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廃車証明書とは?発行の流れや使用する場面、紛失した際の対処方法まで徹底解説!

車の廃車や一時抹消登録などの手続きをすると、廃車証明書を受け取れます。何かしらの手続きで廃車証明書の提示を求められたときに、どのような書類なのかが分からない方もいるのではないでしょうか。

廃車証明書は書類の正式名称ではなく、廃車を証明できる書類の総称として呼ばれています。そこでこの記事では、廃車証明書とはどのような書類なのか、発行の流れや使用する場面についてご紹介します。紛失した際の対処方法についても解説していますので参考にしてください。

廃車証明書は4つの書類の総称

廃車証明書は4つの書類の総称

廃車証明書とは、所有していた車両の廃車を証明する書類のことです。ただし、廃車証明書は総称であり、4つの書類に分類されます。廃車証明書に含まれる4つの書類とそれぞれの発行費用は以下の通りです。

書類の名称費用
登録事項等証明書現在登録事項等証明書は300円、詳細登録事項等証明書は1,000円(2枚目以降については300円)
登録識別情報等通知書 350円
登録識別情報等通知書350円
検査記録事項等証明書350円
自動車検査証返納証明書300円

【普通自動車】登録事項等証明書:永久抹消登録を証明する書類

通自動車を永久抹消登録した場合、「登録事項等証明書」がその証明になります。登録事項等証明書には2種類あり、

・現在登録事項等証明書:今現在の車検証の状態
・詳細登録事項等証明書:新車で登録した頃から今現在の状態に至るまでの全履歴

が記載されています。

車体番号や登録番号、所有者の名義や車の型式など、内容は車検証に書かれていることと同じようなものです。

発行手数料は登録事項等証明書が300円、詳細登録事項等証明書が1,000円です。ただし、履歴が多く複数の枚数が必要になる詳細登録事項等証明書の場合、2枚目以降からは300円の費用がかかります。

登録事項等証明書は正当な理由さえあれば、廃車にしたとき以外にも取得できます。したがって永久抹消登録の場合の廃車証明書とは、より正確に言えば「廃車であることが分かる(廃車であることが記載された)登録事項等証明書」となります。

普通自動車の場合、廃車手続きおよび証明書の発行は陸運局で行います。登録事項等証明書の発行は、その場で発行してもらえます。

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【普通自動車】登録識別情報等通知書:一時抹消登録を証明する書類

普通自動車を一時抹消登録したことを証明するのが「登録識別情報等通知書」です。以前は「一時抹消登録証明書」という名称でしたが変更が行われ、平成20年以降は「登録識別情報等通知書」となりました。

こちらも陸運局で発行できます。発行に時間はかからず、その場で発行してもらえます。記載されている内容は登録事項等証明書とほとんど変わりません。発行にかかる手数料は350円です。

【軽自動車】検査記録事項等証明書:解体返納を証明する書類

軽自動車の永久抹消登録にあたる「解体返納」をしたことを証明する書類が「検査記録事項等証明書」となります。これも軽自動車検査協会で申請でき、手数料は300円です。

【軽自動車】自動車検査証返納証明書:自動車検査証返納届を証明する書類

軽自動車の廃車手続きや廃車証明書は、普通自動車と名前が異なります。軽自動車において、普通自動車で一時抹消登録にあたる手続きを「自動車検査証返納届(一時使用中止)」と言います。

この手続きが完了したことを示す証明書が「自動車検査証返納証明書」です。

廃車証明書を発行するときの流れ

廃車証明書を発行するときの流れ

廃車証明書の発行方法は書類ごとに異なります。申請する書類によって申請書の様式、申請場所、受け取りまでの時間が異なります。書類によっては証明書の受け取りまでに1か月ほどの期間がかかることがあるため、前もって綿密な計画を立てておきましょう。

ここでは、廃車証明書を受け取るまでの基本的な流れや申請書の入手方法についてご紹介します。

申請する書類の用意する

廃車証明書の申請では、はじめに申請書を準備しましょう。発行したい書類によって必要な申請書が異なります。

発行する書類必要な申請書
普通自動車の廃車証明書第3号様式の2
軽自動車の廃車証明書軽第4号様式の3

申請書は運輸支局、または軽自動車検査協会の公式ホームページからのダウンロードが可能です。

外部サイト
『国土交通書:OCR申請書各種様式について』
外部サイト
『軽自動車検査協会:申請書(OCRシート)及び記入例』

申請書をダウンロードしたら必要事項を記入します。記入する際、OCRで読み取るピンク色の枠内については鉛筆を使用しましょう。その他の部分についてはボールペンで記入します。

最寄りの申請先で発行依頼をする

申請書に必要事項を記入したら申請書の提出です。普通自動車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で発行申請を依頼します。管轄の所在地は公式Webサイトで検索可能です。普通自動車については国土交通省、軽自動車については軽自動車検査協会のWebサイト上で確認できます。

