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放置車両とは?困った放置車両を撤去するにはどうしたらいい?

放置車両とは、長期間放置されている車のことで、運転者が車を離れてすぐに運転できない状態にあるものを言います。私有地に勝手に止められているなど、困った放置車両はできるだけ早く撤去したいものですが、勝手に放置車両を撤去してしまうと、車の持ち主から損害賠償を請求されるなどのトラブルにも発展しかねません。

そこで今回は、困った放置車両を撤去する方法などについてご紹介していきたいと思います。

 

困った放置車両は警察にまず相談を!

例え私有地であったり、交通の妨げになるような困った放置車両であっても、勝手に撤去せずにまずは警察に相談しましょう。警察に相談したところで、私有地に停められた放置車両を撤去してくれるわけではありませんが、盗難車である可能性があるなどの場合には、警察が保管するために移動してくれる場合もあります。

このように、私有地に止められた放置車両に関して警察は動いてくれるとは限りませんが、公道に停められた放置車両に関しては、警察が撤去することができますので、困った放置車両がある場合、まずは警察に相談してみましょう。

 

放置車両を撤去する方法

警察に相談したら、放置車両の持ち主と後々トラブルにならないために、次のような方法で放置車両を撤去しましょう。

 

放置車両の記録をとる

放置車両の記録をとっておくことで、万が一持ち主とのトラブルに発展したとしても、リスクを最小限にすることができます。記録しておく内容としては、放置車両の写真(ナンバープレート、室内、車体の状態など)放置されている明確な場所放置されている期間などです。

 

警告文を車両に貼る

車両のフロントガラスをはじめとして、2面~4面に警告文を貼りましょう。少なくとも2週間程度は貼っておき、貼った後も車両や張り紙の状態などを確認します。警告文に記載する内容は、車両の情報や私有地の所有者の氏名・住所・連絡先、損害賠償請求をする旨などです。

 

放置車両の持ち主を特定する

放置車両が普通自動車である場合は、「登録事項等証明書」を運輸支局で取得することで、持ち主の氏名や住所を特定することができます。「登録事項等証明書」を取得する際は、交付申請する人の身分証明書手数料(300円)放置車両のナンバープレート番号車体番号の下7桁が必要です。

ちなみに、車体番号に関しては多くの場合、ボンネットを開けたエンジンルームの奥のダッシュパネルに刻印されています。放置車両が軽自動車の場合は、普通自動車のように「登録事項等証明書」がありませんので、軽自動車検査協会にて「検査記録事項等証明書」を申請することで、持ち主を特定することができます。

 

所有者に撤去を要請

放置車両の持ち主が特定できたら、配達証明付き内容証明郵便にて撤去を要請する文書を送りましょう。それでも所有者が車両の撤去に応じてくれない場合には、訴訟を起こして所有権を取得して、ようやく放置車両を撤去することができます。

 

まとめ

今回は、困った放置車両を撤去する方法などについてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?放置車両で迷惑しているにもかかわらず、手間や労力をかけなければならないことは腑に落ちないかもしれませんが、所有者とのトラブルを避けるためにも、きちんと記録をとって対応することをおすすめします。