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廃車に印鑑証明はいらないの?用意する際の3つの注意点

廃車を検討している方のなかには、廃車時に印鑑証明書は必要なのかと疑問に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。昨今、政府の改革で捺印や署名をしないでさまざまな手続きを行えるようになってきました。

しかし、車の新車登録や名義変更などは、国民の財産を守るということから印鑑証明書と実印の確認は必要です。では、廃車時の印鑑証明書はどうでしょうか。用意する際の注意点を交えながら、廃車時の印鑑証明書の有無・必要枚数などを解説します。

廃車に印鑑証明はいらないの?

印鑑証明書はさまざまな場面で必要となります。車に関しては、主に購入時に必要です。廃車時も印鑑証明書は必要になりますが、細かいルールがあります。ここではどのような状況で必要になるのか見ていきましょう。

軽自動車の廃車では0通

軽自動車を廃車する際には、一時的に使用を停止する「自動車検査証返納届」と、永久に処分するため解体後に手続きをする「解体返納」があります。どちらの場合も廃車時に印鑑証明書は必要ありません。解体返納に必要な書類は以下の通りです。
・自動車検査証(車検証)
・使用済自動車引取証明書(リサイクル券に記載されている「移動報告番号」の記入が必要)
・ナンバープレート
・解体届出書(当協会事務所・支所の窓口で入手可能)
・申請依頼書(代理人が行う場合)

普通自動車の廃車は1通

普通自動車を廃車する際には、一時的に使用を停止する「一時抹消登録」と、解体した後に手続きをする「永久抹消登録」があります。廃車時に行う永久抹消登録では、印鑑証明書が1通必要です。永久抹消登録には以下の書類が必要になります。

・申請書
・印鑑証明書
・実印
・手数料納付書
・自動車検査証(車検証)
・ナンバープレート(前後)
・委任状(代理人が行う場合)

自動車検査証(車検証)に記載されている住所と印鑑証明書の住所の記載が異なる場合は、別途住民票が必要です。

印鑑証明を用意する際の3つの注意点

印鑑証明書は普通自動車の廃車手続きに必要です。必要な書類だからとただ用意するだけではなく、注意しなくてはならない点もあります。ここを無視してしまうと、その後の手続きが進まなくなる場合もあるので注意しましょう。ここでは注意すべき点を3つ解説します。

1.印鑑証明は最近発行したもの

廃車時に必要な印鑑証明書の役所での受付有効期限は「発行から3か月以内」のものです。印鑑証明書自体には有効期限はありませんが、廃車時に使用できる印鑑証明書は「発行から3か月以内」という指定があります。

廃車時には必要な書類や手続きが多くあるため、早めに印鑑証明書を用意しようと考えている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、発行から3か月を超えたものでは手続きができないため注意しましょう。

2.廃車買取は2通用意する

廃車時に必要な印鑑証明書は基本的には1通あれば問題ありませんが、廃車買取では自動車税・重量税・自賠責保険料などの還付金で「還付委任状」を作成しなくてはならない場合があります。

「還付委任状」を作成する際に別途印鑑証明書か必要になるため、廃車買取に出す際は印鑑証明書を2通用意しておきましょう。

3.車検証の住所が違う場合は?

廃車の手続きでは、印鑑証明書と車検証の住所が同じことが重要となります。印鑑証明書と自動車検査証(車検証)の住所が一回のお引越しで異なる場合は、住民票が別途必要になるため注意が必要です。

車を購入してから引っ越しを数回繰り返している、県や市区町村をまたいで移動している場合は、住所がつながる「戸籍の附票」等が必要になります。これらの別途必要な書類も、発行から3か月以内のものを用意しましょう。

印鑑証明が用意できない時の対処法

いざ手続きを行う際に、印鑑証明書を用意できないことがあるかもしれません。そのような事態になった際に焦ってしまったり、どう対処すればいいのか分からなくなったりする方もいるでしょう。ここでは、いろいろなケースを例に挙げて解説します。

実印を紛失してしまったケース

実印を紛失してしまい手元にない場合は、次の手順で新たに印鑑登録を行います。

1.新たに印鑑を購入
2.住民票のある市区町村にて印鑑登録を行う
3.印鑑証明書を取り寄せする
4.新たに購入した印鑑で、委任状・譲渡証に押印する

実印が離れた場所にあるケース

実印を紛失してはいないものの、実家など離れた場所に保管している場合もあるでしょう。そのような時は、保管先に押印を依頼すれば問題ありません。押印が必要な書類を印刷し、所定の箇所に実印を押印してから郵送してもらいましょう。

姓が変わったケース

結婚によって姓が変わると、旧姓で登録した印鑑証明は失効します。そのため、新しい姓で再登録をしてから印鑑証明書を取得しましょう。

また、姓が変わったことで車検証の所有者名と、印鑑証明書の氏名が異なる状態になります。車検証の名義変更手続きをすることもひとつの手段ですが、戸籍謄本を用意することでも手続きは可能です。

印鑑証明書の発行場所と必要なもの

印鑑証明書が発行できる場所は、役所の窓口・コンビニエンスストアがあります。

役所の窓口で発行する際は「印鑑登録証」が必要です。本人であっても印鑑登録証がなければ発行してもらえません。代理人が発行する場合は、委任状に加えて委任者の氏名や生年月日の入力が必要です。

コンビニエンスストアで発行する際は、マルチコピー機を設置している店舗に限られます。マイナンバーカードが必要になるため、忘れずに持参しましょう。発行の際はマイナンバーカード交付時に自分で設定した4ケタの暗証番号を入力します。

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まとめ

印鑑証明書は役所の窓口やコンビニなどで発行できますが、発行から3か月以内というルールに注意が必要です。また、廃車の手続きには印鑑証明書以外にも用意するものがあります。

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