2020年10月15日 廃車の基礎知識
廃車証明書とは文字どおり廃車したことを証明する書類。再発行することもできます。永久抹消登録の廃車証明書は登録事項等証明書、一時抹消登録の場合は登録識別情報等通知書と、正式名称は異なります。
また軽自動車の場合は自動車検査証返納証明書と言います。登録事項等証明書以外は再発行が不可能のため、もし紛失した場合には、代わりとなる特殊な手続きが必要となります。
廃車証明書とは、読んで字のごとく車を廃車にしたことを証明する書類のことです。廃車手続きが済むと発行されます。ですが「廃車証明書」という名称は正式名称ではありません。いわゆる廃車証明書とは、以下のような書類を指します。その名称は、普通自動車と軽自動車、廃車の仕方の違いによって異なります。
普通自動車を永久抹消登録した場合、「登録事項等証明書」がその証明になります。登録事項等証明書には2種類あり、
が記載されています。
車体番号や登録番号、所有者の名義や車の型式など、内容は車検証に書かれている事と同じようなものです。発行手数料は現在証明が300円、詳細証明にも枚数に応じて費用がかかります。
登録事項等証明書は正当な理由さえあれば、廃車にしたとき以外にも取得できます。したがって永久抹消登録の場合の廃車証明書とは、より正確に言えば「廃車であることが分かる(廃車であることが記載された)登録事項等証明書」ということになります。
普通自動車の場合、廃車手続きおよび証明書の発行は陸運局で行います。登録事項等証明書の発行は、その場で発行してもらえます。
普通自動車を一時抹消登録したことを証明するのが「登録識別情報等通知書」です。昔は「一時抹消登録証明書」という名称でしたが、平成20年以降は「登録識別情報等通知書」に変更されています。こちらも陸運局で発行できます。発行に時間はかからず、その場で発行してもらえます。記載されている内容は登録事項等証明書とほとんど変わりません。発行にかかる手数料は350円です。
軽自動車の廃車手続きや廃車証明書は、普通自動車と名前が異なります。軽自動車において、普通自動車でいう一時抹消登録にあたる手続きを「自動車検査証返納届」と言います。この手続きが完了したことを示す証明書が「自動車検査証返納証明書」です。
普通自動車の場合、証明書の発行は陸運局で行いますが、軽自動車では、軽自動車検査協会で手続きおよび申請を行います。発行にかかる手数料は350円です。
軽自動車の永久抹消登録にあたる「解体返納」をしたことを証明する書類が「検査記録事項等証明書」となります。これも軽自動車検査協会で申請でき、手数料は300円です。
廃車証明書は単に廃車であることを証明するだけでない、重要な書類です。以下のような場面で必要になります。
自動車保険の解約、あるいは中断処理をするには、廃車したことを証明する必要があります。自動車保険は前払いするものなので、廃車した段階で既に保険料を余分に払っていた場合なら、そのぶんの還付を受けることができます。しかし、このとき廃車証明書がないと、もらえるべきお金が受け取れないばかりか、無駄な保険料が発生し続けることになってしまいます。
一時抹消した車を再び登録して、公道を走れるようにするには登録識別情報等通知書が必要です。登録識別情報等通知書は再発行できませんので、特に注意して保管することが重要になります。それでも万が一紛失したという場合の対処法は、次の項目で解説します。
廃車証明書を紛失したとなっても、永久抹消登録の証明書である登録事項等証明書であれば心配はありません。登録事項等証明書は、いつでも再発行できます。しかし登録識別情報等通知書は再発行不可能。これを紛失した場合は、特別な手続きが必要になります。
登録事項等証明書はいつでも再発行可能です。廃車手続きをしたときと同様、陸運局で申請することができます。このときに必要となるものは以下の通りです。
注意すべきなのが、「ナンバープレートの番号」と「車台番号の下7桁」ということ。廃車した車の番号を覚えている人はいないでしょうから、紛失しないのが一番です。
ただ、万が一紛失しても再発行できるよう、必要事項はメモに控えておくとよいかもしれません。
一時抹消登録の証明書である登録識別情報等通知書は再発行ができません。その理由は盗難等の犯罪を防ぐことにあります。
仮に一時抹消登録中の車が盗難に遭ったとします。そうすると窃盗犯は登録識別情報等通知書を再発行。一時登録抹消中である車を中古車として新規登録してしまうため、持ち主は為す術がなくなってしまいます。
では登録識別情報等通知書をなくしたら再登録を諦めるしか方法はないのかというと、そうではありません。その場合、再発行の代わりに特殊な手続きをすることが必要になります。
登録識別情報等通知書を紛失した場合、代わりに「登録識別情報等証明書の遺失等に係る新規検査・登録申立書」を提出します。これを行えば、自動車を再登録する手続きを進められます。
登録識別情報等証明書の遺失等に係る新規検査・登録証明書を受け取るためには、登録事項等証明書が必要となります。登録事項等証明書は、別に永久抹消登録しなくても発行できる証明書なので、まずはこれを発行することで、現在の車の状態を証明する必要があります。
その他に必要となる書類は以下のとおり。
登録事項等証明書がなく、再発行も不可能だという場合もありえます。そのときには、登録事項等証明書の代わりに以下の書類が必要になります。
「車台番号の拓本」とは、エンジンルームのどこかに刻印されてある車台番号の上に白い紙をあて、鉛筆等でこすって番号を浮き上がらせたものです。
この車体番号ですが、彫られている位置はメーカー、車種、年式によってさまざま。そのため、番号を探すだけでも手間です。さらにそれを拓本にするとなると大変手間がかかることになりますし、廃車証明書は絶対になくさないように心がけるのが一番です。
軽自動車の自動車検査証返納証明書も、再発行はできません。紛失した場合は代わりとなる手続きをするため、以下の書類の提出が必要となります。
廃車手続きをしたときと同様、これも軽自動車検査協会の窓口で行います。
煩雑な手続きが必要となる廃車手続きを自分で済ませ、廃車証明書を発行するのは、骨が折れる作業です。
手間な廃車手続きは、廃車買取業者が無料で代行してくれます。廃車手続きを代行する先としては、中古買取業者やディーラーに頼むことが一般的ですが、その場合手数料を取られるのが普通です。
ところが、廃車専門の買取業者なら、廃車にかかわる手続きはすべて無料。たくさんの書類を扱うのが億劫だという方は、いっそすべて任せるのと気が楽でしょう。複雑な廃車手続きを任せてしまえば、あとは廃車証明書をなくさないことだけに気をかけていればOKです。これで大きく負担を軽減できるはずです。
廃車証明書は保険料の還付金を得ることや、再び登録し直す際に必要となる大事な書類です。特に一時抹消登録の証明書である登録識別情報等通知書は再発行不可能で、その場合また厄介な手続きを行う必要が生じるため、なくさないように心がけることが重要です。