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自動車税を滞納・未納でも廃車に出来る?

実は自動車税を滞納していても廃車手続きはできます。しかし、自動車税の滞納が車検切れの時期にかかる場合は公道を走れないため廃車が面倒になる、2年間以上の滞納の場合は納税まで廃車手続きができない、といったリスクが生じます。

自動車税滞納中に廃車にしても、結局は廃車後に納税の義務が発生します。こちらでは廃車にする場合の手続き、注意点についても解説しています。不安を解消してスッキリと廃車手続きを進めてください。

自動車税滞納中でも廃車は可能

自動車税の納付を担当するのは管轄の自動車税事務所。一方、廃車の手続きを担当するのは管轄の運輸支局なので全く主体が異なります。したがって、基本的には自動車税に未納があっても廃車手続きはできます。

「廃車にしたいけど払えと自動車税の滞納について聞かれたら困る…」と悩んでいる方は安心して手続きを進めて大丈夫です。悩んでいるうちに次の自動車税の納付書が送られて来てしまわないように気を付けましょう。

この後にも説明しますが、自動車税の滞納期間が長くなると廃車手続きができなくなる可能性があります。そうなる前に早めに手続きを済ませてしまって、税金の未納分についてはその後処理を進めればOKです。

自動車税滞納で注意が必要なケース

自動車税とは、車の所有者全員に対し、毎年4月に課される税金のこと。排気量に応じて額が定められており、車を走らせている、いないに関わらず、公道を走れる車全てに対して発生します。

自動者税を滞納すると、滞納期間に応じてさまざまなリスクが生じます。自動車税の滞納で廃車手続きに影響が出てくるのが、車検切れの時期までかかる滞納、2年以上にわたる滞納です。

自動車税滞納で注意が必要なケース

車検切れまで滞納していると車検証が更新できない

車検を受けるときに「自動車税納税証明書」の提出が必要となります。車検は2年に一度となりますので、自動車税未納期間中に車検が切れてしまうと、次の車検証を交付してもらえず、公道を走ることはできなくなります。

当然、車検証を更新していない状態で公道を走行すれば法律違反になります。これは廃車や買取のために、車を移動する時も自動車に乗れないことを意味します。レッカー車にけん引してもらうなど面倒なことになるので、車検が切れる前に廃車を済ませた方が無難です。

2年以上の滞納で嘱託保存になり廃車手続きができない

自動車税の未納が2年以上続いた場合は、自動車が差し押さえ状態になります。これを「嘱託保存」と言いますが、嘱託保存の状態になってしまうと自由に所有権を移転できなくなります。

嘱託保存の状態になってしまうと、廃車手続きができないので買取に出すこともできません。

嘱託保存になっているかどうかを知る機会は、車検に出すときに車検証が発行できないのでそのタイミングで発覚するか、登録事項証明書を発行すると記載があるので確認ができます。

嘱託保存は、未納している自動車税が完済されるまでは解除できませんので、廃車にしたい場合は、まずは税金の支払いを進めるしか手がなくなってしまいます。

可能な限り、嘱託保存にされる前に管轄の自動車税事務所に相談しておきましょう。税金の支払いが困難な場合であっても事前に相談しておけば、事務所の方から対応策を提案してくれることもあります。

長期滞納では財産の差し押さえに発展することがある

自動車税を滞納しているとその他の税金滞納と同じようにまずハガキで督促状が届きます。その後も滞納を続けると督促状からさらに「財産差し押さえ」などの文言が書かれた書類が届くようになり、電話や職員の訪問など物々しい雰囲気になっていきます。

それでも滞納を続けた場合、悪質と認められて財産差し押さえにまで発展する可能性があります。自動車税事務所が裁判所に申し出て、滞納者の財産を取り上げて滞納金を賄うのが差し押さえです。

差し押さえられるものは、銀行などの預金口座、自動車などをはじめ、給与などにも及ぶため勤務先にも事実を知られてしまうこともあります。

なお、差し押さえは急に行われるのではなく、「差押通知書」という最終通告が届いた後に行われます。3回以上にわたって督促状を受け取っている場合、いつ届いてもおかしくはありません。届いた場合には、必ず無視せず管轄の自動車税事務所に連絡をしましょう。

