です。車庫証明の申請には警察署への訪問が平日に二度必要となり、仕事などで時間がない方にとっては大きな負担となります。

ディーラーは大手メーカーの看板を背負っているため信頼性が高く、こうした手続きに精通しているプロフェッショナルです。

さらに、車庫証明だけでなく、登録手続きや保険の手配など車の購入に関わる一連の手続きをワンストップで任せられるのも魅力と言えます。書類の不備や記入ミスも事前にチェックしてもらえるため、再申請のリスクを避けられる点も重要です。

手続きの代行には1万円~3万円程度の手数料がかかりますが、自分で行う場合の時間や労力、交通費を考えると、コストパフォーマンスが高いとも言えます。特に初めて車を購入する方や、平日の日中に時間が取れない方にとっては、安心感を得られる選択肢です。

ディーラーに車庫証明を依頼するデメリット

ディーラーに車庫証明を依頼する最大のデメリットは費用面です。自分で手続きする場合は申請手数料と標章交付手数料の合計3,000円程度で済むところ、ディーラーに依頼すると代行手数料が追加費用として発生します。

また時間的な側面も考慮すべきです。ディーラーは複数の手続きを並行して行うため、特に繁忙期には、自分で直接申請するよりも時間がかかる場合があります。

中には、車庫証明の自社での代行を必須とするディーラーも存在します。本来は強制できないものの、車を購入する際は従わざるを得ません。

費用を抑えたい場合は、購入前にディーラーに確認し、自分で車庫証明を取得することで手数料が安くなるのか、またそれが可能なのかを確認することが大切です。

ディーラーに任せず自分で車庫証明を取得するには?

机の上にある自動車保管証明申請書

ディーラーに依頼せず自分で車庫証明を取得する方法について、具体的な手順を紹介します。

必要書類の準備から、申請書類への記入方法、かかる費用、そして交付される書類まで、一連の流れを確認します。時間はかかるものの、費用を抑えたい方にとって効果的な選択肢です。

車庫証明の申請手続きに必要な書類を用意する

車庫証明を取得するためには、以下の書類を準備する必要があります。

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所使用権原疎明書面または保管場所使用承諾証明書
  • 使用の本拠の位置が確認できるもの(運転免許証や公共料金の領収書など)

まずは「自動車保管場所証明申請書」です。これは警察署か、公式サイトからダウンロードして入手します。

次に「保管場所の所在図・配置図」を用意します。自宅など自動車の使用の本拠と車庫の位置関係を示す地図に加え、駐車スペースの詳細な配置を図示したものです。

自宅と車庫が同じ住所なら所在図は省略可能な場合もありますが、配置図はどのような場合でも省略できません。

さらに、保管場所の権利関係を証明する書類として、自己所有の土地なら「保管場所使用権原疎明書面」を、借りている場合は「保管場所使用承諾証明書」が必要です。月極駐車場などの場合は、賃貸契約書で代用できることもあります。

これらの書類を全てそろえ、管轄の警察署に申請します。

車庫証明の申請書類に記入する

車庫証明の申請書類への記入には、正確さが求められます。申請書には車名、型式、車台番号、自動車の大きさなどの詳細情報を記入しなければなりません。これらの情報は車検証や完成検査終了証で確認できます。

記入する際は丁寧に記載し、特に自宅住所と車庫の住所、使用者情報は間違いのないように注意が必要です。

保管場所所在図・配置図は、手描きよりも地図サイトを印刷したものを利用すると効率的です。所在図には目標物を記入し、自宅と車庫の位置関係と距離を明示します。配置図には、出入口の大きさや前面道路の幅、駐車スペースの詳細な寸法、周囲の状況を記載します。

書類の不備は再申請の原因となるため、記入前に警察署で確認するのがおすすめです。一部の地域ではインターネットでの申請も可能になっており、マイナンバーカードとカードリーダーがあれば手続きを簡略化できます。

車庫証明の取得にかかる費用を支払う

車庫証明の手続きを自分で行う場合、ディーラーに依頼するよりも費用を抑えられます。

車庫証明の取得にかかる費用に関する法律は、令和7年4月1日から一部改定が施行されました。それに伴い、自治体によっては自動車保管場所証明書交付申請手数料の変更が行われています。自動車保管場所標章の交付手数料の廃止は全国共通です。

例)

自治体変更前(窓口で申請する場合)変更後(窓口で申請する場合)
警視庁(都内)申請時:2,100円
受取時: 500円
計:2,600円
申請時:2,400円
受取時:手数料なし
計:2,400円
神奈川県警察申請時:2,100円
受取時: 500円
計:2,600円
申請時:2,100円
受取時:手数料なし
計:2,100円

(2025年4月時点の情報)

令和7年4月1日以降に手続きを行う場合の申請手数料は自治体によって異なり、都内で窓口申請をする場合は2,400円、OSSによる電子申請の場合2,300円です。以前は車庫証明の申請に2,100円、保管場所標章の交付手数料に500円を負担していたため、若干安くなっています。

