永久抹消とは?手続方法について詳しく説明します!
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永久抹消登録とは、その車を二度と使用しないといった場合に行う手続きです。永久抹消登録手続きは、現住所(または車の使用の本拠地)を管轄する運輸支局にて行います。今回は永久抹消登録について詳しくお話していきます。
永久抹消登録って何?
永久抹消登録とは、その車を二度と使用しないといった場合に行う手続きです。災害により走行不能になったり盗難等により行方不明になった時、また車として使用せず物置代わりにしたり置物として用途を変えて使用する時などが当てはまります。
永久抹消登録は、普通自動車に該当するもので、軽自動車の場合は同等手続きを「解体返納」と呼びます。永久抹消登録を行う場所は、現住所(その車を使用する場所として登録している住所)を管轄している運輸支局にて行います。
永久抹消登録の手続前に行う準備
①必要書類の準備
②手続費用の準備
③管轄の運輸支局についての確認
①必要書類は以下の通りです。
・所有者の印鑑証明(発行日より3ヶ月以内のもの)
・所有者の実印が押された委任状(所有者本人が行う場合は不要)
・車検証
・ナンバープレート(前後一枚ずつ)
・「移動報告番号」「解体報告記録」が記載されたメモ書き
・手数料納付書
・永久抹消登録申請書(及び解体届出書)
・自動車税/自動車税申告書(地域によっては不要)
②永久抹消登録は自分で行う場合には特に費用はかかりません。業者などに代行してもらう場合は代行費用が発生します。
③運輸支局の業務時間は平日のみとなっているので、注意が必要です。具体的には以下のとおりです。
・登録窓口の受付時間
8:45~11:45/13:00~16:00
・運輸支局の業務時間
9:00~12:00/13:00~16:00
・運輸支局の休日
土日祝日/12月29日~1月3日
永久抹消登録 手続き当日の流れ
①運輸支局にて用紙を入手し作成する
②ナンバーを返納する
③運輸支局窓口に書類を提出する
④書類を税事務所へ提出する
⑤永久抹消を税事務所へ申告する
①必要な用紙は以下の通りです。
・手数料納付書
・永久抹消登録申請書(及び解体届出書)
・自動車税/自動車取得税申告書(地域によっては不要)
これらは事前に準備できていれば必要ありません。不足分のみ取得し見本にならって作成してください。
②上記の必要書類が準備できたら、まずナンバーを返納し、それと引き換えに手数料納付書に返納確認印を押印してもらいます。
③続いて書類一式を窓口へ提出し、不備がなければ窓口での手続きは完了です。
④次は、運輸支局場内にある自動車税事務所などの税申告窓口にて作成完了した自動車税/自動車取得税申告書を提出します。これを行うことで後日、過払い分の自動車税が月割計算されて還付されます。(※この申告は地域によっては不要な場合もあるので確認しましょう。)
また、自賠責保険についても一定以上の期間が残っている場合、保険料の還付が受けられることもあるので、そちらも合わせて保険会社へ問い合わせると良いでしょう。
いかがでしたか?永久抹消登録と聞くとなんだか難しい手続きに思えますが、こうして整理してみると手順さえ分かれば難しいことはないですね。必要手続きは漏れのないようにしっかりと行いましょう。