自動車税はいつから加算される?ディーゼル車の自動車税とは
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自動車税の税額は経過年数によって加算されるタイミングがありますが、それがいつからなのかはご存知でしょうか。
自動車税はガソリン車では新車登録から13年、ディーゼル車では11年経過してから加算されます。
毎年やってくる自動車税。準備していた予算よりも多い請求が来た!なんてことにならないためにも知っておくことが大切です。
目次
自動車税はいつから加算?
自動車税は新車新規登録から、ガソリン車では13年、ディーゼル車では11年経過すると税金が加算されます。 新車で購入した場合には先の事ですが、中古車で購入した場合には、そう遠くない現実です。自動車税も自動車重量税も、燃料の種類や燃費、排気量によっても加算が始まる次期が異なるため調べておく必要があります。
【自動車税】ガソリン車で13年ディーゼル車では11年経過から加算!
先にもお伝えしましたが、自動車税は新車新規登録から ガソリン車で13年、ディーゼル車では11年経過すると税金が加算されます。
というのも、自動車税は排気量ごとに税額が定められていますが、2002年に施行された「自動車税種別割のグリーン化」によって、排出ガスや燃費性能の優れた地球環境にやさしい車については税を軽減する一方で、新規登録から一定年数を経過した車に対しては税金が加算されるようになりました。
現在では、ハイブリッド車を除く ガソリン・LPG車は 新車新規登録から13年、ディーゼル車では11年が経過すると15%加算されるようになっています。
ちなみに軽自動車税も13年を経過すると、約20%加算されます。
≪乗用車≫
※2019年9月30日以前に新車新規登録をした乗用車に適用される税額です!
≪軽自動車≫
自動車重量税は13年経過で加算、18年経過でさらに加算!!
自家用乗用車の自動車重量税は、排気量は関係なく、車両重量を0.5tごとに区分けした税額が課せられる仕組みとなっています。重量税の納税は新車新規登録時とそのあとにやってくる車検ごととなっています。
ここでポイントなのが、自動車税とは異なり、13年経過だけでなく さらに18年経過でも加算されるということ。その増税率は13年経過で約40%、18年経過で13年経過よりさらに約10%にもなります。
また軽自動車の自動車重量税も乗用自家用車のような車両重量区分はありませんが、13年で約24%、18年で約7%加算されます。
【自動車税】エコカーなら免除!
ここまで、ガソリン車の自動車税についてお伝えしてきましたが、自動車税の加算が免除される車種もあります。
それは ハイブリッド車(ガソリン燃料)EV(電気自動車)、FCV(燃料電池車)、天然ガス自動車、路線バス、被けん引車などで、これらならば自動車税の加算の心配はありません。
一方で自動車重量税は、新車新規登録時から 燃費の基準や排出ガス規制の達成割合に応じて「エコカー減税」が適用されています。ただ、その条件は複雑で、同じ車種でもグレードによって減税額が異なります。
まとめ
自動車税や自動車重量税が いつから加算されるか をご紹介してきました。
✅自動車税が加算されるのは…
・ガソリン車では新車新規登録から13年経過してから約15%加算
・ディーゼル車では新車新規登録から11年経過してから約15%加算
✅自動車重量税が加算されるのは…
13年経過してから約40%加算、さらに18年経過してから13年経過よりさらに約10%加算
✅エコカーなら自動車税が免税される