自動車税を滞納している場合の廃車手続き

自動車税を滞納している場合も廃車手続きの方法に変わりはありません。自分で手続きを行う場合と、廃車買取業者に依頼する場合の手続き方法を見ておきましょう。

自動車税を滞納している場合の廃車手続き

1.自分で廃車手続きを行う場合

抹消登録には2種類あり、永久に使えなくする「永久抹消登録」と、一時的に使用を止める「一時抹消登録」があります。廃車手続きを自分で行う場合は、自分でそれらの手続きに必要な書類を揃え、手続きを行うこととなります。

必要書類は自動車税を滞納している場合でも変わりません。以下の書類が必要となります。

【永久抹消登録手続きに必要な書類】

□所有者の印鑑証明書(所有者以外が手続きする場合は要委任状)
□車検証
□ナンバープレート(前後2枚)
□手数料納付書
□移動報告番号と解体報告記録の控え
□自動車税、自動車取得税申告書(地域による)
□永久抹消登録申請書

【一時抹消登録手続きに必要な書類】

□所有者の印鑑証明書(所有者以外が手続きする場合は要委任状)
□車検証
□ナンバープレート(前後2枚)
□手数料納付書
□一時抹消登録申請書
□自動車税、自動車取得税申告書(地域による)

以上の書類を揃えて、運輸支局で永久抹消登録を行います。必要書類に「自動車税・自動車取得税申告書」がありますが、2年以上の自動車税滞納で嘱託保存状態になっていない限りは、問題なく手続きができます。

ローン完済前は原則廃車手続きができないため注意

親の自動車を使っている場合など、基本的には所有者の同意と委任状などの必要書類があれば、陸運局で手続きができます。

ただし、注意が必要なのがローンで車を購入している場合です。ローンの支払いが完済していない場合、自動車の所有者名義はクレジット会社や販売店になっているので、原則廃車手続きができません。廃車にしたい場合には、所有者であるクレジット会社や販売店に相談の上、ローンを完済した上で手続きをする必要があります。

2.廃車買取業者に依頼する場合

廃車買取業者なら、0円以上の買い取りが保証されているだけでなく、面倒な廃車手続きも全て無料で代行してもらえます。上手に活用したいところです。

ただし、廃車買取業者に依頼する場合は「廃車」についてしっかり意思疎通をしておきましょう。「自分はスクラップ(永久抹消登録)をしてもらうつもりで渡したのに、業者側で一時抹消登録が取られて中古車として売られていた」など、のちのちトラブルになるケースもあります。

「廃車」だけでは永久抹消登録、一時抹消登録のどちらの意味かが伝わりにくいため、解体を希望している場合は業者に確認のうえ、契約書や委任状などで依頼内容を書き留めておくことが大切です。

廃車手続き後に一括で自動車税の未納分を支払う

自分で手続きをした場合でも、廃車買取業者に依頼をした場合でも、手続き終了後1~2ヵ月ほどで自動車税事務所から自動車税の未納分の納付書が送られてくるのが一般的です。それまで滞納していた税金は、その時点で一括で支払うことになります。もし、一括で支払いするのが困難な場合は自動車税事務所に相談すれば分割納付できることもあります。

廃車手続き後の自動車税未納分の支払い

廃車をしても廃車以前の税金が免除されることはありません。無視し続けていると、差し押さえに発展する可能性があります。車を手放したからと言って、それまで滞納していた税金が免除になることはありませんので注意が必要です。税金関係は先送りにしておくほど厄介になることが多いので、納付書が届いたら必ず対応をしましょう。

・廃車買取業者に確認しましょう

自動車税を滞納していても場合によっては廃車手続きができることがわかりました。しかし、どちらにしろ滞納している税金は払わなければなりませんので、滞納が発覚した時点でなるべく早く自動車税事務所に相談するのが賢明です。

廃車手続きをするにあたっては、まず嘱託保存でないかを確認する必要があります。通知や車検証で確認するのも手ですが、専門の廃車買取業者に相談してみるがおすすめです。

廃車買取業者は自動車の買取に加えて、廃車に関わる面倒な手続きも無料で代行してくれます。廃車手続きが可能かどうかもわかりますし、もし買取できない場合も的確なアドバイスを受けられます。

廃車買取業者を上手に活用することでスムーズに廃車手続きを進められます。ただし、適当に業者を選んでしまうと前述のように「勝手に転売された」とトラブルになってしまうケースもあります。廃車買取業者は実績、口コミなども参考に、慎重に選びましょう。