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改造車の買取事情

市販状態ではなく、個性的に改造している車を見かけることがあります。
好きに飾ったり、手を加えて便利にしたり、改造する人それぞれの想いがあるのでしょう。
確かに、市販状態のままでなくてはいけないということはありませんが、ちょっとしたことで他の車や歩行者に迷惑をかけてしまう場合もあります。

国土交通省では、『許しません!クルマの不正改造』というホームページを設けたり、不正改造車を排除する運動を行っています。

派手な飾りつけをしているような車ということではなく、ちょっとした改造が法令違反になっていることもあります。
自分の車は大丈夫か、一度確認しておきましょう。

 

灯火類の灯火の色を変える

ライトやランプの色を変えている車は多いのではないでしょうか。
テールランプや方向指示器など、それぞれ灯光の色が定められています。
テールランプを赤からクリアに変えていたり、方向指示器の点滅回数を毎分150回などにしていた場合は違反となります。

 

運転席・助手席の着色フィルム

可視光線透過率70%未満の濃い色のカーフィルムを運転席・助手席に貼り付けていると、夜間の状況を確認しにくくなります。
もともと窓ガラスに色のついている車種もあるため、薄い色のフィルムを貼っても違反になる場合があるので注意しましょう。

 

タイヤやホイールのフェンダー外へのはみ出し

車体よりもタイヤやホイールがはみ出してしまうと、歩行者に危害を及ぼす可能性が高くなります。
適切なタイヤ・ホイールを選択しましょう。

 

マフラーの切断

マフラーとは消音器のこと。暴走音のするようなマフラーにしてしまうと、ご近所迷惑になります。
騒音の発生を抑制するためのマフラーを切断したり不正マフラーを取り付けるのはやめましょう。

 

基準外のウイング

後ろに羽のような大きなリアウイングを取り付けている車も時々見かけますが、鋭い突起があったり、そのウイングが最後端になると違反になります。
公道を走るときは注意しましょう。

 

この他にも、法令の中に不正改造車にあたる項目があります。
車の改造は、法令を順守して楽しみたいですね。

 

改造車は、トコトン自分好みに造り込める反面、いざ売ろうと思ったとき、なかなか買い手が付きにくい車でもあります。

もし、下取りしてくれない改造車や、思ったような下取り金額が付かないときは、廃車王にご相談ください。
買い手のつかないどんな改造車でも、もう動かせないような不動車でも廃車王が原則無料でお引き取りに伺います。
また、面倒な手続きも廃車王が代行いたしますので、お気軽にご相談ください。

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