1. 廃車買取りの廃車王
  2. 廃車王のお役立ち情報
  3. 廃車のQ&A
  4. 車の「減価償却」における「耐用年数」とは?

車の「減価償却」における「耐用年数」とは?

車を事業用として購入した場合、「減価償却」によって必要経費として計上することができます。

車の購入費用は複数年にわたって減価償却されるのですが、新車と中古車では「耐用年数」が異なります。こちらでは、車の耐用年数をはじめ、減価償却の計算方法をご説明します。

 

車の耐用年数 新車が6年、軽自動車は4年

車の「減価償却」の算出には「法定耐用年数」というものが使われます。一般の事業者の場合、新車が6年、軽自動車は4年です。

耳慣れない言葉が連なっているかもしれません。一つひとつ見ていきましょう。

「減価償却」とは、固定資産を購入した費用の全額をその年の費用とせず、耐用年数に応じて配分し、その期に相当する金額を費用に計上する時に使う勘定科目です。

この「減価償却」は、資産は時間が経つにつれてその価値が減っていくという考え方です。

たとえば、200万円の車を買ったとします。

車は、長期間使用していくうちに価値が減っていき、最後には資産としての価値がなくなります。

減価償却の例としては
「今年は300万円の車を購入しました」と、300万円すべてを経費とするのではなく、「今年は50万、翌年に50万、翌々年に50万円…」というように、300万円を何年かで少しずつ経費にするというルールがあるのです。

税法では、固定資産の種類や構造、利用方法によって固定資産の耐用年数を規定していて、これを「法定耐用年数」といいます。

車両の法定耐用年数(償却期間)は、国税庁のHPで確認できます。

一般の事業者の場合、新車を購入した時の車両の法定耐用年数
 普通乗用車の場合には6年
 軽自動車(総排気量66L以下)の場合には4年
となっています。

 

中古車の耐用年数

中古車は、新車とは異なり一定の計算式によって耐用年数が割り出されます。中古車の耐用年数は、「簡便法」と呼ばれる計算式によって算出することができます。

計算式は次の通りです。
法定耐用年数-経過年数+(経過年数×0.2)=中古車の耐用年数

中古車の場合は、法定耐用年数を調べたうえで計算を行う必要があります。

国税庁の中古資産の耐用年数によると「これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。」とされています。

例えば、3年落ちの普通乗用車を購入した場合
「法定耐用年数6年-経過年数3年+(経過年数3年×0.2)=3.6年」
となり、小数点以下を切り捨てて、「3年」になってしまうということです。

3年10か月で購入した場合
法定耐用年数6年-経過年数3年10カ月+(経過年数3年10カ月)×0.2=2年11.2カ月 → 2年
11.2カ月の計算ですが、国税庁の計算方法「2年に満たない場合は2年とします」により、「2年」という計算になります。

新車と中古車は、耐用年数が大きく異なります。中古車の方が短期間で償却ができるようになります。早く減価償却を計上したいと考えるのであれば、中古車の方がメリットは大きいと言えます。

 

車の減価償却方法

固定資産は、「定額法」と「定率法」の減価償却方法があります。車の減価償却方法は、定額法か定率法か、どちらになるのでしょうか?

「定額法」は、1年目から耐用年数の最後の年まで定額で償却する計算方法で、毎年同じ費用負担です。

一方、「定率法」は、1年目の負担額が最も大きく、だんだん小さくなる計算方法です。

会社や個人事業主の場合には、早く費用化できる定率法を選ぶのが一般的です。できるだけ早く、多くの減価償却費を計上することができます。事業用車のご購入を検討する際には、「減価償却」や「耐用年数」についても考えて車を選んでみてください。