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軽自動車の廃車手続き!個人でする3つの方法と必要書類や費用相場まで詳しく解説!

廃車手続きは、事故・故障・長期の海外赴任など、さまざまな事情で行われるものです。

軽自動車の廃車手続きには3種類の方法があり、それぞれ必要書類や手続きの方法が異なります。

この記事では、軽自動車の廃車方法と必要書類、還付金の条件などを解説します。「どこで手続きするのか」「何を用意すれば良いのか」といった疑問も解決するでしょう。自身で軽自動車の廃車手続きをしようと考えている人は参考にしてみてください。

また、普通車の廃車手続きは必要書類や流れが違うため、「廃車手続きを自分でする方必見!自動車を廃車にする必要書類とやり方」を確認してください。

軽自動車の廃車手続きは3種類

軽自動車の廃車手続きは「軽自動車検査協会」で必要な申請を行うことで完了します。「解体返納届」「自動車検査証返納届」「解体届出」の3種類から、目的に応じた申請を行いましょう。それぞれの特徴を詳しくご紹介します。

  1. 永久に使用しない「解体返納届」
  2. 一時的に停止する「自動車検査証返納届」
  3. 一時使用中止後に解体する「解体届出」

永久に使用しない「解体返納届」

軽自動車を永久に使用しない場は「解体返納届」を申請します。軽自動車を解体(スクラップ)した後に行う廃車手続きです。

車検の残り期間に応じて自動車重量税の還付があるため、必要に応じて申請しましょう。

一時的に停止する「自動車検査証返納届」

一時的に車を使用しない場合は「自動車検査証返納届」を申請します。長期の海外赴任や入院の予定がある場合などに行う手続きです。

車の登録を一時的に抹消することにより、軽自動車税の支払いが免除されます。余計な費用を省くために有効な手続きです。

一時使用中止後に解体する「解体届出」

自動車検査証返納届による一時使用停止後に、そのまま廃車にすることもあるかもしれません。このような過程で、軽自動車を解体した後に行う廃車手続きが「解体届出」です。

解体返納届と同様に「自動車重量税の還付」があるため、車検の残り期間がある場合は還付申請も行いましょう。

それぞれの手続きの詳細を知りたい方は、下記記事で紹介しておりますのでご確認ください。
「軽自動車の一時抹消登録・永久抹消登録とは?手続きの方法と必要書類について」

軽自動車廃車の還付金について

車を所有していると、車検ごとの自動車重量税や自賠責保険はもちろん、任意保険に加入している人もいるでしょう。これらは一定期間分をまとめて支払うため、軽自動車廃車時に期間が残っている場合があります。

廃車にすることで還付を受けることができますが、細かい条件があるため確認しておきましょう。

軽自動車の廃車によって得られる還付金

任意保険の場合

任意保険は「契約満了日までの残存期間が1か月以上」あれば還付を受けることが可能で、還付に必要な手続きは保険解約とともに行います。

まずは契約している保険会社に連絡をしましょう。ただ、手続き方法や還付金の計算は保険会社によって異なるため、よく確認することが大切です。

自賠責保険の場合

自賠責保険は保険会社で解約申請を行うことで還付金を受け取ることが可能です。ただし還付にあたって以下の条件を求められます。

  • 廃車を証明する書類があること
  • 自賠責保険の残存期間が1か月以上あること

車を廃車にしたという証明になる自動車検査証返納証明書は、自動車検査協会で廃車手続きを行った際に交付されます。こちらも保険会社によって手続きが異なるため、連絡を取りながら進めましょう。

自動車重量税の場合

自動車重量税の還付は、軽自動車検査協会で廃車手続きを行う際に申請します。還付にあたっての条件は以下のとおりです。

  • 自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体されていること
  • 次の車検までの残存期間が1か月以上あること

