1. 廃車買取りの廃車王
  2. 廃車王のお役立ち情報
  3. 車の基礎知識
  4. 軽自動車の一時抹消登録。自動車検査証の返納証明書とは?

軽自動車の一時抹消登録。自動車検査証の返納証明書とは?

自動車検査証とは、いわゆる「車検証」のことです。検査を受けて、その車の保安基準が満たされているかどうかを証明する書類で、車を運転する際には必ず携帯しておかなければなりません。

そして、自動車検査証の返納証明書とは、軽自動車を一時抹消登録したいときに行う手続が完了したことを証明してくれる書類の事です。返納証明書は、軽自動車検査協会で発行することができます。

 

自動車検査証とは

みなさんにとって、自動車検査証というよりも、「車検証」と言った方が なじみがあるかもしれません。自動車検査証は、その車が保安基準に適合しているということを証明してくれる書類です。

車を購入する際に受け取り説明を受けたことがある方も多いのではないでしょうか。また2年に一度やってくる車の車検を受けた際にも更新された自動車検査証を受け取ることができます。

自動車検査証は、その車を運転する際には必ず携帯しておかなければならない、大切な書類です。

 

自動車検査証の各項目の意味

自動車検査証の内容をじっくりと見たことはありますか?

意外と交付されたときのままのファイルに入れっぱなしで見ていない という方も多いのではないでしょうか。

ここでは、自動車検査証の各項目の意味についてご紹介します。


上の表にある所有者とは、その車の所有権を持っている会社や個人の事です。一般的な考え方として、通常は購入者=所有者となりますが、ローンを利用して車を購入した場合は、クレジット会社などが所有権を有し、自動車検査証の所有者の欄にクレジット会社名が記載されるケースが多くなります。

一方で、銀行やJA(農協)などでオートローンを組んだ場合には、所有者は購入した本人となります。その理由は、車という商品をクレジット会社では分割購入するのに対し、銀行やJAのオートローンは車を購入するための資金を融資しているという形になり、結果的に購入者本には その融資によって現金で一括購入しているということになるからです。

 

自動車検査証の返納証明書とは


車の使用を一時的に中止したいという場合にも、自動車検査証が必要となります。

なかでも、軽自動車の使用を一時中止し、自動車検査証を返納する場合には、「自動車検査証返納届」が必要となります。 また、“自動車検査証を返納した”ということを書類で残しておきたい場合には、「返納証明書」があります。

返納証明書とは、軽自動車の使用を一時中止し、自動車検査証を返納したことを証明してくれる書類です。

自動車検査証を返納した車の所有者を、変更する際に必要です。

返納証明書を発行してもらうためには、「使用の本拠の位置」を管轄する全国軽自動車協会の支所で「自動車検査証返納届(一時使用中止)」の手続きが必要となります。

 

自動車検査証の返納証明書発行に必要なもの

・自動車検査証の原本(コピー不可)
・ナンバープレート(外して持参)
・自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)
→インターネットからダウンロードまたは軽自動車協会の窓口で受け取る
・事業用自動車等連絡書
→事業用(黒ナンバー)として車を使用している場合に必要。使用の本拠の位置を管轄する運輸支局へ問合せ
・申請依頼書
→代理人に依頼する場合に必要・
・手数料として1件につき350円

 

まとめ


自動車検査証と自動車検査証の返納証明書についてご紹介してきました。

✅自動車検査証は、その車が保安基準に適合しているということを証明してくれる書類
→車を使用する際は必ず携帯しておくべきもの

✅自動車検査証の返納証明書とは、軽自動車の使用を一時中止するときに必要な手続きを行ったことを証明してくれる書類