車検切れの車は名義変更できる?手続きの流れや必要書類を紹介
廃車の手続き・書類
車を譲渡または売却する際は、名義変更の手続きが必要です。手放す車の車検が切れている場合、このままの状態で名義変更できるのか懸念されるかもしれませんが、名義変更の可否は車両によって異なります。
この記事では、車検切れの車が名義変更できるかどうかをはじめ、名義変更時の流れや必要書類についてご紹介します。煩雑な手続きもスムーズに進められるよう、気になる点を確認しておきましょう。
目次
車検切れの車は名義変更できないケースがある

車検切れの車両の名義変更の可否は、以下の通りです。
- 軽自動車の場合: 手続きが可能
- 普通乗用車の場合: 手続きは不可能
- 普通乗用車の場合でも、抹消登録を行う場合は手続きが可能
それでは詳しく見ていきましょう。
軽自動車の場合は手続きできる
軽自動車の場合は、車検が切れている状態でも名義変更が可能です。ただし、有効期限が切れている車検証は使用するため、手続きの際に持参する必要があります。
名義変更の手数料は無料ですが、ナンバープレートが変わる場合は別途費用が発生し、プレートがない場合は車両番号標未処分理由書の提出が手続きの条件となります。
普通乗用車の場合は手続きできない
普通乗用車の場合、車検切れの状態では名義変更の手続きを行うことができません。
これは道路運送車両法第13条2において「国土交通大臣は、前項の申請を受理したときは、第八条第一号若しくは第四号に該当する場合又は当該自動車に係る自動車検査証が有効なものでない場合を除き、移転登録をしなければならない。」と明確に定められているためです。
つまり、車検証が有効でないと移転登録(名義変更)自体ができないのです。中古車を購入したり知人から譲り受けたりした際に、車検が切れていることに気づいた場合は、まず車検を受けて有効な車検証を取得しなければなりません。
外部サイト例外として抹消登録をする場合は手続きができる
普通乗用車は車検切れでは原則名義変更できませんが、「移転抹消登録」を行う場合は例外的に可能です。移転抹消登録とは、名義変更と抹消登録を同時に行う手続きです。
車検が切れていても移転抹消登録は可能なため、廃車にするつもりの車や一時的に使用を中止する車には便利な手続きと言えます。この手続きを進めるときは車検証の原本を使用しますが、車検切れの状態でも手続きが進められます。
関連記事車検切れの普通乗用車を名義変更するときの流れ

車検切れの車が軽自動車の場合は、通常の名義変更と同様に軽自動車検査協会で手続きを進められます。しかし、普通乗用車の場合は名義変更前に車検を受ける必要があります。ここでは、車検切れの普通乗用車を名義変更するときの流れを見ていきましょう。
車を移動させて車検を受ける
車検切れの車は公道を走行できないため、車検場まで運ぶ方法を考える必要があります。主な選択肢は2つあります。
- 仮ナンバーを取得する
- 車検業者に引き取りを依頼する
1つ目は仮ナンバーを取得する方法です。市区町村の役所で申請すれば、一時的に公道走行が可能になります。申請には車検証や自賠責保険証、運転免許証などが必要で、仮ナンバーの有効期間は最長5日間です。また、自賠責保険の有効期間内である必要があるため、もし期限が切れている場合は、再加入が必須となります。
仮ナンバーを取得すれば、自分で運転して車検場まで行けるので余計な費用を抑えられますが、走行できる道が制限される場合もあります。
2つ目は車検業者に引き取りを依頼する方法です。多くの車検業者は車検切れの車を引き取り、点検整備と車検を行うサービスを提供しています。自分で車を移動させる手間が省ける反面、引き取り費用が発生します。業者選びの際は、複数の業者から見積もりを取り、料金やサービス内容を比較するとよいでしょう。
いずれの方法も、車検を通すことで有効な車検証が発行され、その後名義変更の手続きが可能になります。
名義変更を行う
車検が無事に終わったら、次は名義変更の手続きに移ります。名義変更の手続きは管轄の陸運支局で行うため、平日の営業時間内に出向く必要があります。手続きの際には、必要書類と500円程度の手数料が必要となります。
必要書類については後述しますが、書類に不備があると手続きができないため、事前に陸運支局のWebサイトで必要書類を確認しておくと安心です。手続き自体は状況によって異なりますが、おおよそ1時間程度で完了します。その場で新しい車検証が発行されるので、手元に保管しておきましょう。
車検切れの車を名義変更するときの必要書類

