2021年12月10日 こんなとき、廃車にするには?
相続放棄した場合の車の処分方法には、その車に財産価値があるかどうかや、ローンの有無なども影響してきます。故人が所有していた車も相続財産とみなされる場合がありますので、そのまま処分してしまわないよう、注意が必要です。
そこで今回は、相続放棄した場合の車の処分方法についてご紹介していきたいと思います。
相続放棄した人は、故人の車を処分することができません。なぜなら、故人が所有していた車も相続財産の一つとされると同時に、相続放棄した場合は車の相続も放棄したことになるからです。
相続放棄した人では故人の車を売却や廃車にすることができないことから、他に相続人がいる場合には相続した人に車の処分を依頼しましょう。
相続人全員が相続放棄した場合、故人の車の取り扱いは下記のように注意が必要です。
車に財産価値がないとされる車であれば、廃車処分しても財産の処分とはみなされません。
一般的には、初度登録から5年以上経過すると、その車の財産としての価値はないとして認められますが、ケースによって異なりますので、必ずしもそのように判断されるとは限りません。
その際は、車の財産的な価値がないことを証明する査定書などの書類があると良いでしょう。
財産的価値があるとされる車をそのまま処分すると、相続財産の処分に該当してしまうため、注意が必要です。
財産価値がある車を処分するには、裁判所にて相続財産管理人を選任してもらい、相続財産管理人に車を処分してもらうことになります。ただし、この方法は家事予納金として数十万円~100万円ほどの費用がかかってしまいます。この費用を故人の財産から支払うことも相続財産の処分に該当してしまうため、完全に自費で支払う必要があります。
故人が所有していた車にローンが残っている場合は、実際の車の名義はディーラーとなっているはずです。なぜなら、ローンを組んで車を購入した場合、その名義はローンが完済されたときに持ち主に変更されるからです。
ただし、ローンの借入先が銀行の場合にはローンが完済していなくても、故人が名義人となっている場合もありますので、車検証で車の名義人を確認してみましょう。
車検証の名義がディーラーの場合、車はディーラーなどに引き渡すことになります。その場合、車を処分する手続きはディーラーの方で行うことになりますので、ディーラーに連絡して必要書類を用意しましょう。
相続放棄した車はできるだけ早く処分することをおすすめします。
その理由は、
・保管のための駐車場代がかかる
・乗らずに保管するだけでも自動車税がかかる
・車は乗らずに保管するだけで劣化が進んでしまう
・劣化が進むと売却できなくなる可能性が高まる
といったことがあるからです。
手続きが面倒である場合は、専門の業者に依頼し、代行してもらいましょう。
今回は、相続放棄した場合の車の処分方法についてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?
故人が所有していた車の処分方法は、ケースによって大きく異なります。相続放棄した車の処分にお困りの場合は、一度専門の業者に相談してみましょう。