Webサイトでは管轄だけでなく受付時間や休業日が記載されているため、事前に把握しておくと訪問するときの予定が立てやすくなるでしょう。管轄地域はナンバープレートからも確認できます。

発行された書類を受け取る

申請の後は証明書の受け取りを行いましょう。証明書は運輸支局や軽自動車検査協会など、申請した窓口で受け取れます。登録識別情報等通知書や自動車検査証返納証明書については、手続きが完了したら即日で発行可能です。

登録事項等証明書についてはおおよそ3~10日で発行されます。ただし、繁忙期に申請した場合、受け取りまでに1か月ほどかかる場合があるので余裕を持って行動すると良いでしょう。 証明書が到着するまでの待ち時間は、申請した書類や提出のタイミングで変わります。

廃車証明書が必要になる4つのケース

廃車証明書が必要になる4つのケース

廃車証明書は車を廃車したときに加えて、保険証を解約する際や再登録する際にも必要になる書類です。廃車証明書が必要となる代表的なケースは以下の4つです。

・自賠責保険の解約
・任意保険の等級の引き継ぎ
・車庫証明の取得
・一時抹消登録した車の再登録

スムーズに対応できるように必要な書類をチェックしておきましょう。ここでは、
それぞれのケースについて解説します。

自賠責保険を解約するとき

自賠責保険は、公道を走行する全ての車の所有者に加入を義務付けられている強制保険です。廃車した車は公道での走行予定が無くなるため、自賠責保険を解約できます。

自賠責保険の解約手続きは、契約している保険会社でのみ可能です。手続きには以下のものを用意します。

・廃車証明書
・保険契約者の確認書類
・自賠責保険の解約申請書
・認印

保険の契約期間が残っているタイミングで解約した場合、保険料の還付が可能です。解約手続きと同時に還付金の振込先の口座情報を伝えることで入金が行われます。

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任意保険の等級を次の車に引き継ぐとき

任意保険の解約については、廃車証明書が無い場合でも手続きが可能です。ただし、任意保険を中断する場合には廃車証明書が必要になります。

任意保険の中断が必要となる主なケースは、別の車への乗り換えです。新しい車の購入を予定している場合、中断手続きをすれば積み上げた等級がそのまま引き継がれます。申し込む際には、中断する理由の証明として廃車証明書の提出が求められることがあるでしょう。ただし、保険会社によって対応が異なります。

新しく購入した車の車庫証明が必要なとき

車庫証明の正式名称は「自動車保管場所証明書」で、車の保管場所が確保されていることを証明する書類です。

通常は名義変更や引っ越しによる保管場所の変更によって車庫証明を申請しますが、既存の車を廃車してから新しく購入した車の保管場所として利用する際にも手続きをしなければなりません。車の廃車を証明するために廃車証明書が必要になるのです。

注意点として、一時抹消登録の後に廃車登録をしたケースでは、廃車証明書に加えて抹消謄本のコピーの提出が求められます。

一時抹消登録した車を再び登録するとき

一時抹消登録した車を再び公道で走れるようにするには、中古新規登録が必要です。手続きでは一時抹消登録手続きの際に交付された登録識別情報等通知書に加えて、以下のものを用意します。

自賠責保険証明書印鑑登録証明書
印鑑登録証明書の実印車庫証明書
定期点検整備記録簿委任状(代理人が手続きする場合)

中古新規登録の申請場所は、普通自動車が運輸支局、軽自動車が軽自動車検査協会です。また、一時抹消登録した車を再度利用するには車検を受ける必要があります。

廃車証明書が発行されるタイミング

廃車証明書が発行されるタイミング

車を廃車する際や一時的に使用を中止する際、窓口での手続きが必要です。用意する書類は手続きの内容によって異なります。

手続きによっては、リサイクル番号や移動報告番号などの書類が必要です。スムーズに手続きを済ませるためにも、必要書類を事前に確かめておきましょう。ここでは、廃車証明書の手続きで必要な書類について、手続きの内容ごとにまとめました。

永久抹消登録

永久抹消登録では、申請書に記載するために用意するものがあります。必要となる書類は以下の通りです。

申請書自動車検査証
印鑑(実印)印鑑証明書
解体報告記録がなされた日付移動報告番号
ナンバープレート事業用自動車等連絡書(事業用ナンバーやレンタカーを廃車する場合)
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一時抹消登録

永久抹消登録の手続きは無料ですが、一時抹消登録では手数料として検査登録印紙を用意します。必要となる手続きは以下の通りです。

申請書自動車検査証
印鑑(実印)印鑑証明書
ナンバープレート手数料印紙
事業用自動車等連絡書(事業用ナンバーやレンタカーを廃車する場合)

手数料印紙は350円ですが、住所や氏名が変更されている場合には変更登録に関する印紙が追加されます。また、名義が変更されている場合には、移転登録に関する印紙代の支払いが必要です。