車検切れの車を名義変更するときは、必要書類をしっかりとそろえることが大切です。ここでは、軽自動車の名義変更をする場合と、普通乗用車の車検後の名義変更や移転抹消登録をする場合の必要書類を紹介します。
軽自動車の場合
軽自動車の名義変更には、以下の書類を使用します。
- 車検証の原本
- 新使用者の住民票の写しまたは印鑑証明書
- 自動車検査証記入申請書
これは、個人間で自家用軽自動車を売買や譲渡する際に使用する書類の一例です。必要書類は軽自動車検査協会のWebサイト上に掲載されているため、自分のケースに当てはまる必要書類を用意しましょう。
外部サイト普通乗用車の場合(車検後の名義変更)
以下のリストは一般的なケースです。個別の状況によっては追加の書類が必要になったり、手続きが異なったりする場合がありますので、必ず事前に管轄の運輸支局にご確認ください。
1. 旧所有者(車検証の所有者欄に記載されている者)が用意するもの
・譲渡証明書:所定の様式に、実印を押印してください
・印鑑証明書:発行日から3ヶ月以内のもの
以下のいずれか
ア)旧所有者本人が申請する場合: 印鑑証明書の印鑑(実印)
イ)代理人が申請する場合: 旧所有者の実印を押印した委任状
・自動車検査証(車検証):原本 ※車検の有効期間が切れていても名義変更手続き自体は可能ですが、公道を走行するためには別途車検を受ける必要があります
・ナンバープレート(前後2枚):管轄の運輸支局が変更になる場合や、ナンバープレートを交換する場合に必要です
2. 新所有者が用意するもの
・印鑑証明書:発行日から3ヶ月以内のもの。
以下のいずれか
ア)新所有者本人が申請する場合: 印鑑証明書の印鑑(実印)
イ)代理人が申請する場合: 新所有者の実印を押印した委任状
・申請書(第1号様式):運輸支局の窓口に備え付けられているか、国土交通省のウェブサイトからダウンロード可能です。※OCR申請書のため、印刷時の注意点があります。 ・手数料納付書:運輸支局の窓口にあり、検査登録印紙(500円)を貼付します。
・自動車税(環境性能割・種別割)申告書:運輸支局に隣接する都道府県の税事務所(または自動車税事務所)の窓口で入手し、手続き後に提出します。
・事業用自動車等連絡書:事業用自動車(緑ナンバー、黒ナンバー)やレンタカー(「わ」「れ」ナンバー)として使用する場合に必要です。
3. 新使用者が用意するもの(新所有者と新使用者が異なる場合、または新所有者=新使用者で住所証明が必要な場合)
・住所を証明する書面 (いずれか1点、発行日から3ヶ月以内のもの、写し可)
└住民票(マイナンバーが記載されていないもの)
└印鑑証明書 (新所有者と同一の場合は不要)
└(法人の場合)商業登記簿謄本・抄本など ・自動車保管場所証明書(車庫証明)
└新しい使用の本拠の位置を管轄する警察署が発行したもの
└証明日からおおむね40日以内のもの ※使用の本拠の位置に変更がない場合など、不要となるケースもあります
・委任状(代理人が申請する場合で、申請書に新使用者の記名押印ができないときなど):新使用者の認印(または署名)を押したもの
外部サイト普通乗用車の場合(移転抹消登録)
普通乗用車の移転抹消登録には、以下の書類を使用します。
- 車検証の原本
- 譲渡証明書
- 旧所有者と新所有者の印鑑証明書
- 旧所有者と新所有者の実印を押印した委任状
- ナンバープレート
委任状は実印の押印が必要ですが、本人が申請する場合で1号様式のOCR申請書に実印の押印があれば不要となります。また、旧所有者は印鑑証明書の内容と車検証記載の住所や氏名が異なる場合は、そのつながりが証明できる住民票や登記事項証明書などが必要です。
外部サイト車の名義変更は、必要書類の準備や手続きの対応など、何かと手間がかかるものです。もし、車検切れの車を手放すことをお考えでしたら、手続きを代行してくれる買取業者への売却もひとつの方法です。車検切れの車でも、そのままの状態で売却が可能です。
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車検切れの車の名義変更についてよくある質問

ここでは、車検切れの車の名義変更についてのよくある質問と回答を紹介します。車の所有者を変更するときは名義変更が必要となるため、適切なタイミングで手続きを進めましょう。
車検が切れていても名義変更はできる?
車検が切れた状態での名義変更については、車種によって対応が異なります。軽自動車の場合は、車検が切れていても名義変更の手続きを行えますが、普通乗用車の場合は原則として車検切れの状態では名義変更ができません。
普通乗用車を車検切れの状態で名義変更するには、まず車検を受けるか、もしくは抹消登録を前提とした移転抹消登録を行う必要があります。
車の名義変更はいつまでに必要?
車の名義変更は、所有者の変更があった場合に行う重要な手続きです。道路運送車両法では、名義変更が必要となる状況が発生してから15日以内に手続きを行うことが定められています。
この期限は売買や譲渡による所有者変更だけでなく、引っ越しによる住所変更や結婚による姓の変更の場合も同様です。
まとめ

車検切れの車の名義変更は、車種によって異なります。軽自動車は車検切れでも名義変更が可能ですが、普通乗用車は原則として名義変更できません。ただし、普通乗用車でも移転抹消登録を行う場合は手続きが可能です。
必要書類は車種や手続き内容によって異なるため、事前に確認し、準備を進めるようにしましょう。もし車検切れの車を手放すことをお考えでしたら、ぜひ廃車王の無料査定をお試しください。
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