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廃車(一時抹消登録)したことを証明する「登録識別情報等通知書」とは?

廃車の中でも一時抹消登録をしたことを証明する書類に「登録識別情報等通知書」というものがあります。

廃車手続き(一時抹消登録)を行う陸運局にて「登録識別情報等通知書」は発行してもらうことが可能ですが、紛失した際には防犯上の理由から再発行ができません。その場合はまた特別な手続きが必要になります。

本日は「登録識別情報等通知書」についてお話していきたいと思います。

廃車(一時抹消登録)したことを証明する「登録識別情報等通知書」とは?

廃車と一言で言ってもその中にはいくつかの種類があります。一時的&長期間その車に乗らない状況で、無駄な自動車税の課税を防ぐためにも行う手続きが「一時抹消登録」といい、二度と乗ることがない車に対して解体を前提で行う手続きが「永久抹消登録」といいます。

この2つは普通車に該当するもので、軽自動車の場合は、一時抹消登録に値するものを「自動車検査証返納届」といい、永久抹消登録に値するものを「解体返納」といいます。

普通車に関する廃車手続きは陸運局、軽自動車に関する手続きは軽自動車検査協会にて行います。

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廃車に関する書類が必要となるのはどんな時?

・自賠責保険の解約手続き
・自動車保険の中断処理手続き
・一時抹消登録した車の再登録手続き

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車の廃車手続き方法・必要書類|自分でできる一時・永久抹消登録の仕方

廃車に関する証明書の中で再発行できるものとできないものとは?

廃車にしたことを証明する書類の中には、失くしても再発行できるものできないものがあります。

再発行できるものは普通車の永久抹消登録の証明書類である「登録事項証明書」です。必要書類を持参して陸運局に行けば再発行は可能です。

逆に再発行できないものが普通車の一時抹消登録の証明書類である「登録識別情報等通知書」です。これには理由があり、もしも一時抹消登録中の車が盗難に遭ってしまった場合に窃盗犯が「登録識別情報等通知書」を取得して中古車として新規登録してしまうのを防ぐためです。このようなことが可能であれば持ち主としては為すすべが無くなってしまいますよね。

万が一「登録識別情報等通知書」を紛失してしまった場合には、「登録識別情報等証明書の遺失等に係る新規検査・登録申立書」という書類を提出することにより、一時抹消登録中の車を再登録することは可能となります。

また、軽自動車の時抹消登録に値する手続きを証明する「自動車検査証返納証明書」も同じく再発行不可であり、紛失の際はまた特別な手続きが必要となるのでご注意ください。

いかがでしたか?書類関係は基本的に再発行できるなんて、油断していては危険です。対処法はあるにしろ、紛失した際には特別な手続きが別途必要になるものもあるので、廃車に関する書類は失くさないように大切に保管しておいてくださいね。