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廃車にした車を再登録する方法は?

一時抹消登録した廃車を再登録することを中古車新規登録と言います。この中古車新規登録は、結構手間のかかるもの。複数の機関を行き来してたくさんの必要書類を集めなければなりません。

ここでは廃車を再登録する手続きの流れや必要書類、費用等を紹介しています。

一時抹消登録から再登録までの流れ

一時抹消登録した車を再登録することを「中古車新規登録」と言います。中古車新規登録のためには、警察署、保険会社、陸運局と、いくつかの機関を行き来して必要書類を準備しなければなりません。全体の流れは以下のようになります。

  1. 車庫証明を発行
  2. 仮ナンバー申請と自賠責保険加入
  3. 必要書類を用意
  4. 車検を受ける
  5. 陸運局で手続きを行う

それぞれの手続きについて、詳しく説明いたします。

車庫証明は警察署に申請して発行

まず初めに行うのは車庫証明の取得です。正式名称は「自動車保管場所証明書」と言います。使用する自動車の保管場所を確保していることを証明する書面です。

車庫証明を発行するためには保管場所が位置する地域を管轄する警察署に出向く必要があります。申請を行ってから発行までは3〜7日。発行手数料2100円、交付手数料500円程度かかります。

中古車新規登録のためには「警察署証明の日付から40日以内」のものが有効な書類となります。

車検のためには仮ナンバーが必須

中古車新規登録の際には、車検を受ける必要があります。車検は陸運局で行うため、そこまで車を持ち込まなければならないことになります。しかし一時抹消登録中の車は車検も切れており、ナンバープレートもないため、公道を走ることはできません。車検切れの車を一時的に走らせるためには、仮ナンバーの発行が必要になってきます。

仮ナンバー取得に必要な書類は以下の通りです。

  • 登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
  • 自賠責保険証明書
  • 印鑑
  • 身分証明書

仮ナンバー取得の申請も陸運局で行います。仮ナンバー取得のためには自賠責保険証明書が必要になるので、事前に自賠責保険にも加入しておかなければなりません。

なお仮ナンバーの有効期間は最大でも5日程度なので、取得後は速やかに車検を受けられるよう、計画的に日程を調整しましょう。

中古車新規登録の必要書類

仮ナンバーを取得して車検を受けることで、中古車新規登録に必要な書類が揃います。必要書類は全部で以下のとおりです。

  • 合格印のある自動車検査票、保安基準適合証または予備検査証
  • 登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
  • 所有者の印鑑証明書
  • 実印
  • 自動車保管場所証明書
  • 自賠責保険証明書
  • 自動車重量税納付書
  • 申請書
  • 手数料納付書

自動車重量税納付書と手数料納付書、中古車新規登録の申請書は陸運局で入手できます。それ以外は自分で持っていくべき書類になります。印鑑証明書は発行から3ヶ月以内のものが有効です。

車の所有者と使用者が異なる場合

登録する車の所有者と使用者が異なる場合、

  • 使用者の住所を証明する書面
  • 使用者の印鑑(または署名)

が必要になります。

また、使用者と所有者が同一であれ異なってあれ、代理人が申請する場合には所有者が実印を押した委任状が必要になります。

陸運局での手続き

陸運局で申請書を入手し、必要事項を記入のうえ窓口に提出することで中古車新規登録の手続きは完了します。

その後、陸運局の敷地内にある自動車税センターで「自動車税」と「自動車取得税」を支払い、同じく敷地内にあるナンバーセンターにてナンバープレートを購入します。新ナンバーを付けて封印し、仮ナンバーを返却することで、晴れて公道を走れるようになります。

中古車新規登録にかかる費用

一時抹消登録の手続きにはほとんどお金がかからなかったのに対し、中古車新規登録には細々と出費がかさみます。

  • 車庫証明:2,100円
  • 登録手数料:700円
  • 申請書代:約100円
  • 検査手数料:1,400〜1,800円
  • 仮ナンバー:750円
  • ナンバープレート:1,500〜2,000円
  • 自賠責保険:25ヵ月26,680円(軽自動車は25,880円)
  • 自動車税・自動車取得税・自動車重量税:車により異なる

検査手数料は3ナンバー車(普通車)が1,800円、5ナンバー車(小型車)が1,700です。軽自動車の場合1,400円となります。

手続き当日の所持金に注意

陸運局での手続き当日にもいくらかお金が必要になるので、所持金には注意しましょう。特にナンバープレートの代金は盲点になりがちです。通常の場合ならナンバープレートは1,500〜2,000円ですが、もし希望のナンバーがあるなら4,000〜6,000円程度かかります。

