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盗まれて手元に車がなくても廃車手続きはできますか?

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祖父の軽トラ(ダイハツ ハイゼット)が盗難にあいました。
農作業で使用しており、荷物を降ろすために玄関先に車を停めていました。
その時キーを差したままにしていたようで、作業が終わって車に戻るまでの数時間の間にに乗って行かれたみたいです。
すぐ警察にも届けて、2週間経ちましたがまだ見つかっていません。

見つかる見込みもないし、盗まれた車が犯罪に使われたり事故を起こされたりすると怖いので、廃車にしたいです。
手元に廃車にしたい車が無くても、廃車手続きはできるのでしょうか?
廃車手続き自体、初めでどうすればいいのか、どこで手続きできるのかよく分からないので教えてください。

それともし、廃車手続きが完了した後に盗まれた車が見つかるようなことがあった場合、またその車に乗ることはできるのでしょうか。

最近の車には、キーを抜き忘れると警告音が鳴る仕組みが搭載されていることもあり、キーの抜き忘れが原因で車を盗難される割合は年々減少しているようです。
しかし、せっかくの盗難防止システムにもかかわらず、警告音がうるさいという理由から、わざわざ警告音を解除する人もいるようですね。
ご質問者さんのお祖父さんも解除されていたのか、警告音が鳴る仕組みがない車だったのでしょうか。

キーの抜き忘れによる盗難は、所有者の管理に過失があったとして、車両保険が支払われないこともあります。
玄関先に駐車していたということですが、もし公道であるならば、盗難されてすぐ人身事故をおこされた場合、車の持ち主に運行供用者責任が認められてしまうこともあります。
車を所有・使用する立場なら、充分注意したいものですね。

車の盗難や、河川の氾濫などで車両が流されるなどの災害により、車が所有者の手元にないケースでも廃車にすることは可能です。

通常の廃車手続きには、ナンバープレートの返却や車両を解体した解体報告日などの情報が必要なのですが、車両が手元にない状況では、ナンバープレートも解体する車両もありません。
そのため、車両が無い理由を説明するための書類を添えて手続きを行うことになります。
今回の場合は盗難ですので、警察に盗難届けを出した際に発行された受理番号を理由書に記載して提出します。

廃車には一時抹消登録と永久抹消登録という2種類の廃車手続きがあり、永久抹消登録をした車はその後公道を走ることができません。
車が見つかったらまた乗りたいということであれば一時抹消登録を行うことになります。再登録をすることで再び車に乗ることができます。

しかし盗難車のほとんどは、盗難されたときと同じ状態で戻ってくることはありません。

カーナビ、カーステなど車内の装備品はほとんど取り外され、ナンバープレートも変えられていたり、走行に問題がないとしてもこれまで通りの気分で車に乗ることはできないのではないでしょうか。

また、車が見つかった場合、引き取りに行くのは自分ですから、遠方で発見されたらちょっと厄介です。
こういうときは、現地で解体してもらってから、ナンバープレートだけ送ってもらい、最寄りの陸運支局で廃車手続きを行うのが良いでしょう。現地の廃車買取業者さんに相談してみてはいかがでしょう。