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災害などで車が手元に無い時の廃車

近年、災害が増えるとともに、廃車台数も増加傾向にあります。
壊れて使用不可能な場合はもちろんですが、洪水で川に流されて、車自体が手元に無いという災害の場合でも、廃車手続きを行っておきましょう。

この手続きを行うことで、車の納税義務を消滅させることができるのです。

 

車が手元に無い場合に必要な手続き

車が無い時には、その理由を証明する書類が必要になります。

盗難の場合…盗難届

車を盗まれたら、まず盗難届を提出しましょう。
廃車手続きのためだけでなく、盗難された車で事故を起こされたり、犯罪に使用されたりすることも考えられます。
もちろん、加害者の責任になりますが、盗難されてからしばらく盗難届を提出しなかった場合に『車の管理責任』を問われることがあります。
盗難届は後回しにせず速やかに提出しておきましょう。

盗難届が受理されると『受理番号』が交付されます。この受理番号が廃車手続きの際、必要になります。

災害の場合…罹災証明書

罹災証明とは、火災などの自然災害により被害を受けたことを証明するものです。
消防署または市区町村役場で手続きを行うことができます。

 

盗難届の受理番号または罹災証明書があれば、あとは通常の廃車手続きと変わりありません。
通常の廃車手続きでは、車検証とナンバープレートが必要になりますが、車が手元に無い場合には車検証もナンバープレートも返却できませんので、理由書を提出し、手続きを行います。

 

廃車には2種類の手続き方法があります。

永久抹消登録

永久抹消登録は、その車を二度と使用しない場合に行います。
盗難車が手元に戻っても使用しないという場合や、川に流されて回収不能であるようなときは、この手続きを行ってください。

 

一時抹消登録

盗難車が発見されたら、またその車に乗りたいという場合には、再び車籍登録ができる一時抹消登録を行います。

永久抹消登録は再登録は出来ませんが、一時抹消登録なら、見つかった車の状態が良ければ再度登録し、使用することができます。

普通自動車は陸運支局、軽自動車は軽自動車検査協会で手続きを行います。

 

もし、盗難や災害に遭った車が手元に戻ってきても、故障して動かない不動車などで車両処分にお困りの時は、廃車王にご相談ください。
車検切れの車でも、もう動かせないような不動車でも廃車王が原則無料でお引き取りに伺います。
また、面倒な手続きも廃車王が代行いたしますので、お気軽にご相談ください。

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