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解体返納

解体返納では、解体届出書に記載するための書類を用意します。必要となる書類は以下の通りです。

解体届出書自動車検査証
ナンバープレート事業用自動車等連絡書(事業用ナンバーやレンタカーを廃車する場合)
使用済自動車引取証明書

使用済自動車引取証明書は、廃車を請け負った業者から交付されます。解体届出書には使用済自動車引取証明書に載せられているリサイクル券番号、もしくは業者から交付される移動報告番号の記入が必要です。解体届出書には印鑑の押印が必要ですが、認印を使用しても構いません。

自動車検査証返納証明書申請

自動車検査証返納証明書申請の正式名称は自動車検査証返納届(一時使用中止)です。自動車検査証返納届(一時使用中止)は、自動車検査証やナンバープレートなどがあれば手続きできます。必要となる書類は以下の通りです。

自動車検査証返納証明書交付申請書自動車検査証
ナンバープレート事業用自動車等連絡書(事業用ナンバーやレンタカーを廃車する場合)

自動車検査証返納証明書交付申請書には印鑑の押印が必要ですが、解体届出書と同じように認印を使用できます。

自動車検査証返納証明書の受け取る際には、1件につき350円の手数料が必要です。軽自動車検査協会の登録窓口で支払います。

廃車証明書を紛失した場合の対処方法

廃車証明書を紛失した場合の対処方法

廃車の手続きを済ませると証明書の受け取りが可能です。廃車に関する前金や保険が終了した場合でも、無くさないように大切に保管しましょう。

廃車に関する証明書を紛失した場合、一部の証明書については再発行が可能ですが、残りの証明書については再発行ができないので注意が必要です。ここでは、証明書別に紛失した際の対処方法をご紹介します。

登録事項証明書の再発行

登録事項等証明書はいつでも再発行可能です。廃車手続きをしたときと同様、運輸支局で申請できます。このときに必要となるものは以下の通りです。

自動車登録番号(ナンバープレートの番号)車台番号下7桁の明示
本人確認書類請求理由書

再発行の条件には「ナンバープレートの番号」と「車台番号の下7桁」が含まれます廃車した車の番号を覚えている人はいないでしょうから、紛失しないのが一番です。ただ、もしものときに再発行できるよう、必要事項はメモに控えておくとよいかもしれません。

登録識別情報等通知書の再登録

登録識別情報等通知書は再発行ができませんが、「登録識別情報通知書の遺失等に係る新規検査・登録申立書」を代わりの書類として使用可能です。

「登録識別情報通知書の遺失等に係る新規検査・登録申立書」は、登録事項等証明書の用意の可否によって必要書類が変わります。登録事項等証明書が用意できる場合には、以下の書類が必要です。

譲渡証明書新旧所有者両方の印鑑証明書

一方で、登録事項等証明書の用意が難しい場合には、下記の書類を用意して手続きを行います。

車検証のコピーや自動車税納付済領収書など、所有権が証明できる書類車台番号の拓本

車体番号は、エンジンルームのどこかに刻印されているため、白い紙を当てて鉛筆などで擦るように拓本しましょう。ただし車体番号を見つけたり拓本したりするのは手間と時間がかかるため、登録識別情報等通知書はできるだけ紛失しないようにすることが大切です。

検査記録事項等証明書の再発行

検査記録事項等証明書を紛失した場合、再発行は可能です。再発行を希望する場合には、以下の書類を用意しましょう。

本人の氏名や住所を記載した交付請求書車両番号(ナンバープレートの番号)
車台番号

登録事項証明書の再発行では車台番号の下7桁の数字が必要でしたが、検査記録事項等証明書ではナンバープレートの車両番号を提示する必要があります。

既に廃車している場合は番号の特定が難しくなるため、トラブルを防ぐために出来るかぎり紛失しないように心がけましょう。

自動車検査証返納証明書の再登録

自動車検査証返納証明書については再発行ができません。紛失した場合には、再発行の代わりに再登録の手続きが必要です。

軽自動車検査協会に「自動車検査証返納証明書などの遺失などに係る新規検査願出書」を提出すれば再登録できます。再登録に必要な書類は以下の通りです。

車台番号の拓本印鑑証明書
新規検査願出誓約書譲渡証明書
遺失等に係る新規検査願出書自動車検査証返納証明書紛顛末・誓約書

自動車検査証返納証明書についても、再登録のためには車台番号の拓本を用意する必要があります。

廃車を検討している方には廃車王がおすすめ!

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まとめ

廃車証明書とはどのような書類?紛失した際の対処方法を紹介のまとめ

廃車証明書は4つの書類の総称です。普通自動車と軽自動車にそれぞれ2つの書類が存在します。廃車証明書は、自賠責保険の解約や任意保険の等級の手続きなどにも使用する書類です。紛失した場合には複雑な手続きが必要になるため、適切な保管が求められます。

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