ディーラーに代行を依頼すると1万円~3万円の手数料がかかるため、自分で手続きすれば大幅な節約ができます。費用は現金で支払うことが一般的ですが、地域によっては収入証紙(印紙)を購入して納付する場合もあるため、申請前に手数料についても確認が必要です。

交付される書類を確認する

車庫証明の手続きが完了すると、警察署から「自動車保管場所証明書」が発行されるため、受け取ったら警察署長の公印があるか、日付が正確に記入されているかを確認します。

証明書は運輸支局での自動車登録に必要なため、ディーラーに登録を依頼している場合はすぐに渡す必要があります。

また、以前は保管場所標章(ステッカー)も交付されていましたが、令和7年4月1日以降は車体への表示義務が廃止されているため、原則として交付がなくなりました。

車庫証明の取得に関する注意点

空いている駐車場

車庫証明の申請には、いくつか注意点があります。保管場所の立地条件、代理申請時の手続き、保管場所標章(車庫証明ステッカー)の取り扱い、駐車場を借りている場合の手続きなど、申請をスムーズに進めるためのポイントを解説します。

保管場所の立地に関する注意点

保管場所は、自宅など自動車の使用の本拠地から直線距離で2km以内に位置していなければなりません。駐車スペースは車両全体がきちんと収容できるサイズで、道路からスムーズに出入りできる配置である必要があります。

また、申請できるのは、車の所有者が車の保管場所として使用する権原を有する場所に限られます。

コインパーキングのような定期契約ができない駐車場は、保管場所使用承諾証明書や賃貸契約書を用意できないため、車庫証明を申請できません。

関連ページ
『廃車の際の駐車場に関する書類、車庫証明はどのように扱う?』

代理申請の場合の注意点

車庫証明を代理人に依頼する場合には、委任状を用意することをおすすめします。委任状は、代理人が所有者の代わりに車庫証明を申請する権限を持つことを証明する書類です。

委任状には申請者(委任者)と代理人(受任者)の氏名・住所・電話番号を明記し、書類の作成や提出、不備があった場合の訂正など、委任する事項を具体的に記載します。

これにより、もし申請書に誤りがあった場合でも代理人がその場で訂正し、スムーズに手続きを進めることが可能です。

新車購入時はディーラーに依頼するのが一般的ですが、行政書士以外の人が報酬を得て車庫証明の申請書類を作成することは行政書士法違反となります。

新車購入時のワンストップサービス(OSS)は例外として認められていますが、代行を依頼する際は注意が必要です。

駐車場を借りている場合の注意点

月極駐車場などを借りて車庫証明を取得する場合は、「保管場所使用承諾証明書」の提出が必要です。この書類は、駐車場の所有者または管理会社に記入と署名をしてもらう必要があります。

一部の警察署では駐車場の賃貸契約書のコピーで代用できる場合もありますが、地域によって対応が異なるため事前に申請先の警察署に確認が必要です。

また、代用する賃貸契約書には、契約者と貸主の記名押印があり、保管場所の位置や契約期間が記載されている必要があります。

賃貸契約書を車庫証明に使用する場合、その旨を事前に貸主に伝えておきましょう。車庫証明を取得すると、同じ場所での再申請ができなくなる可能性があるためです。

また親族の土地を使用する場合は、自動車保管場所証明申請書で使用する印鑑とは異なる認印を使用する必要があるので注意が必要です。

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車庫証明についてよくある質問

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車庫証明についての疑問や不安を解消するために、皆さんがよく抱く質問とその回答をまとめました。車の購入や住所変更を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

車庫証明はなぜ必要なのですか?

車庫証明は、自動車の保管場所が確保されていることを証明する書類です。自動車の保有者は保管場所を確保することが法律で義務付けられており、車両を登録する際には車庫証明によって適切な保管場所があることを証明する必要があります。

車庫証明の申請は自分でできますか?

車庫証明の申請手続きは個人でも行えます。申請するには、使用の本拠を管轄する警察署に行き、窓口へ必要書類を提出しましょう。

令和7年4月1日以降に都内で車庫証明を取得する場合の申請手数料は、窓口申請の場合2,400円、OSSによる電子申請の場合は2,300円です。車の窓に貼る保管場所標章は交付されなくなっているので、証明書のみが発行されます。

また、車庫証明の申請手数料は自治体ごとに異なります。詳しい金額や支払い方法については、申請先の地域を管轄する警察署や各都道府県警察の公式ウェブサイトでご確認ください。

まとめ

一軒家に駐車している黒の車

車庫証明は、自動車の保管場所が確保されていることを証明するための書類で、法律に基づき自動車の保有者に義務付けられています。

ディーラーに車庫証明の手続きを依頼すると1万円~3万円の手数料がかかりますが、手間を省けるメリットがあります。自分で取得する場合は、必要書類の準備から警察署での申請、書類の受け取りまでの流れを理解しておかなければなりません。

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