自動車重量税の還付はすでに解体されている必要があるため、公的には一時的な停止の申請では還付されません。還付申請には以下の3点が必要になります。

  • 使用済自動車引取証明書
  • 個人番号カード(または通知カード)
  • 振込口座

解体返納の手順と準備書類

自分で軽自動車の廃車手続きを行う場合、必要書類を準備したうえで軽自動車協会にいく必要があります。手続き先を訪れた際に書類が揃っていなければ余計な手間がかかってしまうため、正しく手順を把握しておくことが大切です。

解体返納の手順と必要書類

ここからは、廃車手続き手順と準備書類をご紹介します。まずは解体返納のケースから見ていきましょう。(※正確には管轄の軽自動車協会でご確認下さい。)

準備しておくもの

準備しておくもの説明
所有者の認印廃車にしたい車の所有者(車検証に記載されている人)のものでなくてはなりません。普通自動車の廃車には実印が必要ですが、軽自動車は認印でかまいません。
車検証通常は車内に保管してありますが、紛失している場合は事前に再発行しておきます。
ナンバープレート(前後2枚)前後2枚のナンバープレートが必要です。紛失している場合には理由書が必要となります。
リサイクル券リサイクル券は再発行できません。仮に紛失しているのであれば、自動車リサイクルシステム公式サイトの「自動車リサイクル料金の預託状況」を印刷した用紙を提出すれば証明代わりになります。
自動車重量税還付申請書車検残存期間が1か月以上ある場合は、車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付(返金)されます。還付金を振り込んでもらうための振込先情報(銀行名、口座番号など)も準備しておきましょう。
マイナンバー(社会保障・税番号)の個人番号カードまたは通知カードのコピー

現地で入手するもの

軽自動車検査協会で入手するものは以下の3点です。

  • 手数料納付書
  • 解体届出書
  • 軽自動車税申告書

手続きの仕方

解体返納手続きは以下の手順で行います。解体返納は車をスクラップすることが条件であるため、まずは解体業者への依頼が必要です。

このとき「自動車リサイクル法」に基づいた業者でないと、自動車重量税の還付が受けられない場合があるため注意しましょう。

  1. 解体業者に軽自動車を解体してもらう
  2. 解体業者から「使用済自動車引取証明書」と「ナンバープレート」を受け取る
  3. 準備した書類を持って軽自動車検査協会に行く
  4. 現地で「解体届出書」「軽自動車税申告書」を記入
  5. 持参した書類とともに提出(※申請手数料は無料)
  6. 自動車重量税還付申請書付表1の交付を受けて終了

解体届出書および軽自動車税申告書は現地で入手できるほか、事前に軽自動車検査協会のページからダウンロードすることも可能です。また、重量税の還付を受けない場合は「5」の手順が終わった段階で終了となります。

外部サイト:「軽自動車検査協会」

自動車検査証返納届の手順と準備書類

自動車検査証返納届とは一時的な使用中止手続きです。軽自動車廃車といっても車両自体はスクラップせずに残します。そのため、解体返納とは手順や準備処理も異なった内容です。以下から詳細を見ていきましょう。

自動車検査証返納届の手順と必要書類

準備しておくもの

準備しておくもの 説明
所有者の認印 廃車にしたい車の所有者(車検証に記載されている人)のものでなくてはなりません。普通自動車の廃車には実印が必要ですが、軽自動車は認印でかまいません。
車検証 通常は車内に保管してありますが、紛失している場合は事前に再発行しておきます。
ナンバープレート(前後2枚) 前後2枚のナンバープレートが必要です。紛失している場合には理由書が必要となります。

現地で入手するもの

・手数料納付書
・自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書

手続きが完了すると、自動車検査証返納証明書が発行されます。この証明書は、その車には二度と乗らない「解体届出」、また走れるようにしたい「再登録」の手続き時に必要になるため、大切に保管しておきましょう。

手続きの仕方

自動車検査証返納届の手続きは以下の流れで行います。ナンバープレートはドライバーで簡単に外すことが可能です。軽自動車検査協会まで該当の車で向かう場合は、窓口で頼めばドライバーを貸してくれます。