税金は車の排気量等に応じて異なる

普通自動車にかかる税金には以下の3種類があります。それぞれの税額は、総排気量等の違いに応じて異なります。

*自動車取得税

取得価額が50万円を超える自動車の取得に対し、その取得者に課される税金です。取得価額とは実際の購入価格とは違い、新車時の車両本体価格に0.9を掛けたものが基準となり、年数を減るごとに下がっていきます。そうして算出される取引価額の3%が自動車取得税の税額です。

*自動車税

自動車の所有者が年に1度納めることになっている税金です。税額は総排気量が多いごとに高くなり、2.0〜2.5リットルの普通車だと年間45,000円となります。なお、2002年度から実施されているグリーン化税制により、年式13年を超える自動車には15%の重課がなされます。

*自動車重量税

新車を購入した時と車検時にかかる税金です。3年または2年に1度、車検の費用として支払うことになっています。車体の重量が重いほど税額は高くなり、平均的な1.5〜2.0トンの普通車だと49,200円となります。

再登録したら任意保険にも加入を

中古車新規登録の手続きを終えた時点では、まだ任意保険には入っていません。

車の所有者の全員が加入を義務付けられている自賠責保険というのは、使用者の身体に対する最小限の内容しか補償しないものです。そのため保険料を惜しまず、不慮の事故等に備えて手厚い任意保険にも加入しておくことが安心でしょう。

軽自動車の再登録は軽自動車検査協会で

普通自動車の再登録は陸運局で手続きをしますが、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で行います。軽自動車の中古車新規登録は、中古車の「新規検査」という言い方をします。

自賠責保険に加入し仮ナンバーを取得、車検を受けるなど、必要な手順に関してはほとんど変わりません。

軽自動車の新規検査に必要なもの

  • 使用者の印鑑
  • 所有者の印鑑
  • 保安基準適合証
  • 点検整備記録簿
  • 自動車検査証返納証明書
  • 使用者であることを証する書面
  • 使用者の住所を証する書面
  • 自賠責保険証明書
  • 申請審査書
  • 自動車重量税納付書
  • 新規検査申請書
  • 軽自動車検査票
  • 軽自動車税申告書
  • 自動車取得税申告書

上記の「申請審査書」以下の項目は軽自動車検査協会の窓口等で入手可能です。

一時抹消登録をすることのメリット

再登録のために面倒な手続きをしなければならないなら、わざわざ一時抹消登録をしない方がいいと考える方もいるかもしれません。

しかし、一時的にでも廃車にすることには、経済的な面から見てメリットがあります。

税金をストップできる

実際に車に乗っていようといまいと、車を所有している限りは税金がかかります。しかし、一時的にであれ登録を抹消し「車を使用しないこと」を証明すると納税義務をなくすことができ、前払いで収めている自動車税や自動車重量税の還付を受けられます。

長期出張や入院など、確実に一定期間車を使わないことがわかっている場合には、一時抹消登録をした方が良いでしょう。

保険の解約または中断ができる

自動車を所有していることで、かかるお金は税金の他にも保険料があります。廃車にするなら保険は当然不必要です。解約することで不要な保険料を払い続ける無駄を削減し、過払い分は返金されます。

なお、この際注意すべき点は自動車保険の「等級」制度です。自動車保険の契約者は事故歴に応じて1等級から20等級に分類され、等級に応じて保険料が割引・割増が決まります。

等級を引き継ぎたい場合は「中断証明書」を発行してもらいましょう。このことで、車を再登録して再び保険を契約するときに、以前の等級の割引率を保持することができます。

もしそのまま解体するなら廃車買取業者に

また使うつもりで一時抹消登録した車であっても、事情が変わって使うことなく解体するという場合もありえます。その際は「解体届出」という手続きを陸運局にて行うことになります。

なお、車を解体し、永久に廃車にしたい場合には、廃車買取業者への持ち込みがおすすめです。

廃車買取業者は廃車を専門にした買取業者であり、最低0円以上の買取を保証しています。ディーラーや中古買取業者に廃車を頼むと、手数料がかかるのが当然ですが、廃車買取業者の場合は廃車にかかわる手続きのすべてを無料で代行してくれます。

再登録には時間がかかる

一度廃車にした車を再登録するためには、複数の機関とやり取りして必要な書類を整えなければならず、非常に時間と手間がかかります。車庫証明や仮ナンバーの有効期限は短いため、中古車新規登録の手続きは計画的に行う必要があるでしょう。

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