元々シートベルトがない車両は着用の義務はないの?
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元々シートベルトがない車両があるのをご存知でしょうか?
元々シートベルトがない車両とは、シートベルトの設置が義務付けられた1969年4月以前に製造された車両です。そのような古い車や海外製の車が好きで乗っている人もいますよね。
シートベルトの着用が義務付けられている今、シートベルトの設置がない車は着用しなくても良いのか……。
結論から言うと「着用の義務は免除され違反対象からも外されます」
ただし、安全面から言うと大変危険なので、注意が必要です。
今回は元々シートベルトがない車両についてお話していきます。
目次
元々シートベルトがない車両ってあるの?
今や当たり前となったシートベルトの設置・着用ですが、前述のように、シートベルトの設置が義務付けられた1969年4月以前に製造された車両、または海外から輸入された車両など、そもそも元からシートベルトがない車両というのも存在します。
このような古い車や海外製の車を好んで乗っている人もいますよね。
しかし、設置されていないからと言ってシートベルトは着用しなくても良いのでしょうか?まずは、日本におけるシートベルトの設置や着用義務の歴史についてお話していきます。
シートベルトの設置や着用義務の歴史について
シートベルトの着用が当たり前となった今ですが、設置義務については「道路運送車両法に基づく道路運送車両の保安基準」にて定められています。
その歴史をまずは簡潔にまとめてみましょう。
・1969年4月1日
→国産普通自動車の「運転席に限り」シートベルトの設置が義務付けられる
・1973年12月1日
→国産普通自動車の「助手席」のシートベルトの設置がプラスして義務付けられる
・1975年4月1日
→フロント座席の3点式シートベルトが設置されるようになった(それ以前は2点式シートベルトが主流だった)
・1975年12月1日
→国産普通自動車の「後部座席」のシートベルトの設置がプラスして義務付けられる
・1985年9月1日
→シートベルトの着用が義務付けられる(高速道路/自動車専用道路のみ)
・1992年11月1日
→シートベルトの着用義務に「一般道」も追加される
・2008年6月1日
→後部座席のシートベルトの着用が義務付けられる(高速道路/自動車専用道路のみ)
シートベルトの着用義務違反をした場合どうなるの?
シートベルトの着用義務違反をした場合は、一般道・高速道路・自動車専用道路のいずれにしても、運転者に対して違反点数1点が加算されます。
違反に関しての反則金は発生しません。
元々シートベルトがない車両のシートベルト着用義務は?
それでは、そもそも元々シートベルトがない車両についてはどのようになるのかと言うと……
シートベルトを着用する義務はなく、違反対象からも免除されます。
ただし、安全面から言うと大変危険です。追加で後からシートベルトの設置も可能ですが、安全性は取り付ける場所によって大きく差が出るのでおすすめはできません。
このような車に乗る際には最新の注意を払う必要があるでしょう。
とはいえ、自分が気を付けていても事故に遭遇することはあるので、考えものですね。
いかがでしたか?今やシートベルトの着用は当たり前となっていますが、そもそも元々シートベルトがない車両があるのは驚きです。そのような車を好んであえて選ぶ人もいるかと思いますが、乗車の際は十分に注意してくださいね。