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自動車税は廃車で戻ってくる?4月に廃車にした場合の税金やおすすめのタイミングとは

4月に乗る予定のない車は、自動車税の還付手続きを行わなくて済むよう、早めに廃車にしておくことをお勧めします。もちろん、どのタイミングで手放しても問題はありませんが、4月に廃車にするよりも自動車税の還付申請が不要な3月に済ませておくと手間がかかりません

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廃車にすると戻ってくる税金の種類は?

廃車にすると得られる還付金

廃車にする際、事前に支払った税金に未経過分があると、還付手続きを行うことで未経過分の税金が戻ってきます。戻ってくる税金にはどのような種類があるのでしょうか。

自動車税

自動車税とは、自動車を保有していることで支払いが発生する税金です。毎年4月1日時点に車の所有者に対し、1年分の支払い義務が課せられます。普通自動車にかかる自動車税は戻ってきますが、軽自動車は戻ってきません。

普通自動車の自動車税は、排気量が大きくなるほど金額が高くなります。さらに税率改正や環境負荷の観点から、新車登録時期や車種によっても金額が変わる仕組みです。

普通自動車を廃車した際は、翌年3月までの自動車税が月割で還付されるため、月初と月末で還付される金額は変わりません。

自動車重量税

自動車重量税とは、自家用乗用車の場合は車両重量に応じて課される税金です。重量が大きいほど金額も高くなっていきます。軽自動車の場合は、車両重量に関わらず定額です。

基本的に車検のタイミングで2・3年分(初回車検は3年分、継続車検は2年分)を支払います。

自動車重量税には還付金制度があり、自動車リサイクル法に基づいて使用済自動車が適正に解体される際に適用されます。

普通自動車は、解体を事由とする「永久抹消登録申請」または「一時抹消登録」と同時に還付申請が行われた場合に、軽自動車は同じく解体を事由とする「解体届出」と同時に還付申請が行われた場合に納付済みである自動車重量税の車検残存期間分が月割で還付されます。

支払い義務と免除について

長期間の海外出張など、理由により保有している車を長期間にわたり公道で走らせることがない場合は、一時抹消登録を行い一時的に廃車にすることで、廃車の期間中は自動車税の支払いはストップします。

4月に廃車にした場合の自動車税の還付とは

自動車税は毎年4月時点で課税義務が発生します。しかし、自動車税納付書が届くのは5月頃です。たとえば、普通自動車を7月に廃車にする場合、8月~翌年3月までの8か月分が還付されます。

しかし4月に廃車にした場合、自動車税はどのように処理されるのでしょうか。

さらに、自動車税と軽自動車で還付の仕組みも異なります。その点も含めて納付から還付までの仕組みを見ていきましょう。

4月1日以降の場合は税金がかかる

普通乗用車の場合、4月に廃車手続きを完了させた場合でも、5月中旬ごろには自動車税納付書が届きます。これは、4月1日をまたいでおり、来年3月までの自動車税の納税義務が発生しているためです。納付書が届く5月には車が手元には無くとも、納税義務はあります

納付書が届いたら、一度1年分の自動車税を納める必要があります。1年分を納めたのち改めて還付申請を行い、廃車手続きを完了した翌月から3月まで、つまり5月から翌3月までの11か月分の還付を受けることになります。ここで注目すべきポイントは3つです。

1.余分額は還付される

普通自動車であれば、廃車の時期にかかわらず、税金の還付はしっかりと受けることができます。4月を超えてしまったからと言って損をすることはありません。しかし、還付されるのは普通自動車のみですので注意が必要です。

2.軽自動車には還付がないことに注意

上述の通り、自動車税が還付されるのは普通自動車のみであり、軽自動車にかかる軽自動車税には還付制度がありません。よって4月中に廃車手続きを行った場合、1年分の軽自動車税が発生するうえに還付もありません。

3.一括で一年分の支払いが必要

自動車税には還付制度がありますが、5月中に1年分を支払わなければなりません。自動車税は3万円から6万円ほどが平均的な金額で、決して安くはありません。還付が行われるとはいえ、還付は抹消登録手続き完了から約2か月はかかると言われています。

すぐに返ってくるわけではないことを考えれば、事前に一括での支払いはそれなりの負担であることは間違いありません。

自動車税で損をしない廃車時期は?

自動車税は廃車時期によって還付額が異なります。重要な点は「4月時点で課税義務が生じること」「自動車税は月割りで還付されること」「軽自動車は還付されないこと」です。これらを踏まえて、損をしない廃車時期を以下から見ていきましょう。

廃車にするベストなタイミングとは?

