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自動車税の戻りとは?受け取れる金額・手続きとは?

自動車税の戻りとは、普通車を抹消登録した際に受け取ることができる還付金です。自動車税は、毎年4月1日時点での車の所有者に課される税金で、1年分を前払いで支払います。しかし、年度の途中で抹消登録することで、残存期間分の自動車税を還付してもらうことができるのです。

そこで今回は、抹消登録を行うことで受け取れる自動車税の戻りについてご紹介していきたいと思います。

 

自動車税の戻りを受け取れる抹消登録とは?

抹消登録とは、車を購入した際に登録した情報を破棄し、公道を走れないようにする手続きのことです。抹消登録手続きを行うことで、それ以降の自動車税が還付されるのです。

抹消登録には、一時的に車籍を抹消する「一時抹消登録」と、解体して処分する際に行う「永久抹消登録」の2つの種類がありますが、いずれの手続きでも自動車税の戻りを受け取ることが可能です。

ただし、軽自動車の場合は年払いとなっているため、自動車税の還付はありません。自動車税の戻りを受け取るための手続きは、抹消登録の手続きの際に行いますので、特別手続きする必要はありません。

 

買い替えの場合は査定額に戻り分が加算される

車を買い替える場合、基本的には前払いしている自動車税の戻りはありませんが、売却する際の査定額に自動車税の戻り分を加算してくれるのが一般的です。ただし、自動車税の戻り分を加算することは義務ではありませんので、買取業者によって対応は異なるでしょう。

 

自動車税の戻りとして受け取れる金額は?

自動車税の戻りとして受け取れる金額は、下記の計算式で算出されます。

・1年分の自動車税額÷12か月×抹消登録完了の翌月から翌年3月までの残存月数

このように、自動車税の戻りは月割りで算出されるため、同月中であればいつ手続きを行っても還付金額に違いはありません。

 

抹消登録のタイミングによって受け取れる金額異なる

自動車税の戻りとして受け取れる金額は、抹消登録の手続き完了が月をまたぐと減ってしまいますので、注意しましょう。

例えば、8月31日までに手続きが完了していれば、9月~翌年3月までの7か月分が戻ってくることになりますが、手続き完了が9月1日になってしまうと10月~翌年3月までの6か月分に減ってしまうのです。

 

自動車税以外の戻りについて

抹消登録することで、自動車税だけでなく重量税・自賠責保険の戻りも受けることが可能です。

 

自動車重量税

自動車重量税とは、文字通り車両の重さに応じて課される税金で、新規登録時と車検時にまとめて2年または3年分をまとめて支払います。車検の有効期限が1か月以上残っている場合は、抹消登録によって重量税の還付金を受け取ることができ、自動車税の場合と同様に、特別に手続きを行う必要はありません。

 

自賠責保険

強制加入の自賠責保険も抹消登録することによって還付金を受け取ることができます。ただし、自賠責保険の場合は還付を受けるための手続きを別途行う必要がありますので、抹消登録の際は、加入している保険会社で解約手続きを行いましょう。

 

まとめ

今回は、抹消登録を行うことで受け取れる自動車税の戻りについてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?

抹消登録の手続きは自分で行うと非常に面倒ですので、専門の業者に依頼するのがおすすめです。余裕を持ったスケジュールで、損することなく受け取りましょう。