  1. ナンバープレートを外す
  2. 準備した書類を持って軽自動車検査協会に行く
  3. 現地で「自動車検査証返納証明書交付申請書」「自動車検査証返納届出書」「軽自動車税申告書」を記入
  4. 持参した書類とともに提出(※申請手数料は1件につき350円)
  5. 自動車検査証返納証明書と軽自動車検査証返納確認書の交付を受けて終了

解体届出の手順と準備書類

軽自動車の廃車において、解体届出は自動車検査証返納届の後に行う手続きです。そのため、前の2つと比較すると手順が簡略化されています。以下から詳細を見ていきましょう。

解体届出の手順と必要書類

準備しておくもの

準備しておくもの 説明
自動車検査証返納証明書 自動車検査証返納届の手続きが完了した際に発行される証明書です。
移動報告番号と解体通知日の書かれた書類 車の解体が完了した際に解体業者から報告されます。書類でなくても「番号と日付」が記載できれば大丈夫です。
リサイクル券 紛失している場合は再発行する、もしくは自動車リサイクルシステムのホームページで「自動車リサイクル料金の預託状況」より確認できます。
自動車重量税還付申請書 車検残存期間が1か月以上ある場合は、車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付(返金)されます。還付金を振り込んでもらうための振込先情報(銀行名、口座番号など)も準備しておきましょう。

現地で入手するもの

軽自動車検査協会で入手するものは以下の3点です。

  • 手数料納付書
  • 解体届出書
  • 軽自動車税申告書

手続きの仕方

解体届出を行うには、すでにスクラップしていることが前提となります。まず、解体業者から使用済自動車引取証明書を受け取り、移動報告番号や解体通知日がわかる状態で手続きを始めましょう。

  1. 解体業者から「使用済自動車引取証明書」を受け取る
  2. 準備した書類を持って軽自動車検査協会に行く
  3. 現地で「解体届出書」を記入
  4. 持参した書類とともに提出(※申請手数料は無料)
  5. 自動車重量税還付申請書付表1の交付を受けて終了

これまでの3つの手続きに共通することですが、代理人が手続きを行う場合は「申請依頼書」も必要になります。この場合は、代理人の本人確認書類(運転免許証など)が必要になることを覚えておきましょう。

軽自動車の廃車費用相場

軽自動車を廃車にするには、車両の解体費やレッカー費、手続きの手数料、リサイクル料などの費用がかかります。種類によって金額に違いはありますが、おおむね2万4,000円~4万円程度が目安のようです。


その他の廃車にかかる費用の詳細を知りたい方は「廃車費用の内訳と相場は?手続きの料金やお得に廃車にする方法を紹介」をご確認ください。

前述のような手間に加えて、費用がかかったり手続き自体が負担となったりする場合もあるでしょう。そのため、軽自動車を廃車にするなら「廃車買取専門業者」に依頼するのがおすすめです。

廃車買取専門店であれば面倒な手続きをすべて代行、車両状態が悪くても高値での買取が期待できます。ただし買取価格は店舗によって異なるため、買取金額に加えて税金などの還付処理を適切に行ってくれる業者を選びましょう。

軽自動車の廃車買取なら廃車王がおすすめ!

廃車王は、部品単体や解体後に残る資源にも価値を見出し再利用しています。そのため、他社よりも高価買取価格を提示することが可能です。

手続き・引き取り手数料を原則無料で実施、必要とあれば指定の場所まで全国150の店舗の中からお近くの店舗が駆けつけます。必要な書類も店舗担当者がご案内いたしますので、廃車にしたい軽自動車がある人は廃車王にご相談ください。

まとめ

軽自動車の廃車は目的に応じた3種類の申請方法があります。必要書類の準備や軽自動車検査協会での手続きなど、自身で行うには大きな手間となるかもしれません。

ディーラーや販売店で引き取ってもらうという方法もありますが「廃車費用がかかる」「廃車の引き取り自体が不可能」というケースも多々あります。

廃車王では、廃車となる軽自動車でも原則0円以上で買取ることが可能です。「NGP日本自動車リサイクル事業協同組合」の組合員である廃車王では、経済産業大臣の認可を受けた安心・安全のサービスを提供しています。Web上で無料査定も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。