もし、もう乗らない車ならば3月中に廃車にすることで、次年度の自動車税を前払いする必要がなくなります。また、年度の途中であれば手続き完了が早いほど自動車税が多く還付されます。

軽自動車の場合、4月1日を超えてしまうと1年分の税金を支払わなくてはならないため、乗る予定がない車は、3月中に手続きを完了させることをお勧めします。

車検前に廃車にする

車検時期が近い場合、車検を通さずに廃車にしてしまうことで、車検代を支払わなくてよいためお得かもしれません。しかし、新車の納車までの期間に車がないと生活に支障が出るなど、事情は人それぞれですから、さまざまな事情を吟味したうえで判断しましょう。

また、車検前に廃車にする場合、車検の残り時期によっては自動車重量税の還付額も変わります。

廃車にする場合の自動車税の注意事項

廃車手続きは即日で完了するものではなく、一定の日数がかかります。そのため、手続きを始めた日にちによっては、還付金が少なくなってしまうこともあるでしょう。

ここで、廃車手続きを行う際の注意点を解説します。以下の手続き内容や日数を踏まえたうえで、お得に還付金を受け取れるようにスケジューリングしましょう。

還付金を受け取れる時期は?

還付金は抹消登録手続きが完了した後、1~3か月後に受け取れます。スムーズに手続きを進めたとしてもすぐに受け取れないため、数か月間の家計管理には注意しましょう。

主な受け取り方法としては「口座振り込み」か「送金通知書」です。送金通知書は発行された後、銀行や郵便局に持っていくことで換金されます。

このとき、受け取り期間や印鑑などの必要書類が設定されていることに注意しましょう。また、紛失してしまうと別途手続きが発生してしまうため、その点も注意が必要です。

手続き完了が月をまたがない方が良い

還付金の計算は抹消登録の期日をもとに考え、抹消登録を行った翌月からが還付の対象になります。では、月末に廃車依頼をした場合を考えてみましょう。

車の引取り、解体、抹消登録手続きと、確実に数日は要します。たとえば10月の終わりに廃車の依頼をして抹消登録が完了したのが11月の頭になった場合、還付を受けられるのは12月分からとなり、1か月分の税金が無駄になってしまいます。

また、4月1日を超えてしまうと普通自動車では1年分の前払い、軽自動車であれば還付なしの1年分の支払いが発生してしまうため、廃車手続きを行う人は3月に集中します。この時期はどの業者も混んでしまい、余裕を持ったスケジュールでもギリギリになってしまうことがあります。

もし、予定がずれて4月に抹消登録が完了した場合、4月分の税金が発生してしまいます。軽自動車であれば、1年分を余分に支払わないといけません。

手続きを代行してもらう場合

近年自ら廃車の手続きに行く人は少数です。ほとんどの人は、ディーラーや廃車買取業者に車と書類を引き渡してしまうのが一般的な考えでしょう。ここで注意しなければいけないのが、ディーラーや買取業者に引き渡した日が抹消登録完了日ではないということです。

車を引き渡したのちに解体し、運輸支局で手続きが完了するまでにはある程度の日数を考えなければなりません。どの時点で手続きに行くかは先方のスケジュール次第であるため、こちらで指定することは難しいのです。

年度末の3月31日は要注意

3月中に手続きが完了すれば、還付金はありませんが、先に述べたように前払いの出費を省くことができるため、3月は運輸支局への手続きする人が急増します。3月末はさらに数が増え、手続きのために何時間も並ばなければならず、毎年恒例のことになっているようです。

そういった面からも、3月末の手続きは業者にとっても時間が取られることであり、3月末の忙しい時期に代行を依頼しても4月に延びる場合があります

廃車にした車の税金が請求されることもある

課税義務が生じる4月までに廃車にしたつもりでも、納付書が届く場合があります。これは、ディーラーや廃車買取業者に依頼したケースで手続きが送れたことが想定できる主な原因です。

このような場合でも、放置しておくと延滞金が発生する可能性もあります。業者に伝えて正しく対応してもらいましょう。また、手続きが遅れた場合の取り決めを業者に依頼する際に明確にしておくことも重要です。

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まとめ

廃車は時期によって自動車税を抑えることに繋がるため、タイミングはとても重要になってきます。しかし、長年乗ってきた愛車ですと手放す決断をするのも大変です。

乗らない車は、そのままにしておくだけでも税金が発生し続けます。場合によっては無駄なお金を払い続けることにもなりますので、愛車への敬意を込めて正しく賢い廃車手続きを行うことが自身のためでもあり、車のためでもあります。

3月中旬以降はは廃車手続きの混雑が予想されるため、余裕を持ってお早目にご相談